問 台帳課税主義により毎年賦課されている土地がありますが、現況を視察してもその土地を確認出来ません。
この様な場合にも、納税義務はありますか?
答 登記簿に登記されている土地又は家屋の固定資産の所有者とは、地方税法第343条第2項の規定により登記簿に所有者として登記された者を言うとされていますが、その土地又は家屋が賦課期日(1月1日)現在において存在していない場合には納税義務は生じません。
また、登記簿に登記された土地の存在が不明の場合には、地目の認定が出来ず、拠って評価が出来ないので一般的には事実上課税出来ません。
なお、地方税法第381条第7項では、登記されている事項が事実と相違し、課税上支障があると認める場合には登記所に登記の修正を申し出ることが出来るものとされていますが、そもそも土地が存在しない場合には登記の修正の有無を問わず課税は出来ません。
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