第203回労働政策審議会職業安定分科会は、所用により欠席したが、議題は「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」で、中身は「令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置」についてだった。⇒特例措置の概要はこちら
1.改正の趣旨
今般の令和6年能登半島地震の発生に伴い、経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた場合における雇用維持の支援を図るため、雇用調整助成金制度の特例措置を講ずることを内容とする雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第3号)の改正を行う。
2.改正の概要
雇用調整助成金について、対象期間の初日が令和6年1月1日から起算して6月が経過する日までの間にあり、かつ、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、以下の特例措置を講ずる。
【全国】
○ 過去に雇用調整助成金を受給した日数がある場合について、その日数を受給可能日数から減じないこととする。
○ 本特例措置の対象として雇用調整助成金が支給された休業等の日数を、後に別途受給する場合の雇用調整助成金に係る受給可能日数から減ずることとされている過去の受給日数に含めないこととする。
○ 継続して雇用された期間が6か月未満の雇用保険の被保険者について支給対象とする。
○ 過去に雇用調整助成金を受けたことがある事業主については、対象期間が満了した日の翌日から起算して 1 年を経過していない場合について支給対象とする。
【対象地域(新潟県、富山県、石川県及び福井県)】
○ 休業等又は出向に係る助成率を2/3(中小企業事業主にあっては4/5)とする。
○ 休業等規模要件(所定労働延日数に占める休業等の実施日の延日数)を1/30(中小企業事業主にあっては1/40)とする。
○ 1年間の支給上限日数を 100 日から 300 日とする。
【地震に伴う「経済上の理由」とは】
地震による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・風評被害により、観光客が減少した
・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能
【リーフレット】
・令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています ⇒https://www.mhlw.go.jp/content/001188847.pdf
・出向を活用し雇用の維持を図る事業主を支援します (令和6年能登半島地震に係る特例措置) ⇒https://www.mhlw.go.jp/content/001195319.pdf
【ガイドブック】
・雇用調整助成金ガイドブック(令和6年能登半島地震特例用) ⇒https://www.mhlw.go.jp/content/001195139.pdf
1.改正の趣旨
今般の令和6年能登半島地震の発生に伴い、経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた場合における雇用維持の支援を図るため、雇用調整助成金制度の特例措置を講ずることを内容とする雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第3号)の改正を行う。
2.改正の概要
雇用調整助成金について、対象期間の初日が令和6年1月1日から起算して6月が経過する日までの間にあり、かつ、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、以下の特例措置を講ずる。
【全国】
○ 過去に雇用調整助成金を受給した日数がある場合について、その日数を受給可能日数から減じないこととする。
○ 本特例措置の対象として雇用調整助成金が支給された休業等の日数を、後に別途受給する場合の雇用調整助成金に係る受給可能日数から減ずることとされている過去の受給日数に含めないこととする。
○ 継続して雇用された期間が6か月未満の雇用保険の被保険者について支給対象とする。
○ 過去に雇用調整助成金を受けたことがある事業主については、対象期間が満了した日の翌日から起算して 1 年を経過していない場合について支給対象とする。
【対象地域(新潟県、富山県、石川県及び福井県)】
○ 休業等又は出向に係る助成率を2/3(中小企業事業主にあっては4/5)とする。
○ 休業等規模要件(所定労働延日数に占める休業等の実施日の延日数)を1/30(中小企業事業主にあっては1/40)とする。
○ 1年間の支給上限日数を 100 日から 300 日とする。
【地震に伴う「経済上の理由」とは】
地震による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・風評被害により、観光客が減少した
・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能
【リーフレット】
・令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています ⇒https://www.mhlw.go.jp/content/001188847.pdf
・出向を活用し雇用の維持を図る事業主を支援します (令和6年能登半島地震に係る特例措置) ⇒https://www.mhlw.go.jp/content/001195319.pdf
【ガイドブック】
・雇用調整助成金ガイドブック(令和6年能登半島地震特例用) ⇒https://www.mhlw.go.jp/content/001195139.pdf
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます