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経理のお局

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配偶者特別控除とは?<パート収入>

2005年11月17日 11時11分22秒 | 税金の話
配偶者控除と配偶者特別控除がありますが、
現在はこの二つの控除を併せて受けることはできません。

配偶者特別控除とは
<所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の人)で、控除対象配偶者に該当しない人を有するばあいに、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として控除する>
*解説*
●ここで言う所得者は一般的にはご主人になると思います。
●生計を一にするというのは、同じお財布で生活していること。
●奥さんで年間のパート収入ならば141万円未満、103万円未満の奥さんは配偶者控除の対象となりますから、配偶者特別控除は受けられません。
●配偶者特別控除は、奥さんの所得の金額によって最高38万円を限度に調整されて、ご主人の所得金額から控除されます。

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パート収入の奥様は、103万円未満ならば所得が38万円以下なので配偶者控除38万円がご主人の所得から控除されます。
パート収入の奥様で、1,300,001円以上1,410,000未満ならば、その金額によって段階的に最高38万円の配偶者特別控除がご主人の所得金額から控除されます。(所得で言うと、380,001円以上760,000円未満)

配偶者所得控除額早見表
ご主人の合計所得額が1000万円を超えている場合は控除を受けられません。(給与収入だけなら12,315,790円を超えるとき)

配偶者控除と扶養控除

消費税のおさらい<基本>

2005年11月15日 13時44分23秒 | 税金の話
あらためて消費税と考えたときに明確に答えられるだろうか?
平成元年に消費税が施行されいろいろ改正があって今日に至っているけど
もう一度、消費税とは考えてみました。

<消費税の課税対象>

原則:
日本国内で行われる全ての物品の販売・貸付、サービスの提供(課税取引)に課税される税金。
日本国外の取引や借入金の返済、預金の預け入れなどは対象とならない(不課税取引)
本来、課税対象となる取引でも、その性格や社会政策的な配慮から、非課税となるものもある(非課税取引)

<「課税売上」と「課税仕入」>
「課税売上」は、損益計算書上の「売上高」のほかに、「営業外収益」「固定資産の売却等」も対象となります。
●普通の売上と言われるものと、そのほか雑収入や車などを下取りに出して新しく車両を購入したときなどの車の下取り額など、もちろん車を売ってしまったら、損をしていても儲かっていても、その売れた金額が課税売上となります。下取り車は、その下取車を売って、そのお金を車お買うときの頭金にしたと考えると分かりやすいですよね。

「課税仕入」は、商品y材料の仕入れ、製造原価や、販売管理費の支払いや資産の購入代金も対象となります。
●固定資産を購入すると耐用年数により費用に計上していきますが、消費税は購入金額の全額が購入した期の課税仕入れとなります。

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法人税や所得税とごちゃごちゃになってしまうと分かりにくいので別に考えましょう。

消費税の総額表示も慣れてきたけど・・・・

2005年11月08日 14時40分36秒 | 税金の話
消費税の「総額表示」もずいぶん慣れてきたと思いますが
もう一度、おさらい。

総額表示とは、値札などに税込価格を表示することにより、消費者が商品などを購入する判断する前に「消費税を含んだ価格」を一目で分かるようにするもの

対象となる取引
消費者に対して商品の販売役務の提供等を行う場合(小売段階の価格表示)

つまり、物を買うのにレジに行ったとき払う金額はその表示された金額になる。

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具体的な表示の例

●値札、商品陳列棚、店内表示などによる価格表示
●商品のパッケージなどへの印字あるいは貼付した価格の表示
●チラシ、パンフレット、商品カタログなどによる価格表示
●新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メールなどによる広告
●ポスター、看板などによる価格表示

総額表示義務の対象とならないもの
◎事業者間の取引は、総額表示義務の対象とならない
◎総額表示の義務付けは、価格表示を行う場合を対象としているので、価格表示を行っていない場合は、価格表示の強制をするものではない。
◎口頭によるもの、見積書や契約書又は決済段階で作成される請求書や領収書は、総額表示義務の対照とはならない。

