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長生郡市合併協議会とスケジュール管理(1)

長生郡の6町村と茂原市の合併の協議は、
『合併の期日』を「平成20年4月1日」として
7月中に協議を終える予定の日程となっている。
(その後、住民説明会、市町村議会を経て、
9月の定例県議会に間に合わせるため)

しかし
第3回長生郡市合併協議会の結果を見るまでもなく、
かなり難しい日程と考えています。

「市町村合併法定協議会運営マニュアル(実務編)」平成18年9月29日公表
(総務省「市町村の合併に関する研究会」)
では、このように扱っています。

第3編 合併協議会の事務の流れ(P17)
第1章 特に留意すべき点について
⇒(基本編:第3編第7章第5節、11~12 節)
合併協議会の事務の流れにおいて、特に留意すべき点として、以下のような事項
が挙げられる。
○ 適切なスケジュールを作成し、その管理に留意する。
○ 合併協議会において協議すべき事項と、幹事会、専門部会等において調整す
る事項の整理を行うことで、合併協議会において協議すべき事項を合併に係る
重要事項等に絞り込み、効果的・効率的な協議を進める。
○ 協議会運営全般にわたり、先行事例(特に地域特性や合併関係市町村数など
が類似した事例)の情報を収集し、参考とする。
○ 協議の透明性を高め、住民や地域団体等に積極的・効果的な情報提供を行う。
○ 近年、合併協議等を行ってきた団体においては、その経験と蓄積を活かした
取組みを行う。

第4編 合併協定項目の協議(p30)
第1章 合併協議会において議論すべき事項と、その他の事項について
⇒(基本編:第4編第1章)
合併協議会での協議事項となるものは、基本編第4編第1章で示すとおり、合併
市町村基本計画、合併協定項目1(基本4項目)、合併協定項目2(合併新法に定め
る協議事項)、及び合併協定項目3(その他必要な協議事項)であり、うち、主たる
協議事項となるのは合併市町村基本計画、合併協定項目1(基本4項目)である。
また、合併協定項目3については、特に住民生活に関わりが深い事項や財政的に影
響が大きい事項等に絞る必要がある。一方、協定項目相互の関連性が高い場合など
もあり、どのような順序で協議していくかという、準備段階からのスケジュール管
理を適切に行うことが重要になってくる。
合併協定項目の協議については、次を原則として行うことが適当である。
① 住民との情報共有の原則…協議にあたっての情報や、調整方針案に至った理由
などについて広く情報を公開し、住民との情報共有に努める。
② 一体性確保の原則…新市町村に移行する際、住民生活に支障のないよう速やか
な一体性の確保に努める。
③ 住民福祉の原則…住民サービス及び住民福祉の向上に努める。また、地域コミ
ュニティの重視に努める。
④ 負担公平の原則…負担公平の原則に立ち、行政格差を生じないように努める。
⑤ 健全な財政運営の原則…新市町村において健全な財政運営に努める。
⑥ 行政改革推進の原則…行政改革の観点から事務事業の見直しに努める。
⑦ 適正規模準拠の原則…自治体の規模に見合った事務事業の見直しに努める。

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