稽古なる人生

人生は稽古、そのひとり言的な空間

信号待ちでバイクが左から前に行くこと

2020年12月10日 | バイク・クルマ
車を運転するとよく見かける「バイクによる左側からのすり抜け」の話。
信号待ちで、自分もよく車の左側を抜けて先頭に出ることがある。

1)先頭に出て、停止線を越えたら信号無視違反になるので注意されたい。
2)停止線を越えなくても、先頭に出て、ちょこっとハンドルを切って先頭車の前に出たら追い越し違反になる。
3)信号待ちで車線を変更して前に出たら確実に違反である。

危険防止のために、あえてこれらの交通違反をするのは自己責任の範囲である。

-------------------------------

路側帯の定義

道路交通法 第二条 三の四
歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。高速道路の路肩は、上記の「又は」以降に該当するため、道路交通法上の路側帯扱いになる。

路肩の定義

道路構造令第2条 十二
道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。

-------------------------------

つまりは路側帯と路肩は別物だが同じ場合もあるということ。
簡単に言えば、アスファルトの道路の端の、コンクリートで固めてあって排水溝のある部分は路肩である。
ここでは、路肩かどうかではなく、路側帯かどうかをはっきりさせたい。



歩道のある場合、車道外側線の外側は車道の一部なのでバイクで走っても問題は無い。



つまり、これはOK。



歩道の無い場合、白い線の外は路側帯なのでバイクで走ってはいけない。



安全に行けると判断しても、このような場合は違反になる。
(高速道路に歩道は無いが、路側帯と定められているので走ると違反になる)

基本的に、判断基準は、車道に隣接して歩道があるか無いか。
歩道のある場合は前に出ても良いが、無い場合(生活道路に多い)は前に出たら違反である。

下のリンク先も参考にされたい。

飛鳥ドライビングカレッジ川崎(裕)の学科教室より
https://ameblo.jp/08michi/entry-11533698768.html





しかしながら、昨日述べたように、安全のため、違反を承知で進入することは有りだと思う。
渋滞の最後尾に並んで、後ろからスマホや居眠りの車に突っ込まれて死ぬのはゴメンだからだ。

特に改定して欲しいのは高速道路。
高速道路は路側帯を走ったら違反になるというので、右側から車の間をすり抜けるバイクを良く見かける。
これは危ない。車を運転していてヒヤリとしたことも多い。

路側帯を走ってもらったほうが車もバイクもお互いに安全だと思う。
高速道路のバイクによる路肩走行は合法としてもらいたいと思うがどうだろうか?
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 渋滞の時に最後尾に停まるバ... | トップ | 【速報】行方不明だった奈良... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

バイク・クルマ」カテゴリの最新記事