法律の周辺

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個人情報保護にともなう戸籍の原則非公開について

2005-09-20 13:30:36 | Weblog
戸籍、原則非公開へ法改正=個人情報保護で-法務省 (時事通信) - goo ニュース

 「原則:公開」から「原則:非公開」への大転換。これに,a 不正取得を防ぐための身元確認の義務付け,b 不正取得者に対する過料の引き上げ(5万円→10万円),等が加わる。

 個人情報保護関係5法案は,平成15年5月23日可決成立,同月30日公布。同年12月に施行令等の政令を制定。平成16年4月「個人情報の保護に関する基本方針」を閣議決定。その後,関係省庁において,所管分野ごとにガイドラインが整備されてきた。「(戸籍法改正は)個人情報保護法が全面施行されたことを踏まえた措置」はもっともだが,そもそも,整備法で手当てをしておくべきではなかったのか。

 会社法と並んで個人情報保護法関連の書籍が書店で平積みになっているが,これなどは,今年に入ってからの現象のような気がする。具体的な条文はともかく,法内容の周知という点で,はたして十分だったのかどうか。悪人に法を説いても仕方がない,と言えばそれまでだが。
しかし,そうであれば,なおさら,戸籍法の改正はもっと前にしておくべきだったのでは。この種の漏れ,他にもあるような気がする。

戸籍法の関連条文

第十条  何人でも,戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。
2  前項の請求は,法務省令で定める場合を除き,その事由を明らかにしてしなければならない。
3  市町村長は,第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは,これを拒むことができる。
4  第一項の請求をしようとする者は,郵便その他の法務省令で定める方法により,同項の謄本,抄本又は証明書の送付を求めることができる。

第十二条の二  除かれた戸籍に記載されている者又はその配偶者,直系尊属若しくは直系卑属は,その除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。国又は地方公共団体の職員,弁護士その他法務省令で定める者も,同様である。
2  前項に規定する者以外の者は,相続関係を証明する必要がある場合その他法務省令で定める場合に限り,同項の請求をすることができる。
3  第十条第四項の規定は,第一項の請求をする場合に準用する。

第百十七条の七  戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第四十八条第二項に規定する書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については,同法第四章 の規定は,適用しない。

第百二十一条の二  偽りその他不正の手段により,第十条第一項若しくは第十二条の二第一項の謄本,抄本若しくは証明書の交付を受け,第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧をし,若しくは証明書の交付を受け,又は第百十七条の四第一項の書面の交付を受けた者は,五万円以下の過料に処する。

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