みずほ証券 誤発注賠償請求 YOMIURI ONLINE
東証は,昨年12月のプレスリリースで,「注文取消の指示が,当取引所において受け付けられなかった点につきましては,当取引所システムの不具合によるものであることが判明いたしました。」とはしていたが,同時に,その不具合は「例外的状況において生ずる不具合」としていた。
東証の論法は,「例外的状況において生ずる不具合」 → 重過失なし → 取引参加者規程により免責,ということか。
記事には,「西室社長は22日の会見で「我々に大きな損害が発生すれば,(システム開発を担当した)富士通と損害賠償の話をすることがあり得る」と述べており 云々」とある。
富士通のシステム開発を考慮不十分とする東証としては,訴訟になった場合,富士通に対する訴訟告知を検討することになろう。
東証 投資家及び関係の皆様へ -12月8日のジェイコム(株)株式の注文取消処理に係る株式・CB売買システムの不具合について-
判例検索シシテム 昭和45年10月22日 家賃金等本訴並びに反訴請求
民事訴訟法の関連条文
(補助参加)
第四十二条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は,当事者の一方を補助するため,その訴訟に参加することができる。
(補助参加の申出)
第四十三条 補助参加の申出は,参加の趣旨及び理由を明らかにして,補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
2 補助参加の申出は,補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
(補助参加についての異議等)
第四十四条 当事者が補助参加について異議を述べたときは,裁判所は,補助参加の許否について,決定で,裁判をする。この場合においては,補助参加人は,参加の理由を疎明しなければならない。
2 前項の異議は,当事者がこれを述べないで弁論をし,又は弁論準備手続において申述をした後は,述べることができない。
3 第一項の裁判に対しては,即時抗告をすることができる。
(補助参加人の訴訟行為)
第四十五条 補助参加人は,訴訟について,攻撃又は防御の方法の提出,異議の申立て,上訴の提起,再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし,補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは,この限りでない。
2 補助参加人の訴訟行為は,被参加人の訴訟行為と抵触するときは,その効力を有しない。
3 補助参加人は,補助参加について異議があった場合においても,補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は,訴訟行為をすることができる。
4 補助参加人の訴訟行為は,補助参加を許さない裁判が確定した場合においても,当事者が援用したときは,その効力を有する。
(補助参加人に対する裁判の効力)
第四十六条 補助参加に係る訴訟の裁判は,次に掲げる場合を除き,補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
(訴訟告知)
第五十三条 当事者は,訴訟の係属中,参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
2 訴訟告知を受けた者は,更に訴訟告知をすることができる。
3 訴訟告知は,その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても,第四十六条の規定の適用については,参加することができた時に参加したものとみなす。
東証は,昨年12月のプレスリリースで,「注文取消の指示が,当取引所において受け付けられなかった点につきましては,当取引所システムの不具合によるものであることが判明いたしました。」とはしていたが,同時に,その不具合は「例外的状況において生ずる不具合」としていた。
東証の論法は,「例外的状況において生ずる不具合」 → 重過失なし → 取引参加者規程により免責,ということか。
記事には,「西室社長は22日の会見で「我々に大きな損害が発生すれば,(システム開発を担当した)富士通と損害賠償の話をすることがあり得る」と述べており 云々」とある。
富士通のシステム開発を考慮不十分とする東証としては,訴訟になった場合,富士通に対する訴訟告知を検討することになろう。
東証 投資家及び関係の皆様へ -12月8日のジェイコム(株)株式の注文取消処理に係る株式・CB売買システムの不具合について-
判例検索シシテム 昭和45年10月22日 家賃金等本訴並びに反訴請求
民事訴訟法の関連条文
(補助参加)
第四十二条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は,当事者の一方を補助するため,その訴訟に参加することができる。
(補助参加の申出)
第四十三条 補助参加の申出は,参加の趣旨及び理由を明らかにして,補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
2 補助参加の申出は,補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
(補助参加についての異議等)
第四十四条 当事者が補助参加について異議を述べたときは,裁判所は,補助参加の許否について,決定で,裁判をする。この場合においては,補助参加人は,参加の理由を疎明しなければならない。
2 前項の異議は,当事者がこれを述べないで弁論をし,又は弁論準備手続において申述をした後は,述べることができない。
3 第一項の裁判に対しては,即時抗告をすることができる。
(補助参加人の訴訟行為)
第四十五条 補助参加人は,訴訟について,攻撃又は防御の方法の提出,異議の申立て,上訴の提起,再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし,補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは,この限りでない。
2 補助参加人の訴訟行為は,被参加人の訴訟行為と抵触するときは,その効力を有しない。
3 補助参加人は,補助参加について異議があった場合においても,補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は,訴訟行為をすることができる。
4 補助参加人の訴訟行為は,補助参加を許さない裁判が確定した場合においても,当事者が援用したときは,その効力を有する。
(補助参加人に対する裁判の効力)
第四十六条 補助参加に係る訴訟の裁判は,次に掲げる場合を除き,補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
(訴訟告知)
第五十三条 当事者は,訴訟の係属中,参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
2 訴訟告知を受けた者は,更に訴訟告知をすることができる。
3 訴訟告知は,その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても,第四十六条の規定の適用については,参加することができた時に参加したものとみなす。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061028AT2C2702E27102006.html