わたしたちが長生郡市の合併協議を通して学んだものは?
あじすっか=どうしたらよいだろうか(地域の言葉も大切にしたい)
あじすっか(一宮町発) 地域・生活者を起点に地方分権型社会へ
「合併協議会において議論すべき事項」
長生郡合併協議会では、まだまだ協議しないといけない事柄が残っています。
(前法定協議会で協議してあるとはいっても)
どれだけの事柄を話し合う必要があるのか
総務省の「市町村の合併に関する研究会」が平成18年9月に公表した
「市町村合併法定協議会運営マニュアル(基本編)」から
みてみます。(P50)
第4編 合併協定の重要項目は何か
第1章 合併協議会において議論すべき事項について
合併協議会において議論すべき事項の中心となるのは、「合併協定項目(合併市町村基本計画を含む)」です。
これは、合併に際しての基本的な事項や、関係市町村が行っている事務事業のうち特に住民生活に深く関わりがあり、かつ合併に際して重要と考えられるものを集約した事項、また合併市町村基本計画に関する事項などから構成されます。
この協定項目は、第3編第7章第12節で記したように、大きく次の4つに分けることができます。
合併に向けた具体的な協議(再掲)
○ 合併市町村基本計画の作成に関すること
○ 合併協定項目1(基本的な協議事項。「基本4項目」と言う。)
合併の方式、合併の期日、新市町村の名称、事務所の位置
○ 合併協定項目2(合併新法に定める協議事項)
【例】議員の在任・定数特例の適用等
○ 合併協定項目3(その他必要な協議事項)
【例】各種事務事業の取扱い等
この中で、合併協議会での主たる協議事項となるのは、上記の合併市町村基
本計画及び合併協定項目1(基本4項目)です。
実際の協定項目は、上記の4分類をさらに細かく分け、地域の状況に応じて
設定しています。概ね20~40 項目程度に分けているケースが多いのではない
でしょうか。具体的な協定項目の事例については、合併デジタルアーカイブ
(http://www.gappei-archive.org/)によって検索可能な各協議会のホームペー
ジを参照してください。各協議会のページでは、協定項目の一覧がとりまとめ
られており、協議結果も合わせて示されている場合が大半です。
ここで重要となるのは、上記の合併協定項目3に該当する各種事務事業の調
整について、協議会において協議すべき事項と、市町村職員によって構成する
幹事会・専門部会等で協議する事項の整理を行うことです。
一般に、市町村合併の際に調整する事務事業の数は、2,000 とも4,000 とも
言われています。これらの中には、住民サービスには直接関係のないもの(行
政の内部事務に関する事項など)や、関係市町村間でのサービス内容・住民負
担にほとんど差のないものなどが数多く含まれます。これらを細かく協議会に
おいて協議していては、合併協定項目1(基本的な協議事項)や合併市町村基
本計画の作成など、重要な項目に係る協議に充てる時間が短くなってしまうこ
とが懸念されます。そこで、特に住民生活に関わりが深い事項や財政的に影響
が大きい事項などに絞ることが必要であると考えます。
なお、こうした事項についても、協議会においては調整の方針を協議するこ
ととし、個別具体的な調整の細部については、その調整の方針に基づき、合併
が決定した後の合併準備期間に行うことも考えられますが、住民生活に影響が
大きい事項については合併決定前にできる限り決定し、住民に示していくこと
が重要です。
いずれにしても、合併協議会での協議を進める上で最も大事なのは、いつの
時点までにどういった項目についての協議を終了させるかといった、スケジュ
ール管理を適切に行うことだと考えられます。
(前法定協議会で協議してあるとはいっても)
どれだけの事柄を話し合う必要があるのか
総務省の「市町村の合併に関する研究会」が平成18年9月に公表した
「市町村合併法定協議会運営マニュアル(基本編)」から
みてみます。(P50)
第4編 合併協定の重要項目は何か
第1章 合併協議会において議論すべき事項について
合併協議会において議論すべき事項の中心となるのは、「合併協定項目(合併市町村基本計画を含む)」です。
これは、合併に際しての基本的な事項や、関係市町村が行っている事務事業のうち特に住民生活に深く関わりがあり、かつ合併に際して重要と考えられるものを集約した事項、また合併市町村基本計画に関する事項などから構成されます。
この協定項目は、第3編第7章第12節で記したように、大きく次の4つに分けることができます。
合併に向けた具体的な協議(再掲)
○ 合併市町村基本計画の作成に関すること
○ 合併協定項目1(基本的な協議事項。「基本4項目」と言う。)
合併の方式、合併の期日、新市町村の名称、事務所の位置
○ 合併協定項目2(合併新法に定める協議事項)
【例】議員の在任・定数特例の適用等
○ 合併協定項目3(その他必要な協議事項)
【例】各種事務事業の取扱い等
この中で、合併協議会での主たる協議事項となるのは、上記の合併市町村基
本計画及び合併協定項目1(基本4項目)です。
実際の協定項目は、上記の4分類をさらに細かく分け、地域の状況に応じて
設定しています。概ね20~40 項目程度に分けているケースが多いのではない
でしょうか。具体的な協定項目の事例については、合併デジタルアーカイブ
(http://www.gappei-archive.org/)によって検索可能な各協議会のホームペー
ジを参照してください。各協議会のページでは、協定項目の一覧がとりまとめ
られており、協議結果も合わせて示されている場合が大半です。
ここで重要となるのは、上記の合併協定項目3に該当する各種事務事業の調
整について、協議会において協議すべき事項と、市町村職員によって構成する
幹事会・専門部会等で協議する事項の整理を行うことです。
一般に、市町村合併の際に調整する事務事業の数は、2,000 とも4,000 とも
言われています。これらの中には、住民サービスには直接関係のないもの(行
政の内部事務に関する事項など)や、関係市町村間でのサービス内容・住民負
担にほとんど差のないものなどが数多く含まれます。これらを細かく協議会に
おいて協議していては、合併協定項目1(基本的な協議事項)や合併市町村基
本計画の作成など、重要な項目に係る協議に充てる時間が短くなってしまうこ
とが懸念されます。そこで、特に住民生活に関わりが深い事項や財政的に影響
が大きい事項などに絞ることが必要であると考えます。
なお、こうした事項についても、協議会においては調整の方針を協議するこ
ととし、個別具体的な調整の細部については、その調整の方針に基づき、合併
が決定した後の合併準備期間に行うことも考えられますが、住民生活に影響が
大きい事項については合併決定前にできる限り決定し、住民に示していくこと
が重要です。
いずれにしても、合併協議会での協議を進める上で最も大事なのは、いつの
時点までにどういった項目についての協議を終了させるかといった、スケジュ
ール管理を適切に行うことだと考えられます。
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