「仮出所」被害者が意見/法務省,来年10月導入へ - さきがけonTheWeb
仮に犯罪被害者の意見が容れられない場合でも,審理の経過等の説明がきちんとおこなわれるような制度が望まれる。
内閣府 犯罪被害者等基本計画
刑法の関連条文
(仮釈放)
第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは,有期刑についてはその刑期の三分の一を,無期刑については十年を経過した後,行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し)
第二十九条 次に掲げる場合においては,仮釈放の処分を取り消すことができる。
一 仮釈放中に更に罪を犯し,罰金以上の刑に処せられたとき。
二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し,その刑の執行をすべきとき。
四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2 仮釈放の処分を取り消したときは,釈放中の日数は,刑期に算入しない。
(仮出場)
第三十条 拘留に処せられた者は,情状により,いつでも,行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も,前項と同様とする。
犯罪者予防更生法の関連条文
(地方委員会の権限及び所掌事務)
第十二条 地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は,次に掲げる権限を有し,その権限に関する事務をつかさどる。
一 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二十八条 及び第三十条第一項 にいう行政官庁として,仮釈放及び仮出場を許し,並びに仮釈放の処分を取り消すこと。
二 長期と短期を定めて言い渡された刑につき,その刑の執行を受け終わつたものとする処分を行うこと。
三 仮退院及び退院を許すこと。
四 その他この法律又は他の法律により地方委員会に属せしめられた権限
2 地方委員会は,前項に掲げるものの外,保護観察所の事務の監督に関する事務及びこの法律又は他の法律により地方委員会の所掌に属せしめられた事務をつかさどる。
(地方委員会の組織)
第十三条 地方委員会は,三人以上十四人以下の委員で組織する。
(委員の任期)
第十四条 委員の任期は,三年とする。
(委員長)
第十五条 地方委員会に,委員長を置く。委員長は,委員のうちから法務大臣が命ずる。
2 委員長は,会務を総理し,その地方委員会を代表する。
3 委員長の職務は,委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ定めておいた順序により,委員が行う。
(決定その他の議決)
第十六条 地方委員会は,この法律の規定により決定をもつてなすべき処分(第四十三条の規定による申請を含む。)に関しては,委員三人で構成する合議体で,その権限を行う。
2 合議体の評決は,その合議体を構成する委員の過半数の意見による。
3 合議体の決定は,決定書を作成して行わなければならない。
4 第一項の処分に関するものを除く外,地方委員会の所掌に属せしめられた事務の処理は,地方委員会の議決によるものとする。
5 地方委員会は,その委員の半数以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
6 第十条第三項の規定は,地方委員会の議決に,同条第四項の規定は,第一項の合議体に,それぞれ準用する。但し,三人の委員で組織される地方委員会にあつては,その議決は,委員の過半数の意見による。
(仮釈放等の審理の開始)
第二十九条 地方委員会は,受刑者又は労役場に留置中の者について刑事施設の長から,在院者について少年院の長から,仮釈放,仮出場又は仮退院の申請があつた場合には,仮釈放,仮出場又は仮退院を許す旨又は許さない旨の決定をするため,委員を指名して,審理を行わせなければならない。ただし,その申請が方式に違反し,又は法律上の要件を欠くときは,審理を行わせないで,決定をもつて,これを却下することができる。
2 地方委員会は,前条の規定による通告があつた者については,前項の申請がない場合においても,仮釈放又は仮退院を許す旨又は許さない旨の決定をするため,委員を指名して,審理を行わせることができる。この場合には,あらかじめ,刑事施設の長又は少年院の長の意見を求めなければならない。
(仮釈放等の審理)
第三十条 前条の審理は,本人の人格,刑事施設,労役場又は少年院に収容されている間の行状,職業の知識,その収容前の生活方法,家族関係その他の関係事項を調査して,行うものとする。
