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同族役員は?

2006年03月24日 11時24分16秒 | 税金の話
前回、役員報酬について書きましたが

じゃ、同族役員は、どんな人?

平成18年度の改正から、一定の給与所得控除相当分は損金不参入になります。
今までは、個人経営より、法人にして役員報酬を受け取った方が、給与所得控除があったのでメリットがありました。
この役員報酬について改正がありました。

同族関係者の所有株式が90%以上かつ役員の50%超が同族役員

たとえば、第三者が株式や出資の11%を所有していればこの対象から除外されます。
もう一つ、50%超の同族役員も、例えば、役員2人で1人が同族役員、もう1人が同族関係者以外であれば50%ですからその対象から外れます。


会社の役員構成をもう一度確認してみましょう。

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