大阪府情報公開審査会 大公審第149号 教職員の評価・育成システム実施状況調査回答 2007年11月30日 | 事務・事業に関する情報 審査会の結論 実施機関は、本件異議申立ての対象となった行政文書のうち、別表「公開すべき部分」に掲げる部分を公開すべきである。 実施機関のその余の判断は妥当である。 . . . 本文を読む