今年は、渡辺・久保の竜王戦が見たい。
(丸山九段のファンの方すいません)
私のブログのタイトル「力戦憲法」ですが、
よく「力戦」って、なんですか?と聞かれます。
将棋の戦いというのは、
大きく分けると
定跡形(最善手の応酬だと多くの人がみなしている筋。
定義からわかるように、それが従来の定跡を超える
好手でない限り、通常は、定跡から外れた手をさすと悪くなる。)と
力戦形(定跡にあてはまらない流れ)があります。
定跡形は、当然、事前の研究と記憶力がものをいいます。
民事系科目の択一試験みたいなもんです。
他方、力戦形は、まさに実力勝負。
憲法の論文試験は、こういう形が多いっす。
はい。このブログのタイトルですが、
以前、周囲から「力戦派」といわれている佐藤九段が、
「私は、合理的に考え、論理的な手をさしている。
力戦といわれたら、定跡の論理から外れた乱戦のことではなく、
力のこもった戦いのことだとおもっている。」
という趣旨のことを言われておりまして、
ああ、かっこいいなぁと。
というわけで、私も力のこもった戦いをしようと
こういうブログタイトルになりました。
ちなみに、昨日の竜王戦挑戦者決定第一戦
丸山九段対久保二冠の戦い、まさに力戦形。
ぜひ、ご覧ください。
(スポンサー情報も大事でした。
竜王戦は、読売新聞社主催の棋戦です^-^)
(丸山九段のファンの方すいません)
私のブログのタイトル「力戦憲法」ですが、
よく「力戦」って、なんですか?と聞かれます。
将棋の戦いというのは、
大きく分けると
定跡形(最善手の応酬だと多くの人がみなしている筋。
定義からわかるように、それが従来の定跡を超える
好手でない限り、通常は、定跡から外れた手をさすと悪くなる。)と
力戦形(定跡にあてはまらない流れ)があります。
定跡形は、当然、事前の研究と記憶力がものをいいます。
民事系科目の択一試験みたいなもんです。
他方、力戦形は、まさに実力勝負。
憲法の論文試験は、こういう形が多いっす。
はい。このブログのタイトルですが、
以前、周囲から「力戦派」といわれている佐藤九段が、
「私は、合理的に考え、論理的な手をさしている。
力戦といわれたら、定跡の論理から外れた乱戦のことではなく、
力のこもった戦いのことだとおもっている。」
という趣旨のことを言われておりまして、
ああ、かっこいいなぁと。
というわけで、私も力のこもった戦いをしようと
こういうブログタイトルになりました。
ちなみに、昨日の竜王戦挑戦者決定第一戦
丸山九段対久保二冠の戦い、まさに力戦形。
ぜひ、ご覧ください。
(スポンサー情報も大事でした。
竜王戦は、読売新聞社主催の棋戦です^-^)
少しばかり疑問に思うことがあるので質問させていただきたいと思います。
①公共の福祉論について、一元的内在制約説ではない先生のお考えに立った場合、公共の福祉というワードを論証において使用するとき、条文の指摘(たとえば、表現の自由の制約事例で憲法13条)は不要なのでしょうか?論証例においては、単に公共の福祉とされているので、意図的に指摘なしにされているのではないかと思いました。
②「処分審査において、司法事実は参照しない(司法事実に似ている想定事実を参照しているだけ)」とは、『急所』でご指摘されているように、処分審査が処分それ自体ではなく、根拠法の処分を基礎づけている部分の審査であることの論理的帰結と捉えてよろしいでしょうか?逆に、処分審査を処分それ自体を審査するものだと仮定した場合、処分それ自体を審査するのだから司法事実を参照することになるのではないでしょうか?そうだとすると、処分審査の定義は先生のように厳密に定義する必要があるのではないかと思いました。
