小杉行政書士事務所 小杉 幹のブログ

自然を愛し、単独で山を歩き廻ることを好み、たまにはロードや近くの山を走る、50代オヤジのブログです。

電子マネー

2007年05月29日 | その他雑記

ここのところ随分出てきました。電子マネーが。

昔からクレジットカードはあったわけで、買い物する際に現金を扱わないことはすでに可能だったわけです。ただ小口の買い物にまでクレジットカードを使うことに対する抵抗感があったり、クレジットカードが使えなかったりということがありました。

・・・で、nanaco!(セブンイレブンで使用できる電子マネー)

これはハッキリ言ってとんでもない代物のような気がします。確かにレジで小銭を出す必要がないというメリットがあって利用者にとっては便利ですが、セブンイレブンの側から見ればとんでもないメリットが・・・

顧客の囲い込み!

だってnanacoを持っていればセブンイレブンに行きますもん。通常コンビニなんて、たまたま通りかかったとか、なんとなくという理由で選らんでませんか?私なんか日中は車で行動することが多いのですが、たまたま、なんとなく、コンビニを選んでます。特にお気に入りのコンビニはありません。

でもnanacoを持っていれば、すでにチャージでお金は払ってあるのだから、当然のようにセブンイレブンに行きます。わざわざセブンイレブン以外のコンビニに行く理由がありません。これって顧客の囲い込みという点から見ればものすごいツールです。唯一強力な差別化ツールです。

ちなみに私もnanaco持っていますが、やっぱりセブンイレブン以外のコンビニに行く必要性が全くなくなってしまいました。

他の電子マネーとしてpasmoも持っていますが、これは利便性は大きいですが、どこででも使えますので差別化にはなりません。

家の周辺の西武バスではpasmoがまだ導入されていませんが、他の代替交通機関がないので使わざるを得ません(早く導入してくれー)。

駅で切符も買わず、コンビニでお金も出さずとは、便利な世の中になったものだ・・・

でもよくよく考えてみると、nanacoって単なるプリペイドカードですよね…?

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旧正丸峠と伊豆ヶ岳

2007年05月27日 | 奥武蔵山行記

昨日(5月26日)は本来、無料相談日なのですが、たまたま予約がなかったので、「旧正丸峠」と「伊豆ヶ岳」を歩いてきました。

現在は、飯能から秩父に向かう国道299号線は「正丸トンネル」がもう20年以上も前に開通しており、正丸「峠」は峠道走行を目的としたライダー達以外はほとんど通らなくなっています。

そして今回訪ねた「旧正丸峠」は、その車道の正丸峠が開通する以前、飯能と秩父を結ぶ主要な街道として多くの人々が日々越えたであろう旧街道の峠道で、「新」正丸峠とは場所自体も違っています。

旧正丸峠へ向かう峠道

Photo

旧正丸峠

Photo_1

今では物好きなハイカー位しか通りません(笑)。

旧正丸峠を秩父側に下り、「処花」の集落に出る少し手前に、大きなカエデの木と旧街道時代の道標があります。

「追分の道標」

Photo_2

ここから小尾根を2つ跨ぐと「松枝」の集落に入ります。ここからは「山伏峠」に向かう車道を2キロ程歩きます。「名栗げんきプラザ(旧称 名栗少年自然の家)」を過ぎると再び山道に入ります。ここから伊豆ヶ岳はもう近くです。しばらくの登りで「長岩峠」。そこからまたひと登りで、かの有名な鎖場の下に出ます。

伊豆ヶ岳鎖場直下

Photo_3

ここは落石多く危険なため、原則として通行禁止となっています。

私がこの鎖場の下まで来ると、リュックサックの集団。荷物を置いて鎖場をアタックしているのかと思い鎖場を見上げるが誰も登っていない様子。荷物番か、一人の女性がいたので聞いてみる。

何と幼稚園の遠足とのこと。もちろん鎖場ではなく、巻き道の女坂を通って登頂アタックとのことだが、聞くと名栗げんきプラザから伊豆ヶ岳の往復だそうで、途中道が崩れていたり滑りやすかったりするところもあるので大丈夫なのか聞いてみるが、気を付けて歩けば大丈夫とのこと。

