釣りに行けない日はラーメンが食べたい・・・そんなブログ不定期更新中
釣れづれなるままに行くらしい



江津湖の再放流禁止の条例(正式名:江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害の防止に関する条例)に対する活動を行っている

熊本県 湖川釣り協議会

にて条例に反対する署名活動が開始されました。





江津湖でのリリース禁止条例案※に反対する理由は下記の通りです。
※特定外来生物等による生態系等に係る被害防止に関する条例案(素案)
2014年9月に熊本市議会に提出予定

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【主張1】キャッチアンドリリースは国の法律で認められています
外来生物法の中ではオオクチバスの同一水域への再放流は認められています。
他の地域への移植のための放流は法律により罰せられます。(限定で認められています)
この二つの放流の違いをご存知でしょうか? 熊本市では外来生物を江津湖に入れないために国の法律内容以上の条例で外来魚だけを再放流禁止にしようとしています。
外来魚を釣る我々たちが外来生物をまき散らしているのでしょうか?
ウォーターレタスやブラジルチドメ草、ハクビシンやミシシッピーアカミミガメ(ミドリカメ)アメリカザリガニ、アライグマ、ジャンボタニシ、カミツキガメなど… 外来魚は法律で規制されています。
それよりも、規制されていない外来生物の流入を早急に阻止する事が先決ではないのでしょうか。

【主張2】外来生物の駆除対策として、リリース禁止は有効ではありません
リリース禁止条例が施行されることにより、釣り人が釣ったバスを駆除ボックスに入れることで、外来魚の駆除の効果を期待するのであればそれは間違いです。
ルアー(疑似餌)を使用するバスフィッシングは、子どもから大人まで幅広い年齢層に親しまれています。
魚を捕らえること=キャッチと、逃がすこと=リリースは、一つのシステムであり、それぞれがかけ離れて考えることはありえません。キャッチアンドリリースは命を学ぶ釣りであり、文化なのですから。
釣り人は食用とする魚以外を単に殺すなどという選択肢はありません。
江津湖は熊本市民にとって、自然に触れあえる最も近い場所です。そんな場所で“殺すために”魚を釣ることを子どもたちに教えなければならないのでしょうか。
全国でもリリース禁止の条例が施行している自治体がありますが、リリース禁止によりブラックバスの駆除に成果があったところはどこにもありません。
釣り人の足を遠のかせ、駆除事業は進まない。外来魚駆除ボックスはただのゴミ箱へと成り下がった…そんな話も聞いています。

【主張3】他県の事例に真似ただけの性急な条例では意味がありません
琵琶湖の例をもとに、アユの漁獲高回復事例を熊本市は訴えていますが、広大な閉鎖性水域の琵琶湖と、小規模で河川の一部である江津湖(河川膨張湖)で比較しても意味はないと考えます。そもそも琵琶湖の事例では「リリース禁止による駆除」の効果ではありません。他の湖沼ではブラックバスが減ったことによるザリガニが劇的に増え、他の水棲生物、小魚等が激減するという事例も報告されており、小規模な湖沼で先の見据えない安易な条例は、それこそ生態系の混乱を招くと考えています。
外来魚6種類だけをリリース禁止にしても外来生物は減りません。

【主張4】遊漁者(釣り人)も協力しながら、外来生物の拡散防止策を検討できる場の設定を要望します
水辺で魚を見つめている私たちだからこそ提案できるものがあると信じています。
遊漁者(釣り人)も参加した外来生物等の拡散防止策を検討する会合の場を要望します。
釣り人のキャッチアンドリリース禁止という、駆除としての効果が無く、レジャーでありながら強制させられる駆除方法を用いるのではなく、互いの価値観を尊重し合った自主的な参加の場を設定し、釣り場の環境保全をそれぞれの立場で考え、実行できれば、ひいては公的資金(駆除に関する補助金)の投入を最小限に抑えることにも繋がると考えています。


