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経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

消費税のかかるもの「資産の譲渡」「資産の貸付」「役務の提供」

2009年11月02日 09時43分18秒 | 税金の話
すっかり秋ですね

温かいものが美味しい時期です。

いつまでたっても、なかなか分かりにくい消費税。

ちょっと遡ってみます。

消費税がかかるものって何?

<資産の譲渡>平たく言うと販売かな~

 ◆有形資産の譲渡=棚卸資産(商品)、固定資産(建物、機械)

 ◆権利その他の無形資産の譲渡=特許権、著作権、営業権、電話加入権などなど

   形のないものにも消費税は課税されます。

<資産の貸付>貸したり、使わせたりなんてことかな~

 ●建物、機械の貸付=レンタカー、事務磁器や器材のリース、貸倉庫、貸店舗などなど

 ●不動産、無体財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権と著作権の総称)の利用権や実施権などの設定

<役務の提供>サービスの提供、技術とか、スポーツ選手なんか~

 ▲土木建築、修繕、運送、広告、仲介、興業、宿泊、情報提供、技術支援

 ▲弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、俳優、などなどその専門知識や技能に基づく役務の提供

仕事の上で気をつけたいのが自家消費です。(みなし譲渡)

<国税庁資料参考>

消費税*対価を得ておこなうものって?

2009年10月15日 10時12分48秒 | 税金の話
消費税で迷うのは、課税?非課税?不課税?

どんな取引が課税対象か?の中に、「対価を得て行うもの」とあります。

その資産の譲渡に対して、反対給付を受けるのかどうか?

それをすることによって、こちらも何か得るのかを考えます。

<注意>
代物弁済、負担付き贈与、交換、現物出資等は、対価を得て行われる資産の譲渡に含まれます。

寄付金や、補助金のようなものは一般的には資産の譲渡等の対価に該当しませんから、原則として課税対象にはなりません。

 
また、無償取引(みなし譲渡は除く)や利益の配当、宝くじの当選金等も課税対象となりません。

  配当金の経理処理も、預金の受取利息は「非課税」だけど、出資配当金の配当は「不課税(税外取引)」ですよね。

<国税庁資料参考>


住民税:住宅ローン特別控除制度の創設

2009年10月04日 11時26分44秒 | 税金の話
平成22年度から提供される改正点

住宅ローンの特別控除制度の創設

所得税において、過去最高の控除可能額とする住宅ローン控除制度が

創設されたことに伴い、所得税から控除しきれない額を住民税額から

控除できる制度が創設されました。

対象となるのは

 平成21年から25年までに入居した人で、所得税の住宅ローン控除のある人

控除額は下記の①か②の少ない額を控除します。

 ①所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

 ②所得税の課税総所得金額の5%(上限は97,500円

所得税の住宅ローン控除の適用がある人は、市町村に対する申告は不要です。


地方への税源移譲により、所得税率が下がって良かったけど、

その分住宅控除の金額が引ききれないで余ってしまうのが

地方税にもちゃんと引き継がれると言うことかな




新設法人の消費税

2009年09月18日 14時49分05秒 | 税金の話
消費税の課税事業者の判定は

個人事業者は その年の前々年

法人は、前々事業年度 (1年未満の場合は1年分に換算する)


2年前の売り上げが1000万円以下ならば免税事業者になります。

新設の法人は(個人も)、2年前の売り上げがないので免税事業者になりますが

資本金が1000万円以上の法人は、この納税義務免除の特例が適用されません。

第1期目から課税事業者となり消費税の申告・納税があります。

新設法人で、免税事業者になっても、1年目の設備投資や費用が多くて

売上に係る消費税額よりも、支払った消費税額が多くなる場合は

課税事業者の選択をして課税事業者になり、還付申告をすることがでいます。


しかし、免税事業者に戻るためには2年間の継続が必要です。

第1期目で、還付しても、2期目は普通に消費税の申告・納付があります。

2期目の納付税額が1期目の還付税額と比べたら…どうかな?

その辺をよ~く考えて、新しく会社を設立した方は選択しましょう

来年のことなんてわからないですものね


地方法人特別税(国税)

2009年09月08日 17時32分48秒 | 税金の話
法人の地方税申告で、新たに地方法人特別税ができてました。

平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用とあるので

今年の9月30日に終了するところからです~(11月申告期限)

地方法人特別税は国税ですが、都道府県が法人事業税と合わせて申告、納付します。

法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。

そのかわり、法人事業税の税率は下がりました。

<普通法人の場合>

  年400万円以下の所得  (現行)5%→2.7%

  年400万円超800万円以下の所得 (現行)7.3%→4%

  年800万円超の所得及び精算所得 (現行)9.6%→5.3%


収めるのは

  法人事業税の納税義務のある法人(事業税がかからない場合は無し)

計算

  法人事業税額×税率

   <税率>外形標準課税法人 148%

         外形標準課税法人以外の法人 81%

ぶっちゃけ、赤字の法人は関係ないってこと…




個人事業税 納期は8月と11月

2009年07月16日 10時15分19秒 | 税金の話
梅雨も明けて真夏日が続いてます~

3月に確定申告をした個人事業主の方で、以下の業種(法定業種)の事業を

行っている人は、個人事業税が課税されます(控除あり)。

法定業種と税率

第1種事業(37事業) 税率5%

物品販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、

電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、駐車場業、請負業、

印刷業、出版業、写真業、貸席業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、

問屋業、両替業、公衆浴場業(蒸し風呂等)、保険業、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、

商品取次業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業

第2種事業 税率4%

畜産業、水産業、薪炭製造業

第3種事業 税率5%

医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、

弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、

設計監督者業、不動産鑑定士業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、

公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、

海事代理業、印刷製版業

第3種事業 税率3%

あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう等その他の偉業に類する事業、装蹄師業

〔(総収入金額-必要経費)-繰越控除額等-事業主控除(年290万円)〕×税率=税額


290万円を超えていなければ課税されません。

納税は、県税事務所より納付書が送付され、8月と11月に納付します。税額が1万以下の場合は8月のみです。



ふるさと納税って?

