法律の周辺

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ABL協会の発足について

2007-01-08 19:32:35 | Weblog
在庫や売掛金での担保融資,普及促進ねらい協会設立へ YOMIURI ONLINE

 先日の日経も,経産省が在庫や売掛債権の価値の評価方法の統一に動き出したことを報じていた。動産担保等については,データベース,処分市場等々,未成熟な状況。資金調達手段の多様化や個人保証の抑制等に資するという意味で,この試み,注目したい。
なお,参画企業にディスカウントショップなどもあるが,適正なルール作りをお願いしたいもの。

法務省 動産譲渡登記制度について

法務省 債権譲渡登記制度について


「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」の関連条文

(趣旨)
第一条  この法律は,法人がする動産及び債権の譲渡の対抗要件に関し民法 (明治二十九年法律第八十九号)の特例等を定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において「登記事項」とは,この法律の規定により登記すべき事項をいう。
2  この法律において「延長登記」とは,次条第二項に規定する動産譲渡登記又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。
3  この法律において「抹消登記」とは,次条第二項に規定する動産譲渡登記又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記を抹消する登記をいう。

(動産の譲渡の対抗要件の特例等)
第三条  法人が動産(当該動産につき貨物引換証,預証券及び質入証券,倉荷証券又は船荷証券が作成されているものを除く。以下同じ。)を譲渡した場合において,当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは,当該動産について,民法第百七十八条 の引渡しがあったものとみなす。
2  代理人によって占有されている動産の譲渡につき前項に規定する登記(以下「動産譲渡登記」という。)がされ,その譲受人として登記されている者が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合において,当該代理人が本人に対して当該請求につき異議があれば相当の期間内にこれを述べるべき旨を遅滞なく催告し,本人がその期間内に異議を述べなかったときは,当該代理人は,その譲受人として登記されている者に当該動産を引き渡し,それによって本人に損害が生じたときであっても,その賠償の責任を負わない。
3  前二項の規定は,当該動産の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた動産譲渡登記の抹消登記について準用する。この場合において,前項中「譲受人」とあるのは,「譲渡人」と読み替えるものとする。

(債権の譲渡の対抗要件の特例等)
第四条  法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において,当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは,当該債権の債務者以外の第三者については,民法第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては,当該登記の日付をもって確定日付とする。
2  前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において,当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて,譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし,又は当該債務者が承諾をしたときは,当該債務者についても,前項と同様とする。
3  前項の場合においては,民法第四百六十八条第二項 の規定は,前項に規定する通知がされたときに限り適用する。この場合においては,当該債権の債務者は,同項に規定する通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗することができる。
4  前三項の規定は,当該債権の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について準用する。この場合において,前項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と,「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。

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1 コメント

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Unknown (hanbo)
2007-01-11 10:17:59
動産担保融資,地方で急増・上期は2倍超す NIKKEI NET
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070111AT2C1004310012007.html
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