経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

不動産契約の消費税と印紙税

2006年01月04日 02時29分29秒 | 税金の話
不動産の契約書(譲渡契約・工事請負契約)契約金額によって印紙税がかかります。

★契約印額が、1千万円超5千万円以下…1万5千円
★契約印額が、5千万円超1億円以下…4万5千円
★契約金額が、1億円超5億円以下…8万円
★契約金額が、5億円超10億円以下…18万円
★契約金額が、10億円超50億円以下…36万円
★契約金額が、50億円超……54万円

契約書、領収書等に消費税額が区分記載されているか、または税込価格及び税抜き価格が記載されていることにより消費税額が容易に計算できる場合、印紙税の対象となる契約金額に消費税を含めないものとします。

<具体例-1> 土地建物 5.150万円(内消費税額150万円)

<具体例-2> 土地 2,000万円 建物 3,000万円
       消費税額等 150万円

上記の場合の印紙税は1万5千円

<具体例-3> 土地建物 5,150万円(消費税等を含む)

この場合は、消費税の金額が計算できないため、印紙税は4万5千円となります。

<不動産売買の消費税の課税・非課税>
★建物代金は課税
★土地代金・借地権代金は非課税
★仲介手数料は課税

~~~★★~~~★★~~~★★

不動産等の契約書に限らず、消費税金が明確に分かるように記載することに注意しましょう。




コメントを投稿