泉区生活支援ネットワーク

仙台市の障がい者支援のための情報です。福祉・特別支援教育・就労など,分野をこえた生活支援のネットワーク・情報交換の場です

今月は,施設入所申請手続きの期間です。

2010年10月05日 | 進路・生活支援Q&A
 仙台市では,例年10月の一ヶ月間は,仙台市内にある通所作業所・福祉サービス事業所(主に知的障害対象)の入所申請手続きの期間となっています。

 特別支援学校高等部3年生で市内の通所作業所等を希望する場合,この期間に区役所の障害高齢課(福祉事務所・健康保健センター)にて申請手続きが必要です。ほとんどの方は,これまでの間に希望するかも知れない施設等で実習を済ませているかと思います。
 申請手続きでは,第3希望まで申請することになります。なぜこれらの施設(作業所等)を選択したのか?の理由・事情を明記し,担当者に伝えることが大切です。(特に第1希望の選択理由をお伝えください。)
 この場合の担当者とは,各区役所障害高齢課の障害者支援係のことです。各区には,数名の障害者支援係は何名かいて,申請書の受理は可能です。しかし,仙台市では申請した方全員(例年対象者は約100名ほど)の希望状況を把握して,「調整会議」を開いて翌4月からの施設利用の決定通知(内定?)を出すことになります。この調整会議に毎回出席する担当者は(障害者支援係の中でも)各区1~2名と決まっていますので,この1名の担当者に直接申請することをおすすめします。・・・事前にお電話で確認してから手続きにお出かけください。
 また,医療的ケアを受けている方等が希望する「通園事業」の施設は,アーチル(仙台市発達相談支援センター)の成人支援係が担当・申請窓口となります。こちらも事前にお電話で確認の上お出かけください。

 この申請期間は,新卒者や在宅者だけでなく既に施設利用している方で異動を希望される方も対象となります。9月頃から内定の出る2月上旬までは,「調整会議」の関係もあり各施設の利用状況(受け入れ可能人数)の変更があれば,各施設では担当している障害者支援課施設係まで報告することになっています。

※就労継続支援A型(雇用型)の福祉サービス事業所を希望される方は,ハローワークでの求職登録(職業相談し相談票を登録します。)してから,直接当該福祉サービス事業所と契約することになります。「雇用契約」を締結して最低賃金(軽減特例で減額の場合もあります。)の時給での工賃を受け取ります。(「調整会議」の対象外となります。)


 詳細は,各特別支援学校の進路指導担当者,各障害高齢課にご確認ください。

※先着順ではありませんので,じっくり卒業後の「生活」について考えてから申請してください。おおよその各施設の利用状況(受け入れ可能人数)も各区の担当者が把握しています。直接ご相談ください。
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