2009年06月17日 15時57分01秒 | 税金の話
ふるさと納税とは?

自分が生まれ育った地域のみならず、“すばらしい歴史や自然を有する地域”

や“心温かいもてなしをしてくれた人たちが暮らす地域”など人それぞれです。

また、将来、“この地域に住みたい”、“この地域でとれる農作物を食べてい

きたい”など、今後を見通した新たな形の“ふるさと”も考えられます。

各々の思いのある地域を選んで納税することができる制度です

もちろん、自分の住む市町村にもできます。


ふるさろ納税の方法は?

「納税」となっていますが、「寄付」になります。

“自治体を選んで税金を納める”のではなく、

“他の自治体に寄付した金額の一部を、本来納めるべき税から引いてもらう”

ことになります。

所得税での「寄付金控除」は、寄付金-5000円または、総所得金額の合計×40%-5000円の少ないほうを所得控除します。

住民税では、地方公共団体等に寄付した金額のうち、5000円を超える部分について

個人住民税の所得割額の10%を限度として全額控除されます。

ただし、総所得金額の30%を超える額については対象になりません。

寄付金控除は個人住民税の税額から控除します。

なお、この手続きを受けるためには、税務署へ確定申告を提出しなければなりません。

所得税が非課税の人は、住んでいる市町村に寄付金控除の申告をします。

申告の際には、寄付に係る領収書を添付しますから、大切に保管しておいてください。



一度、各市町村の「ふるさと納税」を調べてみては。

  各自治体での使い方なども紹介されています。





消費税:課税仕入控除額の計算

2009年03月04日 16時35分31秒 | 税金の話
一般課税(原則課税、本則課税とも言います)

控除税額等の計算…こんなときは?

 割賦又は延払の方法による課税仕入又は、減価償却資産の課税仕入を行った場合、課税仕入れを行った日の属する課税期間において、その消費税額の全額を課税仕入れ等に係る消費税に含める

 課税期間の末日に、課税期間中の課税仕入に係る代金が未払いでも、その消費税額をその仕入れた日の属する課税期間の課税仕入等に係る消費税額に含める。

 免税事業者や消費者から課税仕入を行った場合も、仕入代金に5%の消費税額が含まれる。

 仕入控除税額が課税売上に係る消費税額より多い場合は、申告により、控除できない消費税額(差額)の還付が受けられます。

<国税庁の資料参考>

消費税の納税義務者の判定は?

2009年02月20日 15時56分39秒 | 税金の話
消費税の売上判定が1,000万円になって、対象事業者が増えましたね。

物を仕入れて売ると言う事業をしていると、儲けが少なくても、売上は1,000万円なんて超えそうですよね。

また、手間代の売上だと1,000万円の売上があれば、100%近く利益ですね。


課税期間基準期間における課税売上高1,000万以下か、超えているか

個人事業者の納税義務

   前々年度の課税売上高が、1千万円超…当年は課税事業者
                    1千万円以下…当年は免税事業者

法人の納税義務

   前々事業年度の課税売上高が、1千万超…当期は課税事業者
                       1千万円以下…当期は免税事業者

基準期間が1年ない法人は、12ヶ月に換算する。

免税事業者は、課税資産の譲渡(課税取引)しても、その課税期間は消費税が課税されません。

また、課税仕入についても、消費税の控除ができません。


●基準期間の課税売上高が1千万円を超えたときは

   「消費税課税事業者届出書」を速やかに納税地の所轄税務署へ提出します。

●基準期間の課税売上高が1千万円以下となったときは

   「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署へ提出します。

新規に開業した場合は

   前々年の基準期間の売上高がないので、原則免税事業者になります。

   ただし、法人の場合資本金が1千万円以上である法人は、納税義務が免除されません。(設立1期より課税事業者になります)



<国税庁の資料を参考>

消費税を課さない取引「非課税取引」 その2

2009年02月15日 16時37分10秒 | 税金の話
ちょっと、間があきました

その2と言うことで、続きです。

社会政策的な配慮に基づくもの

(6)公的医療保証制度に係る療養、医療、施設療養又は、これらに類する資産の譲渡

(7)①介護保険法の規定に基づく、居宅・施設・地域密着介護サービス費の支給に係る居宅・施設・地域密着型サービス等

   ②社会福祉法に規定する社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等

(8)医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による、助産に係る資産の譲渡等

(9)墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬・火葬に係る埋葬料・火葬料を対価とする役務の提供

(10)身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付等

(11)学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金、施設設備費等

(12)教科書図書の譲渡

(13)住宅の貸付
     ★住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の内人の居住のように供する部分を言う。1戸建て住宅、マンション、アパート、社宅、寮等。

     ★契約において人の居住用でsることが明らかにされているものに限る。


 いろいろありましたが、ここで会社の経理上使われるのは
   社宅などがある場合になると思います。

   社宅の家賃は、非課税になります。また、社宅利用の従業員から
   徴収する家賃負担分も、非課税になります。

<国税庁の資料を参考>