社会福祉総合相談・ささき社会福祉士事務所(一般社団法人ゆうてんじ社会福祉士共同事務所)

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ストレスチェック実施者

2019年08月12日 | ささき社会福祉士事務所

⭐︎ストレスチェック⭐️

現在、ストレスチェックの実施者として活動中です!

2015年12月から労働者数50人以上の事業所は、

年に1回の実施が義務化となりました。

ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、厚労省の研修を受けた看護師、

精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。

自分が精神保健福祉士の資格を有しているため、研修を受けて実施者となってます。

50人以上の事業所の場合は、産業医や健康管理室の看護師が担ったり、外部委託をしてます。

しかし、50人以下の事業場は、努力義務のため、なかなか、

実施にたどり着かないのが現状だと感じています。

今回は、50人以下の事業場でストレスチェックを実施しました。

今後も、多くの50人以下の事業場でストレスチェックが実施されることを期待してます💫

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