審査会の結論
福岡県知事(以下「実施機関」という。)が平成19年6月28日19医指第1133号で行った部分開示決定(以下「本件決定」という。)により非開示とした部分のうち、別表に掲げる「開示妥当と判断した部分」は開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
広島県知事(以下「実施機関」という。)は,本件開示請求日時点で砂防設備占用許可期間が終了していた橋りょうに係る行政文書についても,本件開示請求の対象行政文書として特定し,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む