今週は16日、17日、18日と出ずっぱり。
16日は前回書いたとおり、工場設置認可の現地確認の立会いで板橋区へ。
17日は、午後一番で顧問先の税務申告をお願いしている税理士の事務所へ。一通り打合せをして、今度は練馬区役所に向かいます。
練馬区役所では、現在申請中の貨物運送業の車庫の増設及び限定解除願に関係して車庫前面道路の幅員の扱いについて担当者より話を聞く。
これはほとんどの人が知らないと思いますが、「車両制限令」という法令がありまして、道路の種類によって通行できる車両の幅が制限されています。
ちなみに車両制限令の抜粋を記載します。
(幅の制限)
第五条 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2 市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一をこえないものでなければならない。
3 市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。
第六条 市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2 市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。
第五条第1項道路、第五条第2項道路、第五条第3項道路、第6条第1項道路、第6条第2項道路とあり、車庫の前面道路がどの種別に当てはまるかによって通行できる車両の幅が決まり、その結果、車幅制限を超える車両は車庫に配置できないということになります。
これ以上は複雑なのでこれくらいにしておきますが、申請車庫の前面道路の管理者が練馬区なので、練馬区に対して道路の種別・解釈を確認しに行ったのです。
この日はこの後、顧問先の理事会に出席しました。
そして本日18日は、午後一番で運送業の顧客先で「営業報告書」作成のための打合せ。
それが終わると練馬区役所で昨日の件。道路交通量調査をおこなってくれるとの事でお願いする。結果によってはうまく行く可能性も。
ところでこの仕事をしていると、結構マニアックな法令にあたります。模範六法クラスでは載っていない法令って結構あったりします。まずは「施行規則」・「施行令」。行政手続関係の業務では必須です。「入管法施行規則」や「入管法第七条第一項第二号の基準を定める省令」その他各種「業法」とその施行規則・施行令など。
各種業法として「建設業法」、「宅建業法」、「廃棄物処理法」、「中小企業等協同組合法」など。
有斐閣の「六法全書」でも載っていない法令を扱うこともあります。
このような場合は各種六法を揃えなければなりません。
「入管六法」、「自動車六法」等々。これらを毎年買い換えると案外馬鹿にできない金額になります。
この仕事を始めるまではあまり考えもしなかったのですが、法律って結構頻繁に改正されているんですよ。本当にタイムリーな法令を考えると年1回の出版でも少ないくらい。
そこで加除式というものがあります。本文が全て2穴のバインダー形式になっていて新しく変更した部分を差し替えることにより、常に新しい情報になっているという非常に便利なものです。
・・・で、この追録が大体1~2ヶ月ごとに届きまして、5,000円~10,000円。
10冊あると5万から10万位かかってしまう、結構恐ろしいシロモノです・・・
この前伺った某弁護士事務所には、この加除式の書籍がズラーッと50冊位並んでました。毎月一体いくら払っているのか、ちょっと気になった私でした。
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小杉行政書士事務所
行政書士 小 杉 幹
埼玉県狭山市青柳1549-8
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