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(3)議長不在の会議 ・・ 会議は不成立?

昨日(10日)の第9回長生郡市合併協議会には、議長の席がなかった。
7市町村議会の議長は各委員の席にいて、
進行は事務局長が行った。
 
もしかすると、
第9回長生郡市合併協議会は成立していなかったのではないだろうか。
 
今までの協議会では、議長が
「本日の出席者は○○名で、半数以上の出席がありますので、長生郡市合併協議会規約第11条第1項の規定により、会議はここに成立いたしました。」
と宣言してから協議を始めている。
(当たり前ですが)

議長が、出席委員数の確認と協議会の会議の成立を宣言をしていない以上
正式な「協議会の会議」とはいえない。

あるいは、最初から「会議」が成立できないので、
このような方法をとって、
「休止」とせざるを得なかったのではないだろうか。

・・・
長生郡市合併協議会規約
(会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の開催場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第11条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議長は、7 市町村の議会の議長の協議により、この中から選出する。
3 議案は、会長が提出する。
4 会議の議事は、出席した全ての委員の過半数でこれを決する。
5 委員からの議案修正要求及び資料要求については、会議に諮り出席した全ての委員の過半数の承認を得て、正副会長会議で調整の上、議案又は資料として提出する。
6 前各項に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
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