法律の周辺

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登記識別情報作成の不具合いについて

2006-08-02 11:05:43 | Weblog
法務省,登記識別情報4500件を誤交付 YOMIURI ONLINE

 登記識別情報は従前の権利証に代わるものだが,「情報そのもの」という大きな違いがある。そのため,登記識別情報の作成には,第三者から容易に推知されないよう,不規則性が確保されなければならない(不動産登記規則第61条参照)。
法務省のプレスリリースによると,あるケースで,この不規則性が十分でなかったとのことだが,詳細は不明。もっとも,これを説明するわけにいかない。

法務省 不適当な登記識別情報の発行について


不動産登記法の関連条文

(登記識別情報の通知)
第二十一条  登記官は,その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において,当該登記を完了したときは,法務省令で定めるところにより,速やかに,当該申請人に対し,当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし,当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は,この限りでない。

不動産登記規則の関連条文

(登記識別情報の定め方)
第六十一条  登記識別情報は,アラビア数字その他の符号の組合せにより,不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定める。

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