業務日誌

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あいつの名はケアマネージャー

介護保険課の怒り その1

2009年05月31日 | 重要事項説明書
たぶん私、市の介護保険課認定給付係の職員に、名前を覚えられていると思います。
少なくとも月に1,2度(『ときどきある』の有効範囲)、そこに電話して、いろいろ聞くからです。
ハリケン「私、ひがし区のケアマネで、ハリケンと申します」
担当職員「ああ、お世話になってます~」
って、この「ああ」が私の推理を裏づけ。
この大都会にいくつ居介があるかを考えれば、これって結構すごいと思う。

さて先日、市役所の介護保険課に、今月になって2度めの電話をしました。
最初のは加算関係なので、たいしたことではありません。
しかし先日かけた電話で確認したかったことは、たいしたたまげた事例でありました。この事例を紹介して、皆さんにご意見を伺いたいと思います。


皆さんも使ってますよね、訪問リハビリ。以下訪リハと略す。
そして訪問看護。以下訪看と略す。
この事例の場合の訪看は、つまり訪看でのリハビリと思っていただきたい。訪リハの看護師が行うリハビリ、訪看の看護師が行うリハビリ、訪リハのPTとかが行うリハビリ、とにかく訪問してやるリハビリ。

新規で訪リハを利用しはじめたカニちゃんの利用者さんは、最近退院して在宅復帰。
すっかり下肢筋力が衰えてしまったため、自宅内や周辺を歩行訓練したい、初めて使う杖に慣れたい、いつまでも自分の脚で歩きたいと思っています。
ま、しかし、ただ歩くだけではつまんないと思うのがヒトのツネです。
訪リハ時に、入院する前まで毎朝のように通っていた喫茶店まで歩き、自信をつけて、また自分で通えるようになりたいとゆー要望がありました。

歩行訓練に目的地を設定することは構わないでしょうが、喫茶店に行ってお茶飲んできちゃダメですよ。
カニちゃんは利用者にそう言って、そしてこのことを訪リハの担当者に電話で報告したんです。

そしたらさ、
「○○さんから、歩行訓練のときに喫茶店に行きたいという希望がありまして」
と、そこまで話した時点で相手事業所のPTが
「はい、いいですよ」
と答えたらしいんです。
え?と思い、いちおー
「でも利用者さんに、お茶を飲むのはダメですよと説明しておきましたので」
と言ってみたところ、今度はPTのほうが
「え?」
だったそうな。
そして
「いいえ行けますよ、リハビリのうちですから。」
と言われたというんですよね。

カニちゃんは『そんなバカな』と思いましたが、医療系の訪問サービスのことならなんでも知ってますとは言えないので、「
そうなんですか、聞いたことがありませんでした、ちょっとこちらで確認させて下さい。」
と言い置いて電話を切りました。

訪看に聞けば可否がわかるかも、ってことで、先月ケアマネ兼務から訪看専従になったナース河合に質問。
するとナース河合は
「出来ますよ、ウチもやってます」
と答えたのです。

カニちゃん納得出来ず、同じ訪リハを使っている利用者を持つ私のところへ。
そしてこのハナシを私が聞いたワケです。
私は
そんなアホな、介護保険のリハビリの達成目標を、娯楽に設定出来るなんてことがあるワケないじゃないですか。」
と答えましたが、実際それをずっとやってきている事業所が、少なくとも2箇所は見つかったワケです。
もしかしたらアセスメント次第では可とか、計画の立てようによっては可とか、それでヨシとする保険者があるのかもしれんと思い、市に確認してみることにしたんです。



                           つづく

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2 コメント

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めっちゃ気になる! (ちゃかぽん)
2009-06-03 21:54:02
早く続きが見たい!
ちゃかぽん的には当然ダメやと思うのですが…。
少なくとも、お茶を飲んでる時間は算定しちゃダメでしょう?
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ちゃかぽんさん♪ (ハリケン)
2009-06-07 01:10:47
いやいや放置しててすみませんでしたw
ちゃかぽんさん正解です。
お茶を飲んでる時間どころか、喫茶店に行くのもダメでしたよ。
観劇や映画などと同様、喫茶店は嗜好や娯楽扱いだそうです。
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