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経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

身内からの借入金の利息は?

2006年07月07日 14時54分32秒 | 税金の話
個人事業をしていて、運転資金が必要になり、親や兄弟親類から借りることもありますね。

そんなときの借入金の利息はどうしたらいいのでしょうか?
事業の為の借入金に対する支払利息は通常、必要経費になりますが
近い親族から借りた場合は取り扱いが異なることがあります。

(1)生計を一にしている親族から借りた場合は、利子を払ったとしても
その利子を必要経費に参入することはできません。また、受け取った親族も
所得にならないため申告の必要はありません。

(2)生計を一にしていない親族から借りた場合は、一般の借入金利子と
同様に取り扱われますので、必要経費に参入できます。また、受け取った
親族はその利子は所得になりますので課税されます。

必要経費になるということは、受け取った相手の収入になるということです。

中古資産の耐用年数

2006年06月30日 14時44分46秒 | 税金の話
新品の減価償却資産の耐用年数は法定の耐用年数表によりますが、
中古資産を購入した場合、購入した中古資産の今後の使用可能な期間を
耐用年数にすることとなっています。

しかし、今後の使用可能期間を見積もることが困難な場合は
次の算式で計算し多年数(1年未満の端数は切り捨てた年数とし、
その計算した年数が2年未満の場合は2年とします。)を耐用年数とします。


(1)法定耐用年数の1部を計化した資産

    算式: (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100

(2)法定耐用年数の全部を経過した資産

    算式: 法定耐用年数×20/100

<例題>
 *法定耐用年数6年の車両を、4年経過した中古車を購入した場合*

 (6年-4年)+4年×20/100=2年+0.8年=2.8年

        2年(1年未満切捨て)


殆どの、場合はこの算式により計算した耐用年数によると思います。
最近は、小額資産の一括償却とかいろいろありますから
きちんと台帳の記載をしておきましょう。


青色事業専従者の要件とは

2006年06月07日 13時23分58秒 | 税金の話
個人事業における青色事業専従者の要件は次の要件全てに該当する人を言います。

 青色申告の承認を受けている人と、生計を一にする配偶者その他の親族であること。

 その年の12月31日(死亡したときは死亡の時)において年齢が満15歳以上の人であること。

 その年を通じて原則として6ヶ月を超える期間、青色申告の承認を受けた人の経営する事業に「もっぱら従事する人」であること。

個人事業の場合であり、法人(会社)組織の場合は異なります。

青色申告特別控除

2006年06月05日 19時01分46秒 | 税金の話
☆青色申告特別控除のあらまし☆

青色申告者は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、次により青色申告特別控除額を控除することとされています。

(1)不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者(現金主義によることを選択している人を除きます)でこれらの所得の金額に係る取引を正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則に従って記帳している人は、その記録にも基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに期限内提出確定申告に添付する場合には、これらの所得を通じて最高65万円を控除することができます。

(2)(1)の控除を受ける人以外の青色申告者は、不動産所得、事業所得及び山林書t区を通じて最高10万円を控除することができます。

特別控除については、山林所得には適用されません。その他に事業として行われていない不動産貸付による不動産所得にも原則として適用されません。


帳簿はきちんと作成しましょう!

扶養親族の所得金額

2006年05月15日 13時14分17秒 | 税金の話
会社勤めだと、社員でもパートでも給料としてもらうので
問題は年間の金額ですが、
個人で事業を行って確定申告をしている人は、確定申告をしないとわからないですよね。

居住者の(親や夫など)の、控除対象配偶者や扶養親族になれるかどうかは
その居住者と生計を一にする配偶者やその他の親族のうち、
合計所得金額が38万円以下であるかどうかで決まります。

この合計所得金額ですが、
個人の青色申告をしている人は、その年が赤字(損失)になるとその損失は
繰り越されることになり、翌年の所得から差し引くことができます。
例えば、100万円の所得があっても、去年の繰越損失が95万円あると
控除した残りが5万円になってしまいます。
でも、このときは38万円以下でも扶養親族にはなれません。

合計所得金額は準損失の繰越控除や雑損失の繰越控除の規定を適用しないで計算された金額とされています。

通勤手当について

2006年05月02日 16時02分24秒 | 税金の話
給与所得者が、その通勤に必要な交通機関の利用または交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当は、非課税とされます。

(1)通勤のための交通機関又は有料道路を利用し、かつ、
その運賃又は料金を負担することを常例とする人が受ける通勤手当
その人の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし
最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による
運賃等の額(1月当たりの金額が10万円を超えるときは10万円)

(2)通勤のための自転車その他の交通用具を使用することを常例とする人が受ける通勤手当
(イ)通勤距離が片道2Km以上10Km未満の場合・・・1月当たり4,100円
(ロ)通勤距離が片道10Km以上15Km未満の場合・・・1月当たり6,500円
(ハ)通勤距離が片道15Km以上25Km未満の場合・・・1月当たり11,300円

