■ 基準年度・第二年度・第三年度
固定資産(土地、家屋及び償却資産)は、地方税法第408条に拠って、毎年1回以上の実地調査を要するとしています。
しかし、その事務量を考慮すると、現実的では無く実務上不可能であることから、固定資産の土地と家屋については、原則として3年間は評価を据え置いています。
すなわち、固定資産の土地と家屋のこの3年間の固定資産の価格の変動を、基準年度にのみ『適正な価格』に見直します。
第一款 通則
(固定資産税に関する用語の意義)
第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(抜粋)
6 基準年度 昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
7 第二年度 基準年度の翌年度をいう。
8 第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。
第五款 固定資産の評価及び価格の決定
(固定資産の実地調査)
第408条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。
固定資産(土地、家屋及び償却資産)は、地方税法第408条に拠って、毎年1回以上の実地調査を要するとしています。
しかし、その事務量を考慮すると、現実的では無く実務上不可能であることから、固定資産の土地と家屋については、原則として3年間は評価を据え置いています。
すなわち、固定資産の土地と家屋のこの3年間の固定資産の価格の変動を、基準年度にのみ『適正な価格』に見直します。
基準年度 | 2006年、2009年、2012年、2015年 |
第二年度 | 2007年、2010年、2013年、2016年 |
第三年度 | 2008年、2011年、2014年、2017年 |
第一款 通則
(固定資産税に関する用語の意義)
第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(抜粋)
6 基準年度 昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
7 第二年度 基準年度の翌年度をいう。
8 第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。
第五款 固定資産の評価及び価格の決定
(固定資産の実地調査)
第408条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。
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