江津湖は「自然への入り口」子どもたちが自然と触れあえる場所です
周囲にはジョギングやウォーキングに適した歩道が完備され、上江津湖や広木町の公園は水深も浅く、小さいお子様でも楽しく遊べるように施されています。小さなお子様たちは時に水遊びをし、時に水辺にいる様々な生物を観察し、自然の中のヒトコマにふれ合っています。
また地下水の湧出による安定した水温がもたらす豊富な魚種が釣り人からも人気です。
小学生から高校生が電車・バス・自転車などを駆使して集まり仲間と釣りをする。
中心地から近く交通の便が良い為に出来ることです。
江津湖は、文明の中で生きる私たちが自然にふれ合える「入り口」なのです。ここでは老若男女、様々な人が憩い、集っています。

そんな水辺の生物にふれ合える機会を、なぜ私たち釣り人だけが否定されるのでしょうか。江津湖という人の暮らしに近い場所だからこそ、小さいお子様たちが来て、初めての釣りを通して命を学ぶのです。

ここは命にふれ合える場所。命を学ぶ場所。リリース禁止を通して、命を捨てることを学ばせる場所では決してないのです

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署名の締め切りは2014年9月5日必着となります。
期間があまりありませんが、署名活動へのご協力をお願いします。



1.署名用紙について
・協議会のHPもしくは下記のリンクよりダウンロードしてください(pdf)
・「市内在住」「市外(県内)在住」「県外(全国)在住」の3種類あります。
 用紙の右上に記載されてますのでお間違い無き様お願いします。

  署名用紙ダウンロードページ

・印刷するにはAdobeReaderが必要です。
 お持ちでない方はコチラから無料でダウンロードできます。

2.署名用紙の記入について
・住所が同じ場合でも「同上」「」は使わずに県名からお書きください。
・油性ボールペンなどの消えない筆記具を使用してください。
・鉛筆、シャープペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。


3.郵送について
・郵送先は下記となります。

〒862-8799
 熊本東郵便局留 熊本県 湖川釣り協議会
  「リリース禁止反対署名」係

9月5日必着ですので、余裕を持って郵送をお願いします。
 ・切手代等についてはご負担をお願いします。



今回の対象は江津湖のみとなっていますが、以前の記事でも書いたように場合によっては接続水域など他の水域にも対策要請を出せるような内容であり、また今回の条例が通った場合には県内全域に影響が及ぶ可能性も否定はできません。

現在条例にてリリースを禁止されているのは、岩手・秋田・宮城・新潟・栃木・長野(野尻湖を除く)山梨(河口湖・山中湖・西湖を除く)神奈川(芦ノ湖を除く)滋賀・鳥取・広島・佐賀(北山湖を除く)に、今年4月に新たに埼玉県が追加された13県と拡がっています。
群馬はコクチバスのみ対象でラージマウスバスは対象外

 


いつか熊本で、自分の住む場所でバス釣りができなくなるかもしれない。

 


でも、私はこれからもずっとバス釣りがしたい。

 


皆様のご協力をお願いいたします。




熊本県 湖川釣り協議会ホームページ
http://kumamoto-angler.net/

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https://www.facebook.com/kumamoto.angler






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釣り具盗難についてのお知らせです。


KNBメンバーの浅羽くんが江津湖でタックル盗難にあったそうです。
タックルデータは以下のとおりです。

ロッド:ブラックトーナメント 7.6ft
 →マコトのなのでどうでも良(ry

リール:シマノ 11ツインパワーC2000HGS
 →特徴としてハンドルが内側に曲がってるそうです。


(参考画像)


そのまま使用しているかもしれませんが、中古で売り払う可能性もあります。
タックルベリーやまんが倉庫などに行かれた際にはチェックして頂ければと思います。
ヤフオク等のオークションも同様にお願いします。


発生の状況としては、下江津湖上流の江津橋下で釣りをしていて、後ろの遊歩道の手すりに水際側から立て掛けていたが、気が付いた時には無くなっていたそうです。


(江津橋下)


人通りも多く人の目も多いので、このような置き方をされる方も多いと思いますが、釣りに集中してしまうと背後になるので、音を立てずソッと持っていかれたら気がつかないと思います(2~3mしか離れてないと思いますが・・・)


実際に今回、盗難が発生しましたので、タックル等はできるだけ自分の目に届く(視界に入る)範囲に置くように、自己防衛に努めてください。

 



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江津湖の再放流禁止の条例(正式名:江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害の防止に関する条例)に対する活動を行っている

熊本県 湖川釣り協議会

のホームページ及びFacebookページが
設立されています。





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今後の情報発信をご注視ください。 



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江津湖のリリース禁止条例(江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害の防止に関する条例)
に対するパブリックコメントの意見公募が19日(土)に終わりました。



