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経理のお局

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住宅ローン控除 の適用要件

2006年03月08日 09時48分21秒 | 税金の話
先日の、平成18年以降の住宅ローン控除の続きです

住宅ローン控除を受けられるのは、以下の要件のすべてに該当する場合です。

《適用要件》
(1)国内で一定の居住用家屋の取得(取得の前後を通じて生計を一にする親族等からの敷地や中古住宅の取得を除きます)又は、増改築を行ったこと

(2)(1)の居住用家屋の取得又は増改築に要した一定の借入金又は債務(その居住用家屋と共に取得するその家屋の敷地である土地等の取得係る借入金等を含みます。)の年末残高を有すること

(3)(1)の居住用家屋の取得又は増改築をした日から6ヶ月以内に居住の用に供し、原則として、引き続き控除適用年の12月31日までに居住していること

(4)控除を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

(5)居住用財産に係る譲渡所得の特例(買換えや3,000万円控除等)の適用を受けていないこと


つまり、平成18年度分の合計所得が3,000万円以下の人で、国内に住宅を購入する為の借り入れをしていて平成18年12月31日に借り入れの残高があって、購入した家に6ヶ月以内に住んでその年末まで居住して、譲渡所得の特例の適用を受けていないこと。


平成18年以降の住宅ローン控除

2006年03月06日 16時50分42秒 | 税金の話
 平成18年以降の住宅ローン控除は、早く入居するほど有利!

住宅ローン制度は、平成20年12月31日までに、新たに住宅の新築・購入(中古住宅を含む)をした人や、増改築をした人について、平成18年中に入居した場合、入居時から10年間、毎年末の住宅ローン残高(最大3,000万円)に対して、最初の7年間は1%、残りの3年間は0.5%を所得税額から控除します。

★10年間で最大255万円の税額控除

<平成18年居住>
 10年間にわたり、住宅借入金等の年末残高(3000万円以下の部分)について、1年目から7年目までは1%、8年目から10年目までは0.5%控除します。(最大255万円)

<平成19年居住>
 10年間にわたり、住宅借入金等の年末残高(2500万円以下の部分)について、1年目から7年目までは1%、8年目から10年目までは0.5%控除します。(最大200万円)

<平成20年居住>
 10年間にわたり、住宅借入金等の年末残高(2000万円以下の部分)について、1年目から7年目までは1%、8年目から10年目までは0.5%控除します。(最大160万円)

控除を受けられるのは、住宅を取得した年ではなく、実際に居住した年からとなります。

定率減税全廃

2006年03月03日 02時07分39秒 | 税金の話
平成11年に景気刺激対策として導入された「定率減税制度」ですが、

平成17年度税制改正で平成18年分から率及び限度額が2分の1とされました。

今回の平成18年度改正では平成19年分から定率厳正が全廃されることになります。

平成18年分から半額
        ↓
平成19年分から全廃

確定申告をすると税金が戻る人

2006年02月23日 10時58分34秒 | 税金の話
確定申告始まりましたね。
どうして毎年芸能人の人の申告風景を最初に報道するのかな?
それって、きっと決まっているんですよね。
そのときの売れてる芸能人に連絡あったりして、スケジュールに入っているのかな?
まあ、どうでもいいのですが。

確定申告すれば税金が戻る人

<確定申告の手引きより>
1.平成17年分の所得が一定額以下の人で、総合課税の配当所得や原稿料などがある人。
2.給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けることが出来る人。
3.所得が公的年金等に係る雑所得のみの人で、医療費控除や社会保険控除などを受けることができる人。
4.平成17年の中途で退職した後就職しなかった人で、年末調整を受けなかった人。
5.退職所得がある人で、次のいずれかに当てはまる人。
 (1)退職所得も含めて申告をすることによって源泉徴収された所得税から定率減税を受けることが出来る人。
 (2)退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため。20%の税率で源泉徴収がされた人で、その源泉徴収税額が世紀の税額を超える人。
6.予定納税をしている人で、確定申告の必要がなくなった人。

*************************

還付される税額は、すでに源泉徴収されている税額を超えることはありません。
医療費がたくさんかかっても、給与等で納めた税金がなけらば戻る税金はありません。
ときどき、いるんですよね。納税額がないのに還付されると思う人が。
確定申告をすると、自動的に地方税(住民税)にまわりますから、改めて住民税の申告は必要ないです。
また、会社で特別徴収(給与から天引き)されている人は、確定申告をすることにより会社で年末調整した税額が変わってきますので自動的に住民税も換わります。そのときの差額をどうするか、会社の特別徴収を変更してもいいのかどうか、よ~く考えましょう。確定申告書に「特別徴収」「普通徴収」とありますので気をつけましょう。


消費税の中間申告と納付

2006年01月11日 16時58分58秒 | 税金の話
消費税の申告は、課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内に確定申告を提出し、納付することになります。地方消費税については、消費税と合わせて申告します。

個人事業者の申告期限は3月末日です。

<中間申告>
課税期間の短縮の特例を受けている事業者を除き、直前の課税期間の消費税の年税額(地方税も含む)が以下の金額のときは中間申告が必要となる。

●平成16年4月1日以後開始する課税期間より

直前の課税期間の年税額(地方消費税含む)  申告回数(確定申告含む)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6,000万円超                年12回(1ヵ月ごと)
500万円超6,000万円以下       年 4回(3ヵ月ごと)
60万円超500万円以下          年 2回(6ヵ月ごと)
60万円以下                 年 1回(確定申告のみ)

