固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

固定資産税の第1期納期

2011-05-02 | 固定資産税

固定資産税の納期は、地方税法第362条に拠って、4月7月12月及び2月となっています。

したがって、固定資産税の第1期の納期限は通常4月30日ですが、この納期限が土日曜日の場合、その翌日となります。
しかし、今年は5月1日が日曜日となっているために、第1期の納期限は5月2日(月)となります。

なお、固定資産税の納期限までに納税しなかった場合は、地方税法第369条に拠って延滞金額を加算して納付しなければなりません。

また、行政上の処分として、督促状の送付及び滞納処分(差押え)と言った処分を受けることになります。


地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号/改正平成22年12月3日・法律第65号)

  第二款 賦課及び徴収

 (納期限後に納付する固定資産税の延滞金)
 第369条 固定資産税の納税者は、第362条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
 2 市町村長は、納税者が前項の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

  第三款 督促及び滞納処分

 (固定資産税に係る督促)
 第371条 納税者が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
 2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

 (固定資産税に係る督促手数料)
 第372条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

 (固定資産税に係る滞納処分)
 第373条 固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
  一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
  二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中『督促状』とあるのは、『納付の催告書』とする。
 3 固定資産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第一号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の二第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
 4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第一号に掲げる請求権に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
 (-以下、省略-)

破産法(平成16年6月2日・法律第75号/改正平成18年12月15日・法律第109号)

  第二節 破産債権の届出

 (租税等の請求権等の届出)

 第114条 次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。この場合において、当該請求権を有する者が別除権者又は準別除権者であるときは、第111条第2項の規定を準用する。
  一 租税等の請求権であって、財団債権に該当しないもの
  二 罰金等の請求権であって、財団債権に該当しないもの