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財政健全化法(2)

健全化判断比率が悪いと、こうなります。

<財政の早期健全化>
1 財政健全化計画
○健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健
全化計画を定めなければならないこととする。
2 財政健全化計画の策定手続等
○財政健全化計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総
務大臣・都道府県知事への報告、全国的な状況の公表等の規定を設ける。ま
た、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表する。
3 国等の勧告等
○財政健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の早期健全化が著しく困難である
と認められるときは、総務大臣又は都道府県知事は、必要な勧告をすること
ができることとする。

<財政再建>
1 財政再生計画
○再生判断比率(Ⅰ①~③)のいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政
再生計画を定めなければならないこととする。
2 財政再生計画の策定手続、国の同意等
○財政再生計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表する。
○財政再生計画は、総務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
○財政再生計画を定めている地方公共団体(財政再生団体)は、毎年度、その
実施状況を議会に報告し、公表する。
3 地方債の起債の制限
○再生判断比率のうちのいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、
財政再生計画に総務大臣の同意を得ている場合でなければ、災害復旧事業等
を除き、地方債の起債ができないこととする。
4 地方財政法第5条(地方債の制限)の特例
○財政再生計画に同意を得た財政再生団体は、収支不足額を振り替えるため、
地方財政法第5条の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、償還年限
が財政再生計画の計画期間内である地方債(再生振替特例債)を起こすこと
ができる。
5 国の勧告、配慮等
○財政再生団体の財政の運営が計画に適合しないと認められる場合等において
は、総務大臣は、予算の変更等必要な措置を勧告できることとする。
○再生振替特例債の資金に対する配慮等、財政再生計画の円滑な実施について
国及び他の地方公共団体は適切な配慮を行う。
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