その人が通勤の為交通機関を利用したとしたら負担することになるべき運賃でその人の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものの額に相当する金額(運賃相当額)が、1月当たり11,300円」を超えるときはその金額。ただし、その金額が1月当たり10万円を超えるときは10万円
(ニ)通勤距離が片道25Km以上35Km未満の場合・・・1月当たり16,100円
(運賃相当額が1月当たり16,100円を超えるときはその金額。ただし、その金額が1月当たり10万円を超えるときは10万円)
(ホ)通勤距離が片道35Km以上の場合・・・1月当たり20,900円
(運賃相当額が1月当たり20,900円を超えるときはその金額。ただし、その金額が1月当たり10万円を超えるときは10万円)

(3)通勤のための交通機関を利用することを常例とする人(1)(4)に掲げる人を除く人が受ける通勤用定期乗車券
その人の通勤に係る入運賃、時間、距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(1月当たりの金額が10万円を超えるときは10万円)

(4)通勤のため交通機関又は有料道路を利用するほか、あわせて自転車その他の交通用具を使用することを常例とする人(交通用具を使用する距離が片道2Km未満である人を除く)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券
その人の通勤に係る運賃、時間、距離等の額又は乗車券の価額と交通用具を使用する距離に応じ(2)のイからホまでに準じて計算した金額との合計額(1月当たりの金額が10万円を超えるときは10万円)


通勤交通費の1月当たりの上限は10万円
通勤距離が片道2キロ以上
通勤経路が経済的かつ合理的であること

5千円以下の飲食代の取り扱い

2006年04月04日 13時36分06秒 | 税金の話
平成18年度の税制改正で、

一人当たり5,000円以下の飲食代は損金参入が4月よりできるようになりました。
今まで、接待交際費として処理されていたと思うのですが
接待交際費だと別表上で損金不参入の処理をしなければなりませんでした。
この4月から、税務上の交際費から除外することができるようになりました。

ただし、社内の役員、従業員またはこれら親族との飲食代は除くこととなっています。
金額に関係なく、会議費や福利厚生費に該当しないものは「交際費」として処理されます。

要するに、社外の人を接待した場合に適用されますので
会食の人数・出席者の名前・肩書きなどを記録して、
損金参入の交際費であることを明記しておきましょう。

なお、5,000円は基礎控除的なものではないので、
5,000円を超えるものは全額税務上の交際費となります。



接待交際費を考えるときに、一人当たり5,000円で収まるように
担当者の方はセッティングも考えましょうね。

同族役員は?

2006年03月24日 11時24分16秒 | 税金の話
前回、役員報酬について書きましたが

じゃ、同族役員は、どんな人?

平成18年度の改正から、一定の給与所得控除相当分は損金不参入になります。
今までは、個人経営より、法人にして役員報酬を受け取った方が、給与所得控除があったのでメリットがありました。
この役員報酬について改正がありました。

同族関係者の所有株式が90%以上かつ役員の50%超が同族役員

たとえば、第三者が株式や出資の11%を所有していればこの対象から除外されます。
もう一つ、50%超の同族役員も、例えば、役員2人で1人が同族役員、もう1人が同族関係者以外であれば50%ですからその対象から外れます。


会社の役員構成をもう一度確認してみましょう。

実質一人会社の社長報酬(給与控除分が)損金算入できなくなる!

2006年03月20日 17時09分12秒 | 税金の話
平成18年度の改正税法により

 実質一人会社のオーナー社長の報酬については、給与控除相当分が法人において損金算入できなくなります。

 実質一人会社とは、役員および同族関係者等が発行済み株式総数の90%以上を保有し、かつ常勤の役員の過半数を占める会社を指します。ただし、次のような場合は、従来通り損金算入できます。

その同族会社の所得金額とオーナー社長の報酬の合計額が直前3年以内の平均額が年800万円以下の場合

その平均額が800万円超3,000万円以下でその平均額に占める社長報酬の割合が50%以下の場合

適用は、平成18年4月1日以後開始する事業年度からです。


法人の節税対策など、もう一度見直しをしてみましょう。
平成18年3月決算の法人から適用になります。
次年度の役員報酬の決定には充分検討しましょう。


住宅ローン控除の対象となる家屋等

2006年03月09日 17時48分43秒 | 税金の話
またまた、住宅ローン控除についてです。
どんな住宅が対象になるのでしょうか?

1.新築家屋
A:自己の居住用であること
B:自己の居住用部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
C:家屋の総床面積が50平方メートル以上であること(上限なし)

2・中古住宅
A:1のA~Cのすべてを満たすこと
B:建築後使用されていたものであること
C:次のいずれかを満たすもの
 (1)耐火性建築物の場合は、取得の日以前25年以内に建築されたものであること
 (2)耐火建築以外の場合は、取得の日以前20年以内に建築されたものであること
 (3)建築基準法施行例第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合する家屋であること

3.増改築等
A:建築基準法上の大規模の修繕又は大規模な模様替えであること
B:増改築の家屋の床面積が50平方メートル以上であること
C:工事費用が100万円を超えること
D:増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
E:工事費用の額の2分の1以上が自己の居住用部分に係るものであること


工事をする前に、よ~く考えてみましょうね!
ただし、増改築のための借入金があることが大前提ですよ!!!