いわゆる成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の二つの制度があります。
「法定後見」は本人の判断能力が衰えてきた時点で関係者の申立により家庭裁判所が後見人を選任しますが、「任意後見」は本人の判断能力が正常なうちに後見人になる人をあらかじめ選んでおく制度です。
また、本人の判断能力が衰えた状態でないと後見人は選任されませんが、そうなる前の段階から「財産管理契約」や「見守り契約」などを「任意後見契約」と併せて結んでおくことによって、判断能力が衰える前から信頼できる任意後見受任者(まだ選任される前の任意後見人をこう呼びます)に生活をサポートしてもらうことができます。
成年後見制度、特に任意後見制度は「お願いします」「はい、わかりました」と簡単に受任できるものではありません。
将来を見据えて大切な財産の管理や身上保護をお任せする人をあらかじめ選任しておくのですから、じっくりと何度も話し合い、お互いが納得できてはじめて契約の話を進めることができるのです。
まずは信頼できる相談相手を見つけることからはじめてください。