法律の周辺

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憲法審査会の設置について

2007-08-08 20:49:44 | Weblog
憲法審査会始動せず 野党反発,「未設置」の状態 Sankei Web

 国民投票法は,5月14日,参議院本会議で可決・成立,5月18日に公布された。
法案の附則第1条には「この法律は,公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし,第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条,第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から,附則第三条第一項,第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。」とある。
「憲法調査会」を「憲法審査会」に改める国会法の一連の改正は上記「第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)」に含まれ,「公布の日以後初めて召集される国会の召集の日」であった昨日7日に施行された。
ただ,国民投票法施行までの国会法適用に関する特例として附則第4条があり,「第六章の規定による改正後の国会法第六章の二,第八十三条の四,第八十六条の二,第百二条の六,第百二条の七及び第百二条の九第二項の規定は,同法第六十八条の二に規定する憲法改正原案については,この法律が施行されるまでの間は,適用しない。」と規定されている。よって,憲法改正原案に関する審査がおこなわれるのは2010年5月18日以降。


国会法の関連条文

第六十八条の二  議員が日本国憲法 の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。

第百二条の六  日本国憲法 及び日本国憲法 に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い,憲法改正原案,日本国憲法 に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため,各議院に憲法審査会を設ける。

第百二条の七  憲法審査会は,憲法改正原案及び日本国憲法 に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案を提出することができる。この場合における憲法改正原案の提出については,第六十八条の三の規定を準用する。
2  前項の憲法改正原案及び日本国憲法 に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案については,憲法審査会の会長をもつて提出者とする。

第百二条の八  各議院の憲法審査会は,憲法改正原案に関し,他の議院の憲法審査会と協議して合同審査会を開くことができる。
2  前項の合同審査会は,憲法改正原案に関し,各議院の憲法審査会に勧告することができる。
3  前二項に定めるもののほか,第一項の合同審査会に関する事項は,両議院の議決によりこれを定める。

第百二条の九  第五十三条,第五十四条,第五十六条第二項本文,第六十条及び第八十条の規定は憲法審査会について,第四十七条(第三項を除く。),第五十六条第三項から第五項まで,第五十七条の三及び第七章の規定は日本国憲法 に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案に係る憲法審査会について準用する。
2  憲法審査会に付託された案件についての第六十八条の規定の適用については,同条ただし書中「第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」とあるのは,「憲法改正原案,第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」とする。

第百二条の十  第百二条の六から前条までに定めるもののほか,憲法審査会に関する事項は,各議院の議決によりこれを定める。

附則(平成一九年五月一八日法律第五一号)

(施行期日)
第一条  この法律は,公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし,第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条,第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から,附則第三条第一項,第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。

(この法律の施行までの間の国会法の適用に関する特例)
第四条  第六章の規定による改正後の国会法第六章の二,第八十三条の四,第八十六条の二,第百二条の六,第百二条の七及び第百二条の九第二項の規定は,同法第六十八条の二に規定する憲法改正原案については,この法律が施行されるまでの間は,適用しない。

(公務員の政治的行為の制限に関する検討)
第十一条  国は,この法律が施行されるまでの間に,公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう,公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号),地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討)
第十二条  国は,この規定の施行後速やかに,憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し,その意義及び必要性の有無について,日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から検討を加え,必要な措置を講ずるものとする。

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