■ り災証明書とは、自然災害や火災などによって、建物や家財などが被害を受けた場合、その事実を証明するものです。
り災証明書は、各市町村役場や消防署などに申請し、各市町村職員或いは消防署員が被災の状況を確認・調査した後に発行されます。
なお、市町村によっては、家屋(建物)が被害を受けた場合はり災証明書、塀・門扉などの付帯物や家財が被害を受けた場合は被災証明書と区別する場合も有ります。
● り災証明書を申請できる方
- り災物件の所有者及びその同居家族
- り災物件の所有者の血族2親等以内の方
- り災物件を有する法人の管理者
● 申請
申請は無料(一部有料の場合有り)ですが、申請方法などは各市町村によって異なります。
- 窓口での申請
- 郵便による申請(郵便代等は自己負担)
- インターネットによる申請
● り災証明の程度
- 全壊:住宅の床面積の70%以上又は損害割合の50%以上
- 大規模半壊:住宅の床面積の50%以上70%未満又は損害割合が40%以上50%未満
- 半壊:住宅の床面積の20%以上70%未満又は損害割合の20%以上50%未満
※参考:災害に係る住家の被害認定基準運用指針
● り災証明書の利活用
- 国税又は地方税(市町村税、都道府県税)の減免
- 国民健康保険料(税)の減免及び国民健康保険証の再発行
- 建物滅失の登記申請
- 災害援護資金の貸付け及び災害障害見舞金の申請
- 損害保険会社へ申告など
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