③芦辺先生の適用違憲の3類型(①合憲限定解釈が不可能である場合に法令を当該事件に適用するのは違憲である事例、②合憲限定解釈が可能であるにもかかわらず、法令の執行者が違憲的に適用したその適用行為が違憲である事例、③法令そのものは合憲でも、その執行者が人権を侵害するようなかたちで解釈適用した場合に、その解釈適用が違憲である事例)について、①の場合は、先生がブログでご指摘されている事例ですので、違憲の要素を抽出した上で一部違憲、場合によっては法文違憲の処理をし事例に適用する。②の場合は、法令を合憲限定解釈した上で、その法令を事例に適用し違法や無罪の処理をする(わざわざ違憲と言う必要はない)。③の場合は、違憲審査が終了した無傷な法令を事例に適用し違法や無罪の処理をする(わざわざ違憲と言う必要はない)。この理解でよろしいでしょうか?②と③が不安です…。
お忙しいと思いますがご教授よろしくお願いいたします。
※久保二冠の七手目▲7四歩にはびっくりしました。新手一生を掲げた升田先生も天国でニヤっとされたに違いありません。私も渡辺竜王と久保二冠の対決が観たいです。正統派居飛車VS振り飛車(さばきのアーティスト)。
先生がおっしゃていた渡辺竜王と山崎七段の解説は、「我々は頓死しました…」で有名ですよね。
定跡から逃げるために力戦を指している自分とは偉い違いです(プロと自分を比較している時点で傲岸不遜ですが)。
憲法関連でコメントしようと思い、このブログに来てみましたが、知識がなくて書けないことに今、気づきました。
あえて言えば友人の何人かは『急所』は「新司っぽくて良い、勉強しやすい」という違憲、もとい意見が多数でした。
どうも失礼しました。
私の学風は、棋士に例えると渡辺竜王に似ている
と診断されたことがあります。
どういうことでしょう?
さて、まず①ですが、私は
「公共の福祉」については、ご指摘の通り、13条や22条を引用せず、
憲法上の権利に関する一般原則と位置付け
処理することが多く、また
これは判例・現在の通説にそっていると思っています。
続いて、②ですが、
おっしゃる通り、処分審査で司法事実を
参照しないのは、処分審査が法令の審査方法の
一種だからにほかなりません。
ええ、純粋に処分の審査、たとえば、
法律の根拠がない処分の審査をするとき、
処分それ自体を審査するわけですが、
この場合、確かに、
根拠となる立法がないかどうか、
という事実を審査することになるでしょう。
ただ、根拠となる立法の有無って、
司法事実なのかな?とは思います。
はい。とにかく、処分審査は、
『急所』のように厳密に定義すべきだと思います。
どもありがとうございました。
芦部三類型の理解の仕方については、
大変重要な問題なので、近日中に記事にいたします。
ではでは^-^>
一緒に久保二冠、応援しましょう!!!
急所、勉強しやすいというご感想うれしいです。
お友達によろしくお伝えください。
実は私のゼミ生にも昔、おさかという名前の
人物がおりました。
その方も、力戦志向でしたが、
手待ちの時に中央の歩を上げてゆくという
致命的な欠陥をお持ちで、
また、
優勢になったときに、ありえないところで
角を・・・。
名誉棄損になるのでやめます。
はい。ぜひ、こんど首都大に将棋さしにきてください。
(芦部先生を芦辺先生と書いてました。お恥ずかしい…。)
適用違憲3類型の記事楽しみに待っております。
※先生の学風が渡辺竜王に似ているということは…、
現代的感覚に優れた合理的な考えをお持ちで、終盤力の切れ味が鋭いということではないでしょうか。
学風の終盤力がいまいちよくわかりませんが(笑)、最大のほめ言葉であることに違いありません。
私は昔から思っているのですが、渡辺竜王は若いときから(いまでも若いですが)しっかりしすぎではないでしょうか。人格がすでにできあがっています。
学風としては、終盤力というより、
「ゴキゲン中飛車が気に入らない。
終わらせる。」
というような発言が、
私の発言と重なるようです。
別に私
「・・・説が気に入らない。
終わらせるつもりで、今度の論文を書く。」
とか、言わな・・・言うような気がする。