消費税の総額表示は平成16年4月1日から適用されています。



年末調整のお知らせ

2005年11月02日 10時21分41秒 | 税金の話
もう、税務署から年末調整のお知らせの冊子小包届いてますよね。
11月になり、年末調整の書類が届くといよいよ今年も終わりかなと毎年思います。

去年の年末調整と変わった点

1.老年者控除の廃止
今までは、所得者本人が満65歳以上で、年間の合計所得が1000万円以下の場合、50万円の老年者控除(所得控除)が受けられましたが、今年以降この控除は受けられなくなりました。

2.国民年金保険料等の社会保険控除を受ける際には、その保険料を支払ったことを証明する書類を年末調整に添付しなければならない。
いままでは、国民年金保険料・国民年金基金の社会保険料控除を受ける際に、支払ったことを証明する書類の添付は不要とされていましたが、今年(平成17年度以降)より、国民年金保険料等の証明書を添付しなければ控除は受けられません。

また、給所得の源泉徴収票にも「国民年金保険料等の金額」を摘要欄に記載されることになりました。

国民健康保険料や国民年金保険料等について、平成17年分のほか、前年以前の未納分を今年納付した場合はその金額も含めて控除を受けられます。

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年末調整は、毎月概算で給与から天引きさせている税金が精算されて戻ってくるのか、不足を納めるかと言う作業です。
扶養控除などは、17年末の現況なのでの途中で扶養家族の増減があった人は戻ってくる税金が多かったり、逆に納めなくてはならないということになります。

たとえば、年のはじめは扶養家族がいない人は、扶養家族「0人」で税金が概算で徴収されていますが、極端な話だと12月31日に子供が生まれたりすると、1月から11月までもしかしたら12月まで扶養家族「0人」で税金を計算されているけれど、12月31日は扶養家族「1人」となるので、平成17年度の扶養家族は「1人」となり、年間の税金を精算する年末調整で扶養控除が受けられ納めすぎた税金が戻ってきます。
逆に、12月31日に専業主婦の奥さんと離婚して扶養家族がいなくなってしまうと、当初扶養家族「1人」で1月から12月まで計算されていたのが、年末調整で扶養家族「0人」となってしまい、平成17年度の扶養家族「0人」で扶養控除は受けられないので税金を追加で納めなければならなくなります。

なので、年末近くに生まれると「親孝行」と言われたりしちゃいます。


お父さんが扶養家族に・・・・

2005年10月20日 11時17分44秒 | 税金の話
お父さんが、妻や子供たち家族を扶養するのが当たり前だった、今までは。

リストラや倒産で、働くお父さんも厳しい時代になっています・
もし、リストラや倒産にあってしまったお父さんは、年間収入が103万円以下ならば、家族の中で、所得のある人の扶養家族になることができます。
失業手当をもらっていても、その収入は非課税(税金がかからない)なので大丈夫です。

もし、息子さんがサラリーマンで、年間330万円までの課税所得ならば、最低でも扶養控除額38万円が控除されるので、税額で3万8千円少なくなります。年間所得が330万円超900万円以下ならば、税額で7万6千円少なくなります。

収入や所得は2005年1年間の合計となります。





収入と所得

2005年10月14日 23時20分37秒 | 税金の話
扶養控除でも何回かでましたが

「収入」と「所得」違いがわかりますか?

「収入」「総収入」など聞くと思いますが

給料ならば、何も引かれる前の金額(基本給や諸手当、残業など)です。
通勤交通費は非課税なので除きます(非課税枠を超えるものは課税)

事業をしている人ならば、売上の合計と思えばいいのではないでしょうか。

「所得」は
「給与所得」は「総収入」から「給与所得控除」を引いた金額が「給与所得」です。

「事業所得」は「総売上」から値引き等を引いた「純売上」から「仕入」「諸経費」を差し引いた金額が「事業所得」となります。

そして、税金がかけられる金額が「課税所得金額」です。
「課税所得金額」は「給与所得」や「事業所得」から、「基礎控除」「扶養・配偶者控除」「社会保険控除」その他の控除を差し引いた残りが「課税所得金額」です。