2 仮釈放又は仮退院につき前条の審理を行う委員は,自ら本人に面接しなければならない。ただし,本人が重病又は重傷である場合その他法務省令で定める場合であつて,仮釈放又は仮退院を許すことを相当と認めるときは,この限りでない。
3 委員は,審理のため必要があるときは,本人の収容されている施設の長又はその他の職員の意見を聞き,及びこれらの者に面接の立会その他の協力を求めることができる。
(仮釈放等の処分)
第三十一条 地方委員会は,第二十九条第一項の審理の結果に基づき,仮釈放,仮出場又は仮退院を不相当と認めるときは,決定をもつて,同項の申請を棄却しなければならない。
2 地方委員会は,第二十九条第一項又は第二項の審理の結果に基づき,仮釈放,仮出場又は仮退院を相当と認めるときは,決定をもつて,これを許さなければならない。
3 地方委員会は,前項の規定により仮釈放又は仮退院を許すときは,同時に,法務省令の定める範囲内で,その者が仮釈放又は仮退院の期間中遵守すべき特別の事項を定めなければならない。
(遵守事項の指示)
第三十二条 刑事施設又は少年院の長は,前条第二項の決定(仮出場を許す決定を除く。)により受刑者又は在院者を釈放するときは,本人に対し,書面で,仮釈放又は仮退院の期間及びその期間中遵守すべき事項を指示し,かつ,署名又は押印をもつて,その事項を遵守する旨を誓約させなければならない。ただし,本人が重病又は重傷である場合には,この限りでない。
「仮釈放,仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」の関連条文
(仮釈放等の決定)
第三十一条 仮釈放,仮出場及び仮退院の決定に当たっては,本人の資質,生活歴,矯正施設内における生活状況,将来の生活計画,帰住後の環境等を総合的に考慮しなければならない。
2 仮釈放,仮出場又は仮退院を許すときは,本人の社会復帰のため最も適当と認められる時期を考慮しなければならない。
(仮釈放許可の基準)
第三十二条 仮釈放は,次に掲げる事由を総合的に判断し,保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに許すものとする。
一 悔悟の情が認められること。
二 更生の意欲が認められること。
三 再犯のおそれがないと認められること。
四 社会の感情が仮釈放を是認すると認められること。
仮に犯罪被害者の意見が容れられない場合でも,審理の経過等の説明がきちんとおこなわれるような制度が望まれる。
内閣府 犯罪被害者等基本計画
刑法の関連条文
(仮釈放)
第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは,有期刑についてはその刑期の三分の一を,無期刑については十年を経過した後,行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し)
第二十九条 次に掲げる場合においては,仮釈放の処分を取り消すことができる。
一 仮釈放中に更に罪を犯し,罰金以上の刑に処せられたとき。
二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し,その刑の執行をすべきとき。
四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2 仮釈放の処分を取り消したときは,釈放中の日数は,刑期に算入しない。
(仮出場)
第三十条 拘留に処せられた者は,情状により,いつでも,行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も,前項と同様とする。
犯罪者予防更生法の関連条文
(地方委員会の権限及び所掌事務)
第十二条 地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は,次に掲げる権限を有し,その権限に関する事務をつかさどる。
一 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二十八条 及び第三十条第一項 にいう行政官庁として,仮釈放及び仮出場を許し,並びに仮釈放の処分を取り消すこと。
二 長期と短期を定めて言い渡された刑につき,その刑の執行を受け終わつたものとする処分を行うこと。
三 仮退院及び退院を許すこと。
四 その他この法律又は他の法律により地方委員会に属せしめられた権限
2 地方委員会は,前項に掲げるものの外,保護観察所の事務の監督に関する事務及びこの法律又は他の法律により地方委員会の所掌に属せしめられた事務をつかさどる。
(地方委員会の組織)
第十三条 地方委員会は,三人以上十四人以下の委員で組織する。
