法律の周辺

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度を超した花見の場所取りについて

2006-04-30 20:13:10 | Weblog
花見客の度を越す場所取りが横行/千秋公園 - さきがけonTheWeb

 「歩道をまたぐ形でテープが張られた」場所取りなど,秋田市都市公園条例第4条第8号ないし第9号に該当する違反行為。大人のやることではない (-_-;) 。
担当部署は公園課だろうか。連休中,お気の毒というほかないが,しっかり不届き者を取り締まっていただきたいもの(同条例第10条参照)。

なお,千秋公園は,旧秋田藩主であった佐竹家から,昭和59年,秋田市に寄贈された公園。
市民の憩いの場である。

秋田市HP 千秋公園の沿革


秋田市都市公園条例

(趣旨)
第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)および法に基づく命令に定めるもののほか,市の都市公園(以下「公園」という。)の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)
第3条 市長の許可を受けなければ,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売,募金その他これらに類すること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行をすること。
(4) 禁止された場所へ車両又は牛馬を乗り入れ,又はとめおくこと。
(5) 競技会,展示会,博覧会その他これらに準ずる大規模な集会,催しのため公園の全部又は一部を使用すること。
(6) 花火,のろしその他火気を使用すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が公園の管理上特に必要があると認める行為
2 前項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。ただし,変更が規則で定める軽易なものであるときは,この限りでない。
3 市長は,第1項各号に掲げる行為が,公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合であり,かつ,公の秩序および風致を害するおそれがないと認められる場合に限り,前2項の許可をすることができる。
4 市長は,公園の管理上必要があると認めたときは,第1項又は第2項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)
第4条 公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項もしくは第3項もしくは前条第1項もしくは第2項の許可に係るもの又は市長が公益上必要と認めたものについては,この限りでない。
(1) 魚,鳥,獣の類を捕獲し,又は殺傷すること。
(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。
(3) ごみその他の汚物を捨て,その他不衛生な行為をすること。
(4) 土地を掘り起こし,土石の類を採取し,その他土地の形質を変更すること。
(5) 公園施設を損傷し,汚損し,又は原状を変更すること。
(6) 土石,木材等の物件をたい積すること。
(7) はり紙,はり札その他の広告物を表示すること。
(8) 危険又は他人の迷惑となる行為をすること。
(9) その他公園の利用および管理に支障のある行為をすること。

(監督処分)
第10条 市長は,次の各号の一に該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,もしくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復もしくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な行為によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

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