審査会の結論
富山県知事(以下「実施機関」という。)が、異議申立ての対象となった公文書について行った部分開示決定については、次に掲げる文書を対象として改めて開示決定等を行うべきである。
(1)第5の2(1)にいう「本件行政相談」に関連して、実施機関の職員が作成し、又は○○○○○○○○○○若しくは○○○○○○○○○○から取得した文書
(2)第5の2(3)にいう本件提言(添付資料を含む。)
〔附帯意見〕本件異議申立てが提起されるに至った要因の1つは、実施機関が開示請求の内容を不必要に限定して解した結果、対象公文書が的確に特定されなかったことにあり、実施機関においては、公文書開示請求があった場合は、請求者の意向を十分に汲み取り、請求内容をできる限り正確に把握することにより、対象公文書の的確な特定に努めるよう改めて留意されたい。
なお、本件異議申立ては提起から5箇月余りを経過して本審査会に諮問されたが、今後、実施機関においては、簡易迅速な手続による権利救済を目的とする行政不服審査制度の趣旨を踏まえ、速やかな諮問に努めるよう併せて留意されたい。 . . . 本文を読む