近くのベンチに座り昼食を済ませ、食後のコーヒーを沸かしているところに、帰ってきました。ゾロゾロと。幼稚園生の集団が。

いやいやみんな随分と元気そうで、疲れてブーブー言っている子なんて一人もいない。コーヒーを飲みながらしばし眺めていたが、ほほえましい限り。そのうち自分も娘を連れ出そうかなんて思いながら、幼稚園生の集団を後に頂上へ。

伊豆ヶ岳山頂

Photo_4

一休みした後は先ほどの長岩峠まで戻り、「大蔵山」の集落で車道に出、本日の山道歩きは終了となる。

その後は、途中のみやげ物屋のおばあちゃんに「お茶でもどうぞ」と声を掛けられ、饅頭を4つ買うハメに。そして駐車場のある正丸駅にたどり着き、駅前の食堂でうどんを食べ、秩父ワインを買って帰路に着いたのでした。

この日の他の写真はフォトアルバム旧正丸峠から伊豆ヶ岳にアップしてありますのでご覧下さい。

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迷惑電話撃退法

2007年05月24日 | しょ~もない話

さて、まあ今日の仕事も一段落ということで。

工場の設置認可申請や、運送業の営業報告書、遺言公正証書の原案作成などが一段落しまして、今日は早めに事務所を後にしようと思っています。

なかなか仕事というものは都合よく来ませんで、いくつも重なってとんでもなく忙しくなったり、あたふたしているうちにだんだん片付いてきて、気がつくと急に暇になっていたり。

やたらと電話が鳴る日もあれば、全くかかってこない日もあります。2日間ほど電話が全く鳴らないと、ものすごく不安になります。久々に電話が鳴って、出てみると先物取引の勧誘だったり投資マンションの販売だったり。こういうときは断りの口調もきつかったり(笑)。

もっとも電話での勧誘話はハッキリと断るタイプでして。知り合いの司法書士でこれができない人がいまして(笑)。断ると申し訳ないようでついつい話をきいてしまうのだとか。

私の考えは、相手も仕事でやっているんだし、サッサと断ってあげたほうが次の電話ができるし、気を持たせて最後に断るほうが申し訳ないと思います。

ところで、なかなか電話勧誘を断れない方に、ひとつの方法を伝授します。

受話器を持ったまま、ひたすら黙って相手の話を聞くだけです。あるいは受話器を机の上に置いてもいいです。通常でしたら1分もしないうちに向こうから電話を切ります(笑)。

そういえば昔、会社員時代にこんなことがありました。

私宛てに電話。出てみるとなにやら資格商法のよう。立て板に水とはこのことで、ひたすら喋りまくっている。それも文章を読んでいるみたいに。

途中から相槌も打たずに黙って聞いていましたが、途切れる様子もない。そこで受話器をそっと机の上に置き、ちょっと一服。戻ってきてそっと受話器を耳に当てると、まだとうとうと喋っています。

そのまま、そっと受話器を電話の上に乗せた私でした(笑)。

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小杉行政書士事務所
行政書士 小 杉  幹

埼玉県狭山市青柳1549-8

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追伸

今週末(できれば土曜日)は、旧正丸峠でも歩いてみようと思っています。

ちょっと天気が心配ですが・・・

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車両制限令って?

2007年05月18日 | 仕事の話

今週は16日、17日、18日と出ずっぱり。

16日は前回書いたとおり、工場設置認可の現地確認の立会いで板橋区へ。

17日は、午後一番で顧問先の税務申告をお願いしている税理士の事務所へ。一通り打合せをして、今度は練馬区役所に向かいます。

練馬区役所では、現在申請中の貨物運送業の車庫の増設及び限定解除願に関係して車庫前面道路の幅員の扱いについて担当者より話を聞く。

これはほとんどの人が知らないと思いますが、「車両制限令」という法令がありまして、道路の種類によって通行できる車両の幅が制限されています。

ちなみに車両制限令の抜粋を記載します。

(幅の制限)
第五条  市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2  市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一をこえないものでなければならない。
3  市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。

