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大嘗祭への違憲論 解決済み 国士舘大学特任教授 百地章氏 寄稿

2019-11-15 10:55:16 | 日記

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令和元年(2019年)11月15日 金曜日 産經新聞 総合面の記事です

大嘗祭への違憲論 解決済み

国士舘大学特任教授 百地章氏 寄稿

 大嘗祭は、天皇陛下がご即位後、初めて大嘗宮において皇祖天照大神や神々に新穀(米・粟)を供饌(きょうせん)されるとともに、自らも召し上がられ五穀豊穣と国家国民の安寧を祈られる、一世に一度の重要な儀式である。

これは天武・持統天皇以来、1300年以上にわたって続けられてきた世界に誇るべき皇室の伝統だ。

 この大嘗祭の斎行(さいこう)をめぐっては、一部から違憲論が唱えられている。

しかし大嘗祭については、平成の御代替わりの際、政府が慎重に検討を加え憲法上問題なしとの結論を出している。

またその後提起された5件の裁判はすべて原告らの完全敗訴に終わり、最高裁によって大嘗祭を実質的に合憲とする判決も下されている。

それ故、憲法問題はすでに解決済みだ。

 特に問題とされたのは、大嘗祭と政教分離の関係である。

日本国憲法第20条3項は国の宗教的活動を禁止し、第89条も宗教団体への公金支出を禁止している。

そのため昭和の終わりごろまでは、政府も大嘗祭は違憲の疑いありとしてきた。

 これに対して、大嘗祭は皇位の世襲に伴う不可欠の伝統儀式であり、現行憲法下でも斎行は可能との反論が強く出され、政府解釈の変更をもたらすことになった。

筆者も政府のヒアリングや意見書等で大嘗祭合憲論を主張したが、それは以下の通りだ。

 まず憲法の政教分離は、国家との宗教の完全な分離を定めたものではない。

最高裁も昭和52年の津地鎮祭判決において、国家と宗教との関わりは、「目的」が宗教的意義を持たず、「効果」が特定宗教への援助に当たらなければ許されるとした上で、神道式地鎮祭を合意とした。

 この「目的効果基準」に従えば、大嘗祭も宗教的意義を有するが、目的はあくまで皇位継承のため不可欠な伝統儀式を行うことにあって特定宗教への援助には当たらないから、違憲ではない。

また皇室は宗教団体ではないから、大嘗祭への公金支出もゆるされる。

 ちなみに政教分離国アメリカでさえ、伝統的に大統領の就任式ではキリスト教の牧師の祈禱(きとう)が行われ、賛美歌が歌われる。

そして大統領は聖書に手をおいて宣誓し神の加護を祈る。

しかし、政教分離違反の声は聞かれない。

 このように考えるならば、大嘗祭を皇室の公的儀式として行い、公金を支出することには、何ら問題がない事が理解できるであろう。

 

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素心のブログ(世界遺産の吉水神社からニコニコ顔で命がけ)

大嘗祭の五節の舞

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