「収入」」とは何も引かれていない金額、「所得」は費用や各種控除を差し引いた金額

聞かれたときは「収入」なのか「所得」なのか気をつけましょう。



配偶者控除扶養控除・・・・

2005年10月13日 12時12分27秒 | 税金の話
年末が近くなると、1年間に働いた金額が気になる方も多いのではないですか。
よく、「扶養の範囲で働きたい」と言う声を聞きます。

「扶養の範囲」って・・・
個人の税金には主に「所得税」と「住民税」があります。
それぞれ、課税となる金額が違うのです。

「人」には、だれでも38万円の基礎控除というのがあります。
扶養の範囲と言われるのは、年間の合計所得が38万円以下の場合です。
パーやアルバイトでお勤めしている人は、「給与所得者」となるので1年間に支給された合計(総支給額で手取りではありません)から「給与所得控除」を差し引いた金額が「年間所得」となります。

<給与所得金額の計算>
収入金額(総収入)給与所得控除額=給与所得
ここで、給与所得控額はいくらなのと思いますよね。

<給与所得控除額>
180万円以下の人は、収入金額×40%(65万円未満の場合は65万円)
とあります。要するに、年間65万円働いても控除が65万円あるからチャラだよということになります。

ここで終わりではありません。
「人」には38万円の基礎控除があるので、その人の年間「所得」38万円+65万円=103万円までなら所得税は課税されません。

103万円までの給与所得者の人は、給与所得控除の65万円を引くと、残り38万円の年間所得になり、ご主人やお父さんの扶養家族になれます。

103万だと国税である所得税は課税されないのですが、地方税の住民税の課税対象になってしまいます。
それは、所得税では38万円ですが、住民税では35万円が限度額だからです。

所得税も住民税もかからないようにしたいのならば、年間100万円が目安です。これ以下ならば両方かかりません。

でも、これからこのような扶養控除や配偶者控除の見直しをするということなので心配です。

<控除対象配偶者・扶養親族の範囲>
生計を一にするその配偶者その他の親族、都道府県知事から養育を委託された児童(里子)及び養護老人のyち、合計所得が38万円以下の者(青色事業専従者または白色事業専従者は除く)



医療費控除、10万円に足りなくても・・・・

2005年10月12日 02時15分48秒 | 税金の話
医療費控除の続きです。

領収書の合計(補填される金額を除く)が10万円を超えた金額が
所得控除されると言いましたけど
所得の少ない人は、所得の5%以上のあれば大丈夫。

年間10万円か、又は所得の5%のどちらか少ない方
と言うことになります。

年間所得が、6万円ならばそれを越えた部分が控除となります。

それから、医療費控除の対象となるのは病院などの治療費だけではありません。
薬局で買った薬も対称になります。薬局でもらった領収書やレシートに明細があれば受けられます。また、それが妥当であるのなら、交通費も対象となります。領収書がなくても、行き先、交通機関、金額をメモしておきましょう。

今年かかった医療費でも未払いはだめですよ、今年支払ったものに限ります。
今年未払いで、来年支払ったら来年の控除になります。


医療費控除、領収書はありますか?

2005年10月11日 17時02分03秒 | 税金の話
もうそろそろ年末調整の声も聞こえてきますね。

医療費控除は、年末調整で勤務先で処理はしてもらえません。
自分で確定申告しなければなりません。
今年1年間の医療費領収書は集めてありますか?

生計を一にする親族の支払った医療費、つまり一緒に生活している家族全部の領収書が使えます。自分ひとり分と思ってしまう方もいるかもしれませんが、あわてず捨てずに1年間取っておきましょう。

そして、合計が10万円以上支払ったら、10万円を越える部分が所得控除されます。
ただし、出産費用など分娩費など健康保険から補填される部分は除きます。
生命保険から受けた医療費なども除かなければなりません。

そして、家族の中で一番所得のある方から控除するといいですよ。

収入が少なく、納税額が「0」だった場合は還付税額はありません。
あくまで、納めた税金から還付なります。
また納めた税金以上の税金は還付にはなりません。

年末まであと2ヶ月ちょとです。
領収書の整理しておきましょう。
医療費の申告は来年の3月の確定申告で申告します。