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合併の方式

市町村の配置分合のうち、合併特例法の対象になるのは
新設合併(いわゆる対等合併)と編入合併(いわゆる吸収合併)ですが
お互いに、独立した自治体であることを尊重しあい
今後、運命を共同していく仲間として、思いやる心が大切だと考えます。

長生郡の6町村と茂原市の合併の現状は、どうでしょう。

長生郡市合併協議準備会における合併基本合意事項

1.基本的調整方針
・この合併は、住民のための合併であることを改めて銘記する。
・この合併は、茂原市を中心とした長生地域全体の新たなまちづくりのスタート
と位置付ける。
・この合併は、関係市町村数に変更が生じても、合併へ進むこととする。
・この合併により、一部事務組合は解散することとする。
2.合併方式と新市名
・合併の方式は、新設合併とする。
・新市名は、法定協議会において区域内住民による公平なる公募等を実施し、そ
の多数意見をもって決定する。
(略)

となっています。
広域市町村圏組合など、いろいろな場面で協力し合ってきた7市町村が、
この協議を通して、絆が深まることを願って止みません。

総務省「市町村の合併に関する研究会」
「市町村合併法定協議会運営マニュアル(基本編)では
次のようになっています。


第2章 基本4項目
合併協定項目の中では、合併の方式、合併の期日、新市町村の名称、新市町村の
事務所の位置の4項目(以下「基本4項目」という)が重要です。
協議の方法としては、まず最初に基本4項目の方針を決める方法や、議論を早期
に開始した上で協議会の終盤で結論を出す方法など、さまざまです。
いずれにせよ、基本4 項目がポイントであるということを踏まえた上で、適切に
対応することが必要です。
なお、合併協議会において協議が整わない場合は、合併協議会の委員の過半数の
同意を得た申請に基づき、都道府県知事が任命した「市町村合併調整委員」が、あ
っせん又は調停を行うことが可能となっています(合併新法第63 条)

第1節 合併の方式
新設合併とするか編入合併とするかは、合併の法形式として最も基本的な事項で
あり、その後の協議の土台をなすものですから、優先して議論されるべき事柄でし
ょう。その一方、大きな相違点があることから慎重に判断し、合併の状況がみえて
きた段階で、衆議を尽くして選択した方がよいとの意見もあります。
いずれの場合にせよ、合併に際しては、関係市町村が全て対等な立場で臨むこと
が必要です。近年の事例を見ると、「対等な精神での編入合併」ということを協議
会で決定しているケースもあります(浜松市、取手市、一宮市など)。
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