経理のお局

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住民税の申告先は?住民票移してない・・なんてありませんか?

2017年05月31日 17時21分26秒 | 経理日記

 

給与所得者の人は6月支払の給与から平成28年度分の住民税の徴収になります。

住民税は1年遅れさんですよね、平成28年度分を平成29年6月から平成30年5月の給与で納付します。

給与所得者は年末調整の後に勤務先より住まいのある市区町村へ住民税特別徴収(給与から天引きします)の申告をした結果、5月に勤務先宛に住民税の知らせが届きます。

このところ住民票を移していないんです・・と言う話を耳にします。

住所が変わったときには、住民票を移すための届出である「転入届・転出届」は、住民基本台帳法という法律で「義務」になっています。

(転入をした者は、転入をした日から14日以内に市町村長へ届け出なければならない=住民基本台帳法)

ですが、単身赴任や、学生で実家を出て暮らしている場合、「家族のいる住所」や「実家の住所」に住民票がある場合は住民票を移さなくても問題がないような場合が多いようですが・・・・


普通は実際に済んでいる住所で住民税の課税をします。

6月は住民税の話をしようかと思います。