色々な案件で実施されるパブリックコメントですが、投書数は多くなく、全国的に見ても多くて10件程度、0件というのも非常に多く見られます。
その中では今回突出した数字になるものと思われます。
全国の皆さん、江津湖のリリ禁防止へパブリックコメント関連の拡散やパブコメの投書ありがとうございました。


今後は「熊本県 湖川釣り協議会」のホームページが立ち上がる予定です。
分かり次第発信したいと思います。




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今回、制定される条例の素案です。
市のHPではpdfでリンクされているため、見れない方、読んでいない方もいるかと思います。

リリース禁止が全面に出ていますが、パブリックコメントは条例素案に対する意見を求めるものです。
まだ出されていない方は、一度目を通されてみてください。


また、近隣の川や池をメインとしているが「今回は江津湖だから関係ない」と思われている方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。

しかしながら、この条例には市長が必要と判断した場合には近隣の接続水域を管理する人(自治体や権利者など)へ個体数の低減及び生息域拡大の防止(要は駆除ですよね)を要請できる、とあります(第7条)
接続している加勢川(緑川も水門で繋がっている?)や、環境部会ではため池の所有者などの表記もあったので、例えばその接続水域付近のため池などはオーバーフローや堰堤の欠損などによる水域への流入などを理由にされる事があるかもしれません。
国へ対策を要請する場合がある事も書かれています(第6条)
つまり飛び火する可能性を示唆しているとも言えます。


次に、「事業者」という言葉が出てきますが、その定義は「江津湖地域において利害関係を有する法人その他の団体及び事業を行う個人」とあります。
利害関係を有する法人、これは釣り具店が当てはまるのではないかと思いますが(確認はできていません)リリース禁止により被害を被る形となる釣具店にこの条例に協力しなさい、というものです。


そして第1条「特定外来生物等による生態系等に係る被害を防止するため」「自然豊かで貴重な在来種が生息する江津湖地域を将来の市民へと継承すること」が目的であると書かれています。
そのためにする事が外来魚の駆除です。

しかしながら、これを完全に否定することはできません。
肉食魚である以上、他の魚(だけでなくザリガニなども食べますが)を捕食しています。
その影響による固有種などの個体の減少も否定はできない。


ですが、肯定することもできないのです。


バサーという個人ではそもそもが趣味なのですから個体数の調査や在来種の捕獲状況などを調査する事は難しい。

そもそも江津湖ではそう簡単にはバスを釣る事ができませんw
10回行って1匹釣れるか釣れないか、というのが私の釣果の実績ですw

こんな下手くそな個人で調査など出来るはずもありませんが(観察くらいなら出来ますが)実際に市も調査によるデータの集積はできていません。
やっていなかった、というところが実情でしょう。
本来、現地調査によるデータに基づいて判断し、そしてそのデータを開示して市民の理解を得るのが自治体の役目だと思うのですが、この件に関しては、バス釣りを知らない人達がきちんと集積されないデータをみて「おお、そりゃいかんね」と決めたものだと言えます。
(詳しくは前記事(2)の環境審議会の議事録を確認してください)


ならば外来種を駆逐してしまえば、在来種は蘇るのか?
これも疑問符を持たざるを得ません。


よく歳を取られた方が言うセリフがありますよね「昔は~だった」
そうです、今と昔は違うのです。

昔の川は綺麗で魚がいっぱいいた。
昔の山は木々が生い茂ってカブトやクワガタが沢山いた。
昔はそこいらの田んぼでもホタルが沢山飛んでいた。

これは自分が子供の頃と今を比較しても同じ事が言えます。
事実、同じようなセリフを言うことも確かにあります。

昔、川だったところはせき止められてダム湖となり。
昔、山だったところは削られて住宅地となり。
昔、田んぼだったところは埋め立てられて道路や商業地となり。

そして、そこにあった変わる前の風景をいつしか忘れていく。


「自然豊かで貴重な在来種が生息する江津湖」を継承するために本当に必要なのは、在来種を育くむ環境なのではないでしょうか?
半分以下に減ってしまった湧水、護岸により姿を消した水草の浅瀬や淀み。
元の環境とは違うところに、いくら放流したとしても生きていけるでしょうか。
かえって、その環境に対応できなくなった魚をその環境下に放す事の方が酷な事ではないかと思えます。
そもそも、その放流する魚はどこから来たのでしょうか?
そこに居たDNAを持つ魚でなければ、それは在来種ではなく移入種となり、結局は外来種と同じ事です。
また、その稚魚の中に他の魚が紛れている可能性もあります。


