goo blog サービス終了のお知らせ 

経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署について

2016年02月06日 22時15分03秒 | 税金の話

2月に入り確定申告の相談や受付が始まりますが

税務署以外の会場で相談等を行っている税務署です。

税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署

会場によって受付の開始が違いますので確認してください

ちなみに埼玉県の浦和税務署、大宮税務署の合同会場は

さいたまスーパーアリーナ 1階展示ホール(S2ゲート)です。

開設期間は平成28年2月15日(月)から平成28年3月15日(火)までです。(土日を除く)

ただし、2月21日(日)及び2月28日(日)は開場します。

受付時間は午前9時から午後4時までです。

この期間、浦和税務署、大宮税務署庁舎では申告相談を行っておりませんのでご注意下さい。

<国税庁サイト参考>




医療費控除っていくら戻るの?

2016年02月05日 16時40分22秒 | 税金の話

昨日に続いて医療費です

医療費の領収書は、昨日も書いたように

生計を一にしている配偶者その他親族のために1月1日から12月31日までに支払った医療費は控除できます。

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

     (生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される

     高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などですが、その給付の目的となった

     医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合で

     あっても他の医療費からは差し引きません。)

(2) 10万円

     その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

例えば

  医療費の合計 500,000円-生命保険補填 100,000円=400,000円

  ここから400,000円-100,000円=300,000円が所得控除されますが

  総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%を差し引くことになります。

  総所得180万の人は 400,000円-1,800,000円×5%=410,000円

医療費控除は所得控除ですから、税額控除とは違いますのでご注意下さい。

所得税率が10%の人ならば、医療費控除額の10%の税金が還付になりますが

自分が納めた税金以上には戻りませんよ



医療費の領収書の整理しましょう!

2016年02月04日 12時31分42秒 | 税金の話

 2月16日から確定申告も受付が始まりますね

1年間集めた医療費の領収書、整理しましょう

生計を一にしている家族分の医療費も控除の対象になりますよ

医療費控除の対象となる医療費

1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(健康診断は含まれません)

2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風薬等はOKですが、ビタミン剤や栄養ドリンクなど病気の予防や健康増進のために用いられるものは除く)

3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(疲れを癒したり、体調を整えるといったものは除く)

5.保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価

6.助産師による分べんの介助の対価

7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価

8.介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

そのほかに、医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、

入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なものが含まれます。

<国税庁資料参考>


平成28年1月からかわることって?(源泉所得税)

2016年01月05日 13時15分32秒 | 税金の話

<源泉所得税関係>

★非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、

当該親族に係る親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならない。

この改正は平成2811日以後に支払うべき給与等及び公的年金等並び平成28年分以後の所得税について適用されます。

(^0_0^)

何かと言いますと、所得税法では「居住者」は国内に住所があるか、

1年以上居所(居場所)がある人を言います。

「非居住者」とは「居住者」以外の人になります。

多いのは外国の方で自国に家族がいる方がそうですね。

そのような扶養家族がいる方は親族関係書類及び送金関係書類が必要になります。


配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるの?

2013年06月30日 11時11分15秒 | 税金の話

よく聞かれます

「いくらまでなら配偶者控除受けられるの?」

たいてい奥様の収入ですが、給与(パートなど)ならば103万円と言うのは知ってる人も多いと思います。

給与控除65万円を差し引くと38万円以下になるので配偶者控除が受けられます。

でも、奥様にパート収入以外の収入があった時は?

不動産所得、一時所得や譲渡所得などがあったときでも、年間所得が38万以下ならば配偶控除が受けられます。

 

たとえば、奥様に家賃収入があり家賃所得が10万だと

103万円だと、所得が38万+10万=48万(合計所得)になるので配偶者控除は受けられません。

80万円だと、80万-65万=15万(給与所得)+10万(不動産所得)=25万で38万以下になるので配偶者控除は受けられます。

 

ギリギリ103万円でパートなどで働いている方だと、その年に、一時所得や譲渡所得があった場合は、その年は配偶者控除は受けられなくなりますね。

 配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。

   配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、

   かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められるものです。

 


住民税

2013年06月21日 12時49分13秒 | 税金の話

やっと梅雨らしいお天気ですね

6月は、個人住民税が変る月ですよね。

サラリーマンの方は、6月支給される給与から天引き(特別徴収)される住民税から

税額が変ります。

7月以降は来年の5月まで税額が天引きされます

6月は端数が調整されているので、ちょっと多いと思います~

サラリーマン(給与所得者)以外の方は(普通徴収)、市区町村から納付書が届いていると思います。

住民税は口座振替できますよ。

さいたま市は6月10日に「納税通知」を発送しているそうです。

住民税は、どこに住んでいるかによっても税額計算が違います。

また、少しずつ書いて行きますね。

 

 


交際費損金扱い拡大

2013年06月16日 11時34分58秒 | 税金の話

飲食代「5000円」こだわらず 交際費損金扱い拡大、景気の起爆剤(フジサンケイビジネスアイ) - goo ニュース

資本金1億円以下の中小企業に限りますが

交際費年間800万円まで全額損金とすることができます。

今までは600万限度で10%が損金不参入でした。

でも、交際費をバンバン使える中小零細企業はどれほどか・・・・

 

平成25年4月1日~平成26年3月31日に開始する事業年度に限ります。



税金の種類

2012年08月30日 01時45分31秒 | 税金の話

税金にはこんな種類があります

通常使われている税金の分け方を4つあげてみます。

1 国税と地方税(どこに納めるのか)

     国税とは、国に納める税金をいい、地方税とは、

     地方公共団体に納める税金をいいます。

     地方税は、更に都道府県税と市町村税に区分されます。

2 所得課税、消費課税と資産課税等(何に課税するか)

     所得課税とは、所得税(個人に対するもの)

     法人税(会社に対するもの)

     消費課税とは物品の消費やサービスの提供などを

       対象として課税される税金

     資産課税等とは相続税や固定資産税などのように、

       資産を対象として課税される税金

3 直接税と間接税(税金の納め方)

     直接税とは、所得税や法人税などのように、

        税金を納める義務のある人と、

        その税金を負担する人が同じである税金

      間接税とは、消費税などのように、

        税金を納める義務のある人と、

        その税金を負担する人が異なる税金

4 普通税と目的税(税金の使いみちが決まっているか)

       普通税とは、一般的な財源に充てられる税金

       目的税とは、特定の財源に充てられる税金

 


平成23年度租税滞納状況について(消費税)

2012年08月27日 23時22分44秒 | 税金の話

 平成23年度租税滞納状況(消費税)

昨年までの税金の滞納額を税別に統計を出しています。

今回は、消費増税が叫ばれているので、消費税の滞納について調べました。

平成22年までの滞納額 4,256億円

平成23年に増えた滞納額 3,220億円

平成23年に整理された額 3,307億円

平成23年滞納整理中の額 4,169億円

平成23年滞納の全税目の金額は13,617億円、消費税は全体の30%を占めています。

次いで、所得税で3,746億円(27.5%)、源泉所得税2,614億円(19.2%)


新規発生滞納額の推移(新しく滞納になる額)


滞納整理中のものの額の推移


グラフを見てもわかる通り、消費税の滞納額が一番多いのです。

国民は消費税を払っても、納税義務者の滞納がこんなに多いのです。

税率が上がればどうなるか、普通に考えてもわかると思いますが

 

<国税庁資料参考>

 



復興特別所得税のあらまし(個人の場合)

2012年08月25日 14時48分42秒 | 税金の話

法律が決まり、それが実施されるまで期間があるので、忘れちゃいますよね~

平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。

①納税義務者・・・個人の方で所得税を納める義務のある方

②課税対象・・・個人の方については、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額

   ※給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収される

復興特別所得税の計算式は・・・【算式】 復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%


サラリーマンやパート、アルバイト収入の方は、平成25年1月に受取る給与等から、源泉所得税+復興特別所得税が徴収されます。

個人事業等の方は、平成25年度分の所得から課税されますので、平成26年3月期限の確定申告で申告します。

久しぶりに「給与所得に適用する源泉徴収税額表 月額表」が変りますね。

弁護士、税理士等の報酬に対しても復興特別所得税の源泉徴収が必要になりますよ~

消費税率のアップについてもめていますが、復興特別所得税は、平成25年1月から実施されます!