「のぞける窓には目隠しを」隣人の訴え,東京地裁認める (産経新聞) - goo ニュース
練馬区に異なる慣習はなかったか ^^; 。
民法の関連条文
(基本原則)
第一条 私権は,公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は,これを許さない。
(解釈の基準)
第二条 この法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として,解釈しなければならない。
第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は,目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は,窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
(境界線付近の建築に関する慣習)
第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは,その慣習に従う。
練馬区に異なる慣習はなかったか ^^; 。
民法の関連条文
(基本原則)
第一条 私権は,公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は,これを許さない。
(解釈の基準)
第二条 この法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として,解釈しなければならない。
第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は,目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は,窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
(境界線付近の建築に関する慣習)
第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは,その慣習に従う。