小杉行政書士事務所 小杉 幹のブログ

自然を愛し、単独で山を歩き廻ることを好み、たまにはロードや近くの山を走る、50代オヤジのブログです。

よくわかる建設業許可 その2-3つの要件

2005年10月21日 | 仕事の話

今回は建設業の許可を受けるための大きな3つの要件について説明します。

1.経営業務管理責任者としての経験がある者を有していること

法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人事業の場合は本人または支配人のうちの1人が、次のいずれかに該当することが必要です。

①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること

②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること

③許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること

2.専任の技術者を有していること

許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所には、専任の技術者を置かなければなりません。

3.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることを有していること

一般建設業の許可を受ける場合には、以下のいずれかに該当しなければなりません。

①自己資本の額が500万円以上であること

500万円以上の資金を調達する能力を有すること

③許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること

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代 表・行政書士 小 杉 幹
埼玉県狭山市青柳1549-8

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よくわかる建設業許可 その1

2005年10月20日 | 仕事の話

今回から数回にわたって建設業許可について説明していきます。

1.建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、後で記す小規模工事を除いて、建設業法に基づいて建設業の許可を受けなければなりません。元請はもちろんのこと、下請の場合であっても請負として建設工事を施工する者は、法人・個人を問わず、許可を受けなければなりません。

2.許可の不要な場合

軽微な工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。この場合の軽微な工事とは、

建築一式工事の場合は

①工事一件の請負代金の額が1,500万円未満

②施工延面積が150㎡未満の木造住宅工事

建築一式以外の工事の場合は

工事一件の請負代金の額が500万円未満

建設業の許可なくしてこの限度を超える工事を請け負って営業する場合は、当然のことながら無許可営業となります。

もちろん、軽微な工事のみを請け負う場合でも許可を受けることは可能です。元請業者からの要請や顧客からの信用のために、進んで許可を受ける小規模建設業者も多く存在しています。

次回は、建設業の許可を受けるための要件について説明します。

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秩父は芦ヶ久保のサル

2005年10月15日 | 自然その他

さて今回は秩父のサルの話。 (仕事とは何の関係もありませんが、たまには・・・)

まだまだ秩父には野生のサルが多く生息しています。それも奥秩父の深山ではなく、秩父の市街の周辺にです。以前に聞いた話では、武甲山の山域には野生のニホンザルの群れが3群あるとのこと。今もそうなのかは分かりませんが、武甲山の近く、横瀬や芦ヶ久保あたりでは何回もサルを見かけたことがあります。

以前、芦ヶ久保の横瀬川でヤマメ釣りをしていたときのこと。新緑のなか、自分の他には誰もいない静かな渓流を釣り上っていく。聞えるのは川のせせらぎだけというなかで無心に竿を振っていると、ふと誰かの視線を感じる。

渓流の釣りでは物音1つで魚を散らしてしまうこともあるため、他の釣り人に出会っても、向こうが気が付くまで背後から静かに見ているということがよくある。そんなときは何となく視線を感じて振り向くと、他の釣り人が「どうですか。釣れますか?」と、話しかけてくる。なんていうことがよくある。そのときも誰か他の釣り人だろうと思い、下流に流しきった仕掛けを上げ、餌を交換する際に、背後を振り返った。そこには予想に反して人の姿はなく、河原の大きな岩の上に2匹のニホンザルが座ってこちらをじっと見ていた。

源流のイワナ釣りをする人の話では、山で出会う野生動物のなかでは、サルは熊より怖いらしい。何かのきっかけで、人間が食物を持っていることを学習した野生のサルは、ごくまれに集団で人を襲うことがあるらしい。そうなると、単独で行動する熊よりもよっぽど怖いという。このときは、目が合って2~3秒ののち、サルの方が一目散に逃げ出したために何事も起こらずに済んだが、こんな人里の、すぐ脇を国道が通っているような川でサルに出逢えるなんて、日本の自然環境もまだまだ捨てたものではないと感じた。

最近聞いた話では、世界の先進国の中で野生のサルが生息しているのは日本だけだそうだ。いくら宅地化が進んだとはいえ、まだまだ国土の大部分は山林であるし、清冽な渓流も数多くある。秩父の山中にも、サルはもとよりツキノワグマ、ニホンカモシカ、イノシシなどの大型の野生動物がまだ生息している。

そういえば以前、秩父の浦山川でシカの親子に出逢ったこともあった。

日本という国は、先進国でありながらもまだまだ本来の自然環境が多く残されている、世界でも稀有な国であるといえる。この自然環境は、絶対に後世に引き継いで行かなければならない、貴重な財産であると思う。

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世間は三連休ですか・・・

2005年10月10日 | 仕事の話

世間は土・日・月と三連休のようで・・・

あいにくの天候ですが・・・

当事務所も原則として(表向きは)日曜祝日は休日、土曜も毎月2回の無料相談日以外は休日としています。ですがそこは自由業なので、やらなければいけない仕事があれば休日も出勤しています・・・

前にも同じようなことを書きましたが、世間が休日のときは電話も無ければ来客も無く、こちらから出向く用事も無いのでデスクワークははかどります。

今日も、「建設業許可申請書」の最終チェック、「在留資格更新申請書」及び「永住許可申請書」の作成、その他会社の譲渡と在留資格変更がセットになる案件の内容検討、その他書籍からの情報収集やメールからの問い合わせに対する回答、携帯用ホームページの更新などを行いました。

とりあえず一段落したので、休憩がてらこれを書いています。

また明日からは依頼者を訪問して打ち合わせをしたり、埼玉県庁や東京入管、東京運輸支局にも行かなければならない。平日は外回りばかりでデスクワークはほとんどできません。

結局は土・日でデスクワークをやらざるを得なくなってしまいます・・・

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遺言書作成のススメ

2005年10月08日 | 仕事の話

遺言書とは、死が目前に迫ったときに作成するものだと思ってはいませんか?

あるいは自分には必要のないものとは思っていませんか?

遺言書とは、テレビドラマに出てくるような、莫大な財産を持ち、仲の悪い家族達に囲まれた孤独な老資産家にしか必要の無いものではありません。ごく普通の人にとっても必要とされるものです。

人は生前、自分の財産は自分の意志で自由に処分できますが、もし万が一のことがあったときに、遺された家族達は故人の意思を確かめることはできません。故人の意思を最大限尊重したくとも、その意思を確認する術が無ければどうしようもありません。

そのときに遺言書という、形になったものが遺されていたなら、家族達は故人の意思を確認することができ、その内容に沿った形での財産の配分が可能になります。遺言書を作成することによって、遺された家族達に無用の心配をかけることが避けられます。

生前に遺言書を作成しておくことは、決して「自分には全然関係ないこと」でも「縁起でもないこと」でもありません。遺される家族のために安心とそして思いやりを贈るために、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

今から知っておきたい遺言と相続
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