法律の周辺

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住民の要望を受けての投票所の変更について

2007-04-15 11:18:21 | Weblog
住民の要望受け投票所を変更 秋田市議選,選管が特別措置 - さきがけ on the Web

 選管曰く,「変更は特例」とのこと。
公選法39条には,「投票所は,市役所,町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。」とある。適切な投票所の選定は,事前調査を経たうえで,選管の責任においておこなわれるものと思うのだが。

 さて,公選法第41条第1項には,「市町村の選挙管理委員会は,選挙の期日から少くとも五日前に,投票所を告示しなければならない。」,同条第2項には,「天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは,選挙の当日を除く外,市町村の選挙管理委員会は,前項の規定にかかわらず,直ちにその旨を告示しなければならない。」とある。告示の方は変更に対応できそう。
他方,投票所入場券面上の投票所名の変更は難しかったかな。11日といえば,投票所入場券の郵送直前。

秋田市選挙管理委員会 第16回統一地方選挙(平成19年4月執行 秋田市)

秋田市選挙管理委員会 投票所一覧表


日本国憲法の関連条文

第十五条  公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
2  すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公職選挙法の関連条文

(一般選挙,長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)
第三十三条  地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は,その任期が終る日の前三十日以内に行う。
2  地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は,解散の日から四十日以内に行う。
3  地方公共団体の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙は,地方自治法第六条の二第四項 又は第七条第七項 の告示による当該地方公共団体の設置の日から五十日以内に行う。
4  地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき,又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け,若しくは退職を申し出たときは,更にこれらの事由に因る選挙の告示は,行わない。但し,任期満了に因る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき,又は長が解職され,若しくは不信任の議決に因りその職を失つたときは,任期満了に因る選挙の告示は,その効力を失う。
5  第一項から第三項までの選挙の期日は,次の各号の区分により,告示しなければならない。
一  都道府県知事の選挙にあつては,少なくとも十七日前に
二  指定都市の長の選挙にあつては,少なくとも十四日前に
三  都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては,少なくとも九日前に
四  指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては,少なくとも七日前に
五  町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも五日前に

(選挙の方法)
第三十五条  選挙は,投票により行う。

(投票所)
第三十九条  投票所は,市役所,町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

(投票所の開閉時間)
第四十条  投票所は,午前七時に開き,午後八時に閉じる。ただし,市町村の選挙管理委員会は,選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り,投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ,又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2  市町村の選挙管理委員会は,前項ただし書の場合においては,直ちにその旨を告示するとともに,これをその投票所の投票管理者に通知し,かつ,市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては,直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

(投票所の告示)
第四十一条  市町村の選挙管理委員会は,選挙の期日から少くとも五日前に,投票所を告示しなければならない。
2  天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは,選挙の当日を除く外,市町村の選挙管理委員会は,前項の規定にかかわらず,直ちにその旨を告示しなければならない。

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