個人事業をしていて、運転資金が必要になり、親や兄弟親類から借りることもありますね。
そんなときの借入金の利息はどうしたらいいのでしょうか?
事業の為の借入金に対する支払利息は通常、必要経費になりますが
近い親族から借りた場合は取り扱いが異なることがあります。
(1)生計を一にしている親族から借りた場合は、利子を払ったとしても
その利子を必要経費に参入することはできません。また、受け取った親族も
所得にならないため申告の必要はありません。
(2)生計を一にしていない親族から借りた場合は、一般の借入金利子と
同様に取り扱われますので、必要経費に参入できます。また、受け取った
親族はその利子は所得になりますので課税されます。



必要経費になるということは、受け取った相手の収入になるということです。
そんなときの借入金の利息はどうしたらいいのでしょうか?
事業の為の借入金に対する支払利息は通常、必要経費になりますが
近い親族から借りた場合は取り扱いが異なることがあります。
(1)生計を一にしている親族から借りた場合は、利子を払ったとしても
その利子を必要経費に参入することはできません。また、受け取った親族も
所得にならないため申告の必要はありません。
(2)生計を一にしていない親族から借りた場合は、一般の借入金利子と
同様に取り扱われますので、必要経費に参入できます。また、受け取った
親族はその利子は所得になりますので課税されます。



必要経費になるということは、受け取った相手の収入になるということです。