最近でも「密放流によって増殖している」と書かれている事もあります。
法律化されたこともあり、そんな事はやってないと思いますが(24時間監視してる訳じゃないので絶対とは言いません)そもそも沢山釣れれば良い訳でもありません。
毎回毎回山のように釣れてたら、飽きてもうとっくに止めてたかもしれません。
釣れないからこそ考える。
一体どうやったら釣れるのか。
そうやって9回の釣行で考えて考えて、そして準備したリグやタックルで次は釣れるかもしれない、と期待を胸にまた水辺へと向かうのです。
わたしが釣りを始めた15年前は始めたばかりの下手くそな自分でも江津湖で釣ることができました。
それから15年、技術も経験も積み重ねた(はず)と思いますが、ほぼ確実に釣れません。
増殖期、そして安定期を過ぎて減少期に入っているのかもしれません。


それでもやはりバス釣りがしたい。


リリース禁止にすれば外来魚を駆除できるか。
それは無理だと思う。
行政は釣り人による駆除を見込んでいるようだが、リリースできない場所へはほとんどの人が行かないでしょう。
であれば、それはある意味でバスを保護することとなる。


望むべくは条例をすぐに制定するのではなく、調査でデータを積み重ねて、その結果からお互いが共生できる良い案が生まれてくれないか、と思います。



============以下 条例(素案)本文============


江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害の防止に関する条例(素案)

 (目的)
第1条 この条例は、熊本市環境基本条例(昭和63年条例第35号)の趣旨にのっとり、江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害を防止するために必要な事項を定めることにより、市、市民及び事業者等が一体となって江津湖地域における多様な生物、生態系等を保全し、もって都心部に残された市民の憩いの場であり、自然豊かで貴重な在来種が生息する江津湖地域を将来の市民へと継承することを目的とする。

 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 水前寺江津湖公園 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園として熊本市が設置する水前寺江津湖公園(熊本市動植物園の区域その他の規則で定める区域を除く。)をいう。
(2) 江津湖地域 次に掲げる地域をいう。
ア 水前寺江津湖公園の区域
イ 水前寺江津湖公園の区域の周辺の水域で、規則で定める区域
(3) 外来生物 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)第2条第1項に規定する外来生物をいう。
(4) 特定外来生物等 次に掲げるものをいう。
ア 外来生物法第2条第1項に規定する特定外来生物
イ アに掲げるもののほか、江津湖地域の在来種を圧迫し、その生態系に影響を与えるおそれがあると認められる外来生物で、規則で定めるもの
(5) 指定外来魚 特定外来生物等のうち、オオクチバス、ブルーギルその他の規則で定める魚類をいう。
(6) 事業者等 次に掲げる者をいう。
ア 江津湖地域において活動を行う法人その他の団体及び事業を行う個人
イ 江津湖地域に利害関係を有する法人その他の団体及び事業を行う個人

 (市の責務)
第3条 市は、江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害を防止し、良好な環境を確保するため、必要な施策を実施するものとする。
2 市は、特定外来生物等に関する市民意識の啓発に努めるものとする。

 (市民及び事業者等の責務)
第4条 市民及び事業者等は、自らが江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害を発生させることのないよう行動するとともに、前条第1項の市が実施する施策等に協力するよう努めるものとする。

(情報共有等)

第5条 市は、市民及び事業者等が一体となって江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害を防止することができるよう、市民及び事業者等に対し、江津湖地域における特定外来生物等に関する情報を積極的に提供するものとする。
2 市民及び事業者等は、江津湖地域において特定外来生物等を発見した場合は、市に情報を提供するよう努めるものとする。
3 市長は、前項の規定による情報提供があったときは、その実態を調査し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(国等に対する要請)
第6条 市長は、江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(接続する水域の管理者等に対する要請)
第7条 市長は、江津湖地域に接続する水域の管理者、占有者その他当該水域について権原を有する者に対し、指定外来魚の増殖の抑制のため、生息する個体数の低減及び生息域の拡大の防止等必要な措置をとることを要請することができる。

