今回は建設業の許可を受けるための大きな3つの要件について説明します。
1.経営業務管理責任者としての経験がある者を有していること
法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人事業の場合は本人または支配人のうちの1人が、次のいずれかに該当することが必要です。
①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
③許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること
2.専任の技術者を有していること
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所には、専任の技術者を置かなければなりません。
3.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることを有していること
一般建設業の許可を受ける場合には、以下のいずれかに該当しなければなりません。
①自己資本の額が500万円以上であること
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること
③許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること
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行政書士 小杉総合企画事務所
代 表・行政書士 小 杉 幹
埼玉県狭山市青柳1549-8