第六条  市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2  市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。

第五条第1項道路、第五条第2項道路、第五条第3項道路、第6条第1項道路、第6条第2項道路とあり、車庫の前面道路がどの種別に当てはまるかによって通行できる車両の幅が決まり、その結果、車幅制限を超える車両は車庫に配置できないということになります。

これ以上は複雑なのでこれくらいにしておきますが、申請車庫の前面道路の管理者が練馬区なので、練馬区に対して道路の種別・解釈を確認しに行ったのです。

この日はこの後、顧問先の理事会に出席しました。

そして本日18日は、午後一番で運送業の顧客先で「営業報告書」作成のための打合せ。

それが終わると練馬区役所で昨日の件。道路交通量調査をおこなってくれるとの事でお願いする。結果によってはうまく行く可能性も。

ところでこの仕事をしていると、結構マニアックな法令にあたります。模範六法クラスでは載っていない法令って結構あったりします。まずは「施行規則」・「施行令」。行政手続関係の業務では必須です。「入管法施行規則」や「入管法第七条第一項第二号の基準を定める省令」その他各種「業法」とその施行規則・施行令など。

各種業法として「建設業法」、「宅建業法」、「廃棄物処理法」、「中小企業等協同組合法」など。

有斐閣の「六法全書」でも載っていない法令を扱うこともあります。

このような場合は各種六法を揃えなければなりません。

「入管六法」、「自動車六法」等々。これらを毎年買い換えると案外馬鹿にできない金額になります。

この仕事を始めるまではあまり考えもしなかったのですが、法律って結構頻繁に改正されているんですよ。本当にタイムリーな法令を考えると年1回の出版でも少ないくらい。

そこで加除式というものがあります。本文が全て2穴のバインダー形式になっていて新しく変更した部分を差し替えることにより、常に新しい情報になっているという非常に便利なものです。

・・・で、この追録が大体1~2ヶ月ごとに届きまして、5,000円~10,000円。

10冊あると5万から10万位かかってしまう、結構恐ろしいシロモノです・・・

この前伺った某弁護士事務所には、この加除式の書籍がズラーッと50冊位並んでました。毎月一体いくら払っているのか、ちょっと気になった私でした。

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行政書士 小 杉  幹

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パスモ!

2007年05月16日 | その他雑記

今日は久しぶりに仕事の話。

工場設置認可申請の件で、板橋区内の工場へ。現地の確認に役所の人が来るので、その立会いに。

工場の作業工程、設置機器とその位置、公害防止対策などを実際に確認する。その際の指摘事項や追加事項などをチェックし、追加書類として後日提出する。

工場の実地確認が終わると事務所へと戻りますが、戻る間にも貨物運送業の車庫の件とか交通事故損害賠償の件、はたまた同業者の先輩との業務の打合せなどを携帯電話で行います。駅へ向かう時間とか電車の乗り継ぎの合間を利用して。

昔、サラリーマンだった頃のポケットベルの時代とは隔世の感があります・・・

で、もうひとつ昔と比べて本当に便利になったもの・・・

パスモ!

何でも、売れすぎて8月まで定期券しか販売できないとか。

私の場合はパスモの利用が始まってすぐに購入しました。

やっぱり便利ですね。事務所の最寄り駅が西武新宿線の南大塚なもんで、スイカだとあまり使い勝手が良くないのですが、パスモは私鉄で使えるので(スイカも使えるようになってますが・・・)、すぐさま購入しました。

埼玉県内の仕事でしたらほとんど車で移動しますが、都内の場合は電車を利用することが多くなりました。なんか都内の道路を車で走ることに疲れてきまして・・・

結構乗り継ぎが多いので、そのつど切符を買ったり乗り越し清算をしなくてよいので、本当に助かります。

ただひとつ問題が・・・

この近辺の西武バスがパスモ使えないんですよ。国際興業バスや東武バスは使えるのに・・・

どうなっているんだ! 西武バス!

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