(熊本市都市公園条例の特例等)
第8条 水前寺江津湖公園のうち規則で定める区域において、指定外来魚の捕獲のために釣り(規則で定める方法によるものに限る。)を行う者については、熊本市都市公園条例(昭和52年条例第32号)第4条第4号の規定中魚類に関する部分は適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける者は、同項の規定に基づき魚類の捕獲等を行う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定外来魚以外の魚類を誤って捕獲した場合は、個体の生存に努め、速やかに放流すること。
(2) 指定外来魚を捕獲したときは、当該指定外来魚を市が指定する回収箱等に投入する方法その他の規則で定める方法によってこれを取り扱うこと。
(3) 他の公園利用者等に危険を及ぼすおそれのある行為を行わないことその他の規則で定める事項を遵守すること。

(指定外来魚の放流等の禁止)
第9条 何人も、江津湖地域において、指定外来魚を放流してはならない。
2 何人も、江津湖地域において一旦捕獲した指定外来魚を、いかなる場所においても再放流してはならない。
 (助言又は指導)
第10条 市長は、第8条第2項及び前条の規定に反する行為をし、又はしようとしている者(以下「行為者」という。)に対し、助言又は指導を行うことができる。
 (勧告)
第11条 市長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、当該行為者が正当な理由なくこれに応じないときは、当該行為者に対し、助言又は指導に係る行為を行わないよう勧告を行うことができる。

 (公表)
第12条 市長は、前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、行為者が正当な理由なく当該勧告に応じないときは、その事実及び次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 勧告に応じない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。

 (熊本市環境審議会の意見の聴取)
第13条 市長は、第2条第2号イ、第4号イ又は第5号の規則の制定又は改廃の立案をしようとする場合には、熊本市環境審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

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パブリックコメントの受付は本日19日(土)までとなっています。


パブリックコメントは意見の多様性を重視するものであり、多数決ではありません。
自分が1件くらい投書したところで、と思われるかもしれませんが、その意見が他の何十人、何百人という人が誰も書いてない意見であれば、その意見は埋もれることなく、1つの意見として取り扱われるものです。


是非とも自分の意見を提出して頂きたいと思います。



パブリックコメントの提出先。

kankyoukyousei@city.kumamoto.lg.jp

(1)氏名
(2)住所
(3)電話番号
(4)今回の条例に対する意見

を書いて送ってください。
(意見は公開される予定ですが、氏名等の個人情報は公開されません)
(タイトルもしくは本文の頭に「リリース禁止条例に対するパブリックコメント」とすると間違いないかと思います) 


詳しい内容は下記、熊本市のホームページをご確認ください。



江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害等の防止に関する条例(素案)に関するパブリックコメントの実施について







 



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平成25年12月、熊本市が行った捕獲調査とそこから対策を「リリース禁止の条例化」とするまでの資料です。
全37ページあるようですが、その中の18~37ページの資料です。


江津湖での特定外来魚等の再放流の禁止について(pdf)


<20ページ/捕獲調査により確認された魚類は22種> 
去年の12月に行われた外来魚の捕獲調査では22種の魚類が確認され絶滅危惧IA類のイチモンジタナゴやIB類のオヤニラミ、ゲンゴロウフナが確認されている。
一方で特定外来種としてはカダヤシ。
要注意外来種としてティラピアが確認される一方でブラックバスは捕獲されていない。
(リストには欄外に「目視で確認された」と書かれている)

<21ページ/捕獲調査の様子> 
ブルーシートに捕獲した外来魚を並べている。
説明には「オオクチバス・ナイルティラピア」とあるが、画像を見る限りティラピアしか確認できない。

<23ページ/外来魚の問題点>
メダカ・オヤニラミの画像と、外来魚を減らす必要性を書いてある。
簡単な文章のみでデータ等は一切ない。

<27ページ/在来種を捕食するブラックバス>
口の奥に尾びれが見え、魚を捕食した状態のブラックバスの画像。
この一枚で在来種の減少はブラックバスの影響となる。

<34ページ/外来種防除の問題点>
「魚類については定量的なデータの把握が難しいため、対策の実施時期設定が難しい」
調査データは平成25年12月と平成26年2月の二つのみで、それ以外の調査は行われていない。
(平成 25 年度第 3 回熊本市環境審議会議事抄録より) 

