経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

消費税おさらい 不課税

2017年05月06日 10時10分50秒 | 税金の話

消費税は、課税、非課税、不課税とあります。

非課税と不課税って、両方とも課税にならないですがどう違うの?

非課税は、消費税の性質上課税になじまないもの、社会政策的配慮によるもの

不課税は、課税の対象となる取引に該当しないとあります。

今日は、不課税について具体的に下記のような取引があります。

給与・賃金・・・雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」としての対価には当たらない

寄付金、祝い金、見舞金・・・一般的に対価として支払われるものではない

補助金、奨励金、助成均等・・・対価を得て行われるものに該当しない

無償による試供品や見本品の提供・・・支払の対価が無い

保険金や共済金・・・資産の譲渡等の対価が無い

株式の配当金やその他の出資分配金・・・株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるから

資産について廃棄したり、盗難や滅失があった場合・・・資産の譲渡等に当たらない

心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金・・・対価として支払われるものではない

  但し、次の場合は課税となる

   損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に引き渡される場合で、

    その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合

   無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合

   事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合

会費、入会金、公共施設負担金・・・対象となる役務の提供等との間に明白な対価関係が無いもの

  

国税庁資料参照