(委員の任期)
第十四条 委員の任期は,三年とする。
(委員長)
第十五条 地方委員会に,委員長を置く。委員長は,委員のうちから法務大臣が命ずる。
2 委員長は,会務を総理し,その地方委員会を代表する。
3 委員長の職務は,委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ定めておいた順序により,委員が行う。
(決定その他の議決)
第十六条 地方委員会は,この法律の規定により決定をもつてなすべき処分(第四十三条の規定による申請を含む。)に関しては,委員三人で構成する合議体で,その権限を行う。
2 合議体の評決は,その合議体を構成する委員の過半数の意見による。
3 合議体の決定は,決定書を作成して行わなければならない。
4 第一項の処分に関するものを除く外,地方委員会の所掌に属せしめられた事務の処理は,地方委員会の議決によるものとする。
5 地方委員会は,その委員の半数以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
6 第十条第三項の規定は,地方委員会の議決に,同条第四項の規定は,第一項の合議体に,それぞれ準用する。但し,三人の委員で組織される地方委員会にあつては,その議決は,委員の過半数の意見による。
(仮釈放等の審理の開始)
第二十九条 地方委員会は,受刑者又は労役場に留置中の者について刑事施設の長から,在院者について少年院の長から,仮釈放,仮出場又は仮退院の申請があつた場合には,仮釈放,仮出場又は仮退院を許す旨又は許さない旨の決定をするため,委員を指名して,審理を行わせなければならない。ただし,その申請が方式に違反し,又は法律上の要件を欠くときは,審理を行わせないで,決定をもつて,これを却下することができる。
2 地方委員会は,前条の規定による通告があつた者については,前項の申請がない場合においても,仮釈放又は仮退院を許す旨又は許さない旨の決定をするため,委員を指名して,審理を行わせることができる。この場合には,あらかじめ,刑事施設の長又は少年院の長の意見を求めなければならない。
(仮釈放等の審理)
第三十条 前条の審理は,本人の人格,刑事施設,労役場又は少年院に収容されている間の行状,職業の知識,その収容前の生活方法,家族関係その他の関係事項を調査して,行うものとする。
2 仮釈放又は仮退院につき前条の審理を行う委員は,自ら本人に面接しなければならない。ただし,本人が重病又は重傷である場合その他法務省令で定める場合であつて,仮釈放又は仮退院を許すことを相当と認めるときは,この限りでない。
3 委員は,審理のため必要があるときは,本人の収容されている施設の長又はその他の職員の意見を聞き,及びこれらの者に面接の立会その他の協力を求めることができる。
(仮釈放等の処分)
第三十一条 地方委員会は,第二十九条第一項の審理の結果に基づき,仮釈放,仮出場又は仮退院を不相当と認めるときは,決定をもつて,同項の申請を棄却しなければならない。
2 地方委員会は,第二十九条第一項又は第二項の審理の結果に基づき,仮釈放,仮出場又は仮退院を相当と認めるときは,決定をもつて,これを許さなければならない。
3 地方委員会は,前項の規定により仮釈放又は仮退院を許すときは,同時に,法務省令の定める範囲内で,その者が仮釈放又は仮退院の期間中遵守すべき特別の事項を定めなければならない。
(遵守事項の指示)
第三十二条 刑事施設又は少年院の長は,前条第二項の決定(仮出場を許す決定を除く。)により受刑者又は在院者を釈放するときは,本人に対し,書面で,仮釈放又は仮退院の期間及びその期間中遵守すべき事項を指示し,かつ,署名又は押印をもつて,その事項を遵守する旨を誓約させなければならない。ただし,本人が重病又は重傷である場合には,この限りでない。
「仮釈放,仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」の関連条文
(仮釈放等の決定)
第三十一条 仮釈放,仮出場及び仮退院の決定に当たっては,本人の資質,生活歴,矯正施設内における生活状況,将来の生活計画,帰住後の環境等を総合的に考慮しなければならない。
2 仮釈放,仮出場又は仮退院を許すときは,本人の社会復帰のため最も適当と認められる時期を考慮しなければならない。
(仮釈放許可の基準)
第三十二条 仮釈放は,次に掲げる事由を総合的に判断し,保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに許すものとする。
一 悔悟の情が認められること。
二 更生の意欲が認められること。
三 再犯のおそれがないと認められること。
四 社会の感情が仮釈放を是認すると認められること。