略式命令主文に別人名/鹿角簡裁が謄本記載ミス - さきがけonTheWeb
「略式命令の原本には誤りがなく,同簡裁は「効力は失われない」としている」とのこと。しかし,そもそも,送達した謄本には他人の名前が記載されていたわけだから,再送達されるまでは送達の効果(裁判の告知の効果)が生じていたとはいえないだろう。
検察官の請求があった日から4か月以内に略式命令が被告人に送達されない場合,公訴提起は遡って効力を失う(刑訴法第463条の2第1項)。簡裁は,件の男性の手をとって,「教えてくれて,ありがとう」と言いたいくらいなのではないか。
それにしても,鹿角簡裁が謝罪すべきは,この男性以上に,他事件の略式命令主文で名前を掲記された別事件の元被告2人ではないのか。ご本人達は気付いていないからその必要はないとでもいうのだろうか。
「「人に対して刑罰を決める裁判所の職務としてはあまりにずさんだ」とし,同簡裁を相手取り,提訴を検討するとしている」は,ちょっと悪乗りという感じも。江戸の敵を長崎で,というところか。これは,冗談 ^^; 。実害が発生しているのなら,国賠が提起されてもしかたのないミスである。
刑事訴訟法の関連条文
第四百六十三条の二 前条の場合を除いて,略式命令の請求があつた日から四箇月以内に略式命令が被告人に告知されないときは,公訴の提起は,さかのぼつてその効力を失う。2 前項の場合には,裁判所は,決定で,公訴を棄却しなければならない。略式命令が既に検察官に告知されているときは,略式命令を取り消した上,その決定をしなければならない。
3 前項の決定に対しては,即時抗告をすることができる。
刑事訴訟規則の関連条文
(裁判の告知)
第三十四条 裁判の告知は,公判廷においては,宣告によってこれをし,その他の場合には,裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。但し,特別の定のある場合は,この限りでない。
国家賠償法の関連条文
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは,国又は公共団体が,これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において,公務員に故意又は重大な過失があつたときは,国又は公共団体は,その公務員に対して求償権を有する。
「略式命令の原本には誤りがなく,同簡裁は「効力は失われない」としている」とのこと。しかし,そもそも,送達した謄本には他人の名前が記載されていたわけだから,再送達されるまでは送達の効果(裁判の告知の効果)が生じていたとはいえないだろう。
検察官の請求があった日から4か月以内に略式命令が被告人に送達されない場合,公訴提起は遡って効力を失う(刑訴法第463条の2第1項)。簡裁は,件の男性の手をとって,「教えてくれて,ありがとう」と言いたいくらいなのではないか。
それにしても,鹿角簡裁が謝罪すべきは,この男性以上に,他事件の略式命令主文で名前を掲記された別事件の元被告2人ではないのか。ご本人達は気付いていないからその必要はないとでもいうのだろうか。
「「人に対して刑罰を決める裁判所の職務としてはあまりにずさんだ」とし,同簡裁を相手取り,提訴を検討するとしている」は,ちょっと悪乗りという感じも。江戸の敵を長崎で,というところか。これは,冗談 ^^; 。実害が発生しているのなら,国賠が提起されてもしかたのないミスである。
刑事訴訟法の関連条文
第四百六十三条の二 前条の場合を除いて,略式命令の請求があつた日から四箇月以内に略式命令が被告人に告知されないときは,公訴の提起は,さかのぼつてその効力を失う。2 前項の場合には,裁判所は,決定で,公訴を棄却しなければならない。略式命令が既に検察官に告知されているときは,略式命令を取り消した上,その決定をしなければならない。
3 前項の決定に対しては,即時抗告をすることができる。
刑事訴訟規則の関連条文
(裁判の告知)
第三十四条 裁判の告知は,公判廷においては,宣告によってこれをし,その他の場合には,裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。但し,特別の定のある場合は,この限りでない。
国家賠償法の関連条文
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは,国又は公共団体が,これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において,公務員に故意又は重大な過失があつたときは,国又は公共団体は,その公務員に対して求償権を有する。