<37ページ/条例化の検討>
「条例制定により市民、事業者、行政、それぞれの役割や責務を明確にし三者が協力して、特定外来生物対策を進めるための仕組みをつくる」
三者(市民・事業者・行政)で取り組みを考えるのではなく、決め事(条例)を作った後で仕組みを作る。
市民にバサーは含まれているのだろうか。



そしてこれらの調査後に行われた市の環境審議会の議事録です。


平成25年度 第3回熊本市環境審議会議事抄録(pdf)


ブラックバスを含む外来魚が在来種になにも影響を与えていない、という事はないはず。
しかしながら、以前から議会で議員が提案していたそれらは何の調査にも基づいてはいなかったという事。
市の環境審議会の中ではドブ貝、イシ貝の減少も一緒に語られているが、当然ながらこれは外来魚の影響ではない。

以前から気になっている事は江津湖の水位の低下。

釣りを始めた15年前、上江津湖は水面と、水面下の藻との間に空間があり、ルアーを通すことができたが、今は藻が水面までを覆ってしまい、自由にキャストできない。
通称カーブも目の前のフラットが浅過ぎて沖まで投げなければいけない。
実際に湧水量は減っており、「1日40万トンの湧水量を誇る」とあるが3~40年前と比較すると半減しているとの事。

また、議事録の中にあるように湖底に堆積するヘドロの中には重金属や有機水銀にて汚染されているようだ。



大事な税金を使って本当にすべき事は、他にあるのではないだろうか?











 



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江津湖における特定外来生物の被害防止のパブリックコメントが6/20~7/19にて募集されています。


対象魚はオオクチバス・ブルーギル・カダヤシ・ティラピア・カルムチーで、大まかにはこれらの魚の再放流(キャッチ後のリリース)を禁止するものです。
(特定外来生物法では再放流は認められています)
バス釣りはキャッチ&リリースが基本であり、リリース禁止はバス釣りが出来ないに等しくなります。


江津湖は都市部にあり、県内外の大人もさることながら、地元の小~高校生が自転車で行け、かつ足場や見通しが良く安全に釣りを出来る数少ない場所でもあり、ここから広がる交流も数知れません。
このような場所を無くさないためにも、パブリックコメントへの参加のご協力をお願いします。


専門的な知識や見解は必要ありません。
自分の気持ちを、想いを、1行でも2行でも書いて送って頂ければと思います。


方法のひとつとして熊本市環境共生課のメールにコメントを送信できます。

kankyoukyousei@city.kumamoto.lg.jp

(1)氏名
(2)住所
(3)電話番号
(4)今回の条例に対する意見

を書いて送ってください。
(意見は公開される予定ですが、氏名等の個人情報は公開されません)
(タイトルもしくは本文の頭に「リリース禁止条例に対するパブリックコメント」とすると間違いないかと思います) 


詳しい内容は下記、熊本市のホームページをご確認ください。



江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害等の防止に関する条例(素案)に関するパブリックコメントの実施について


募集締め切りが7月19日(土)と時間がありません。
皆様のご協力をお願い致します。







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※未編集、本文無しです。
















 

-data-
千のちゃんぽん 湖東亭
住)熊本市東区湖東3-4-21
電)096-335-8210
営)11:00~23:00(L.O22:30)
休)元旦
駐)有り
煙)×店内禁煙



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※未編集、本文無しです。


















【海老豚骨ラーメン 700円】


-data-
麺屋まる元
熊本県上益城郡益城町惣領1445-6
(電)096-289-2525
(営)11:30~14:30 18:00~21:00(土、日、祝は通し営業)
(休)水曜日
(席)カウンター/テーブル
(駐)有り
(煙)×店内禁煙
(開)2013/05/03
(HP) http://www.menya-marugen.com/



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※未編集、本文無しです。






2009.10.13 かつカレーうどん
2008.11.15 えび天うどん









【かつ丼定食 1050円】



-data- 
ふく泉 本店
熊本市平田2丁目22-7
(電)096-322-8543
(営)11:00~22:30
(休)毎週月曜日
(駐)あり
(席)カウンター・テーブル・座敷有り



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