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財政健全化法(1)

6月15日に参議院本会議で、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が可決された。
自治体の財政破綻を早い段階でくい止めるために、平成20年度決算からの制度適用を目指すことが決定されました。

健全化判断比率を公表する事になりますが、
長生郡市の7市町村の現状はどうなのでしょう。
合併を決める前に、公表して欲しいものです。

公表しないで、協議を続けると、
やっぱり隠していると、いうことになるでしょう。

<施行期日>
○健全化判断比率の公表は、公布後1年以内から、他の義務付け規定については、
地方公共団体の予算編成機会の付与等の観点から、平成20年度決算に基づく措
置から適用する。

<健全化判断比率の公表等>
○地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区)は、毎年度、以下の健全化判
断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければなら
ないこととする。
①実質赤字比率
②連結実質赤字比率(全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率)
③実質公債費比率
④将来負担比率(公営企業、出資法人等を含めた普通会計の実質的負債の標
準財政規模に対する比率)

<公営企業を経営の健全化>
○公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率
を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表する。これが経営健全化
基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければならないことと
し、健全化の仕組みを設ける。
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