みなさん、こんばんは。
「弊社負担により、問題箇所の含水率が他部位と同等になるまで機械乾燥を継続する」
「経過観察期間内にカビの再発、腐朽が確認された場合、責任を持って対応する」
継続してお伝えしている床下の問題ですが、以上2つがメーカーから提示された引渡し条件です。
機械乾燥というとあたかも乾燥しそうですが、サーキュレーターを床下に取り付け、空気の循環を促して湿度を下げる、ということです。
いわば自然乾燥なんですが、強制乾燥にしても自然乾燥にしても、含水率30%を切った辺りから木材の収縮が始まりますから、いずれにしても寸法の狂いは出ると思います。
次に”責任を持って対応する”という文面ですが、具体的に何をしてくれるんでしょう?
「かなりひどい状況になったら、それは交換を含めた対応になると思います」とのこと。
”かなりひどい”とはどのような状況か?
「腐朽によりボロボロになって、機能を成さなくなった場合」
機械換気で含水率が下がるまでの期間は、おそらく4ヶ月程度でしょう。わずか4ヶ月で大引きがボロボロになってしまうことは考えられず、むしろカビの再発の方が懸念されるところですよね。
”カビが発生している自体、かなりひどいには当たらないのか?”
「カビの再発で大引きの交換に当たることは無い」
つまり、業者の認識として、カビが生えた程度では大きな問題にならない、という認識です。
”それでは、責任を持った対応を具体的に言うと、カビの再発はふき取ること、ということか”
「そうなると思います」
”そんなこと、わざわざ文書化しなくても、今までの対応と変わらないじゃない。”
「・・・」
機械換気の継続により含水率低下に一定の目処がつき、その後カビが再発生した場合はどうなのか。
「大丈夫です、耐力上主要構造部は10年保証となっていますから」
”ウソでしょ!おそらく、横架材は10年保証の対象外になってるんじゃない?御社のアフターメンテナンス資料を確認してよ」
「お待ちください、ちょっと確認してきます・・・・・・・・すみません、対象外でした」
”御社では瑕疵担保保険に加入していると思いますが、その中で大引きのカビ、腐朽、物理的破損について保険の対象となっていますか?”
「調べて、お電話します・・・・・・・・約款を調べたところ、建築基準法上の構造主要部分が保険対象となっていて、横架材も含まれるそうです」
”つまり、御社の社内規定では10年保証の対象外だけど、保険で対応できる、ということですね”
「そういうことになります。が、今まで保険を適用した修繕の経験がなく、実際にカビの発生でどこまで対応できるかは分かりません。基本的に第三者機関が、大引きの交換またはカビのふき取りなど、対処方法が指示されることになります」
保険会社だって原則的に費用は掛けたくないでしょうから、いずれにしても大引きの交換は無理だということでしょう。
業者が協力して大引きの交換見積りを作り、保険会社にカビの発生に伴う工事として申請しても、誰だか知らない人が見に来て、「これはふき取れば大丈夫!」という判断を下す、というのが現実だと思います。
いくら業者が対応する、と一筆書いたところで、やれることは限られていることが分かった訳ですが、ただおそらくカビの再発はないと思っています。
床下が高湿であったとしても、木材の乾燥が進んでいれば・・・という考えからなんですが、絶対大丈夫ということはないので、これからも経過を注視する必要があります。
やっぱり”あの”機械が必要だな・・・
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