それぞれの中間申告対象期間の末日から2ヶ月以内に申告・納付をする。


接待交際費

2006年01月08日 12時38分50秒 | 税金の話
経理処理していて問題になることが多いのは“接待交際費”ですよね。
類似する費用としては、広告宣伝費、販売促進費、福利厚生費などがあります。
それぞれの費用が“接待交際費”とどう区分するのか?
税務調査のときに、否認される対象にもなってきます。
なぜ“接待交差費”にこだわるかというと、資本金の金額により損金不算入部分があるからです。
日々の経理処理で、“接待交際費”と処理しても、法人税の申告をする際に別表上で「交際費等の損金算入に関する明細書・別表15」で定額控除の限度超過分が損金不算入になるからです。





不動産契約の消費税と印紙税

2006年01月04日 02時29分29秒 | 税金の話
不動産の契約書(譲渡契約・工事請負契約)契約金額によって印紙税がかかります。

★契約印額が、1千万円超5千万円以下…1万5千円
★契約印額が、5千万円超1億円以下…4万5千円
★契約金額が、1億円超5億円以下…8万円
★契約金額が、5億円超10億円以下…18万円
★契約金額が、10億円超50億円以下…36万円
★契約金額が、50億円超……54万円

契約書、領収書等に消費税額が区分記載されているか、または税込価格及び税抜き価格が記載されていることにより消費税額が容易に計算できる場合、印紙税の対象となる契約金額に消費税を含めないものとします。

<具体例-1> 土地建物 5.150万円(内消費税額150万円)

<具体例-2> 土地 2,000万円 建物 3,000万円
       消費税額等 150万円

上記の場合の印紙税は1万5千円

<具体例-3> 土地建物 5,150万円(消費税等を含む)

この場合は、消費税の金額が計算できないため、印紙税は4万5千円となります。

<不動産売買の消費税の課税・非課税>
★建物代金は課税
★土地代金・借地権代金は非課税
★仲介手数料は課税

~~~★★~~~★★~~~★★

不動産等の契約書に限らず、消費税金が明確に分かるように記載することに注意しましょう。



加算税の種類は?

2005年12月11日 17時32分27秒 | 税金の話
税務署の調査等があって修正申告になったり、期限までに申告をしていなかったりすると本来の税額の差額に追加して納付しなければならない税金があります。

============     ==========
過少申告加算税
修正申告又は更正処分による増差税額の10%、ただし、増差税額が期限内申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときはその超える金額の5%を加算。

無申告加算税
納付すべき本税額の15%。ただし、更正または決定を予知しない場合は5%

不納付加算税
源泉徴収税額を納付期限までに納付しない場合の本税額の10%。ただし、納付の告知を予知しない場合は5%

重加算税
上記のいずれの場合も、その原因が、故意等のほ税である場合の本税額の35%。無申告の場合40%

==========
税務調査等で、修正申告になって税金を納めなければならないときは(本来納付しなければならない税金が間違っていた場合)、その差額の税金と、過少申告加算税又は重加算税が掛かります。それに、延滞税が加わります。
重加になるか過少になるかはその時の修正の内容によります。
申告は正しくしましょうね。


=消費税=まぎらわしい費用の課税区分(課税されないもの)

2005年11月24日 16時43分27秒 | 税金の話
消費税では、原則課税(本則課税)となっている事業所は、費用となるものについてそれぞれ課税・非課税・不課税の区分をしなければなりません。
経費として支払うものすべて消費税で課税になるとは限りません。
日常の経理処理でまぎらわしいものを少し挙げてみます。
参考にしてください(詳細は税務署にお尋ねください)

======☆☆=====☆☆======

交通費関係
●海外旅行の社員旅行・・・・・不課税(国内旅行は課税)
●海外出張費(海外出張費・日当・定額宿泊料を含む)・・・不課税

通信費関係
●国際電信電話料金・・・・・不課税
厚生費関係
●事業主が負担する社会保険・労働保険料・・・・非課税
●永年勤続などの表彰・報奨金・・・・不課税
●従業員・役員への慶弔金・・・・・不課税
地代家賃関係
●地代・・・・・非課税
●居住用の家賃(社員寮や社宅など)・・・非課税
接待交際費関係
●商品券の購入・・・・・非課税
●現金で支出する慶弔費(祝金、見舞金、香典、選別など)・・・不課税
●ロータリー、ライオンズクラブの会費・・・・不課税
支払い手数料関係
●行政手数料(住民票や印鑑証明を取得するときの手数料)・・・非課税
●クレジット会社へ支払う手数料・・・・・非課税
会費関係
●同業者団体等の通常の会費・・・・・不課税
●法人会、青色申告会等の会費・・・・不課税
●会費・組合費などで対価性のないもの・・・不課税





配偶者特別控除早見表

2005年11月17日 11時25分03秒 | 税金の話
平成17年分の配偶者特別控除額の早見表

   配偶者の合計所得金額         控 除 額
_______________________
      0円から380,000円まで        0円   

380,000円から399,999円まで  380,000円

400,000円から449,999円まで  360,000円

450,000円から499,999円まで  310,000円

500,000円から549,999円まで  260,000円

550,000円から599,999円まで  210,000円

600,000円から649,999円まで  160,000円

650,000円から699,999円まで  110,000円

700,000円から749,999円まで   60,000円

750,000円から759,999円まで   30,000円

760,000円から                   0円 

0円から38万円の人は、配偶者控除の適用となります。