わたしたちが長生郡市の合併協議を通して学んだものは?
あじすっか=どうしたらよいだろうか(地域の言葉も大切にしたい)
あじすっか(一宮町発) 地域・生活者を起点に地方分権型社会へ
長生郡市合併協議会の進め方(ロバートルール:会議法を学ぼう)
長生郡市合併協議会では、協議の進め方でも迷走している。
改善のために次の2点を上げたい。
(1)議長団を組織し(または複数の副議長)議事運営に当たる
(2)ロバートルール(議事法、公平・平等で効果的な会議の進め方)を採用する
(1)によって、挙手しても見落とされる事がなくなるばかりでなく、
議事進行をしながら正副会長や事務局と相談ができる。
(2)によって、議会制民主主義の実現ができる。
ロバートルールとは、議会運営のための、数多くの約束事によって運用される会議運用のルールである。
有名なものに4つの原則がある。
(1)一時一件の原則 (2)一事不再議の原則
(3)多数決の原則 (4)定足数の原則
忘れがちなものに、4つの権利がある。
(1)多数者の権利(過半数の賛成) (2)少数者の権利(少数意見の尊重)
(3)個人の権利(プライバシーの権利擁護) (4)不在者の権利(不在投票)
このように基本的原則をはっきり示しており、決められたルールの中で
会議運営の時間的効率を高め、議決に対する権限を明確にしている。
特徴的で、学ばなければならないものに「動議」の扱いがある。
「質問」と「意見」は区別するが、
さらに、独立の議案として取り上げて欲しい提案が「動議」がある。
「修正動議」の他に「委員会付託動議」「休会動議」「緊急質問動議」
「議事日程変更動議」「棚上げ動議」「採決要求動議」「点呼動議」
「再審動議」「無効動議」「議長の決定に対する異議申し立て動議」など
たくさんあるが通常25種類が上げられ
「本動議」「補助動議」「付帯動議」「優先動議」の4つに分類され、
その優先順位や処理の仕方も決められている。
例えば、修正案(対案)の扱いについてはこうなります。
・発言権を持つ者は誰でも修正案を提案できる(動議)
↓
・一人以上の他の委員の賛同(セカンド)があれば審議対象として採用される
↓
・討議をすることができる
意見が出尽くすまで討議する。
同じ意見は繰り返さない。
↓
意見が分かれてなかなか結論が出ない場合。
・採決を要求する動議(セカンド必要、討議しない)
・反対があれば、採決をする採決(2/3以上 採決方法も含む)
↓
・原案から遠い方から採決(二者を選択する形で)
(賛成が1/2以上 または2/3以上)
学校の生徒会の他、青年会議所などでも学ばれ、活用されています。
(自分なりにまとめたのですが、おかしなところがあればお教え下さい)
第4回合併協議会(6月11日)でもめたのは、
協議第22号「合併の期日(継続)」であった。
「対案の取り扱いについて(案) (ルール決め)
規約上、対案についての規定がないため、規約第11条第5項の「委員からの議案修正要求」の規定にならい、対案として採用するかどうかの採決をし、過半数の承認を得た場合に対案として採用する。」
反対意見は、「対案を出しても、協議する前に門前払いされる」
というものです。当然だと思います。
ロバートルールから見れば、そもそも、長生郡市合併協議会の規約自体に
問題があるといえます。
(たとえ地域の委員が議事運営についての理解が不足していたとしても
県の職員も協議に関わっているのですから、専門家の立場として
適切なアドバイスをして欲しいもだと、今でも思っています。)
今後は、議長の独断で「採決の期日」「対案受け入れの締め切り」等を
決定したことによる混乱を避けて欲しいものだと思います。
「地方自治は民主主義の学校」といわれます。今からでも改善して
無駄な時間と、感情的なしこりを残しさないようにしなくてはいけない思います。
たとえ結果がどうであろうと
7市町村の住民が、助け合い、励ましあって、地域全体の活性化
につながる協議となることを願って止みません。
改善のために次の2点を上げたい。
(1)議長団を組織し(または複数の副議長)議事運営に当たる
(2)ロバートルール(議事法、公平・平等で効果的な会議の進め方)を採用する
(1)によって、挙手しても見落とされる事がなくなるばかりでなく、
議事進行をしながら正副会長や事務局と相談ができる。
(2)によって、議会制民主主義の実現ができる。
ロバートルールとは、議会運営のための、数多くの約束事によって運用される会議運用のルールである。
有名なものに4つの原則がある。
(1)一時一件の原則 (2)一事不再議の原則
(3)多数決の原則 (4)定足数の原則
忘れがちなものに、4つの権利がある。
(1)多数者の権利(過半数の賛成) (2)少数者の権利(少数意見の尊重)
(3)個人の権利(プライバシーの権利擁護) (4)不在者の権利(不在投票)
このように基本的原則をはっきり示しており、決められたルールの中で
会議運営の時間的効率を高め、議決に対する権限を明確にしている。
特徴的で、学ばなければならないものに「動議」の扱いがある。
「質問」と「意見」は区別するが、
さらに、独立の議案として取り上げて欲しい提案が「動議」がある。
「修正動議」の他に「委員会付託動議」「休会動議」「緊急質問動議」
「議事日程変更動議」「棚上げ動議」「採決要求動議」「点呼動議」
「再審動議」「無効動議」「議長の決定に対する異議申し立て動議」など
たくさんあるが通常25種類が上げられ
「本動議」「補助動議」「付帯動議」「優先動議」の4つに分類され、
その優先順位や処理の仕方も決められている。
例えば、修正案(対案)の扱いについてはこうなります。
・発言権を持つ者は誰でも修正案を提案できる(動議)
↓
・一人以上の他の委員の賛同(セカンド)があれば審議対象として採用される
↓
・討議をすることができる
意見が出尽くすまで討議する。
同じ意見は繰り返さない。
↓
意見が分かれてなかなか結論が出ない場合。
・採決を要求する動議(セカンド必要、討議しない)
・反対があれば、採決をする採決(2/3以上 採決方法も含む)
↓
・原案から遠い方から採決(二者を選択する形で)
(賛成が1/2以上 または2/3以上)
学校の生徒会の他、青年会議所などでも学ばれ、活用されています。
(自分なりにまとめたのですが、おかしなところがあればお教え下さい)
第4回合併協議会(6月11日)でもめたのは、
協議第22号「合併の期日(継続)」であった。
「対案の取り扱いについて(案) (ルール決め)
規約上、対案についての規定がないため、規約第11条第5項の「委員からの議案修正要求」の規定にならい、対案として採用するかどうかの採決をし、過半数の承認を得た場合に対案として採用する。」
反対意見は、「対案を出しても、協議する前に門前払いされる」
というものです。当然だと思います。
ロバートルールから見れば、そもそも、長生郡市合併協議会の規約自体に
問題があるといえます。
(たとえ地域の委員が議事運営についての理解が不足していたとしても
県の職員も協議に関わっているのですから、専門家の立場として
適切なアドバイスをして欲しいもだと、今でも思っています。)
今後は、議長の独断で「採決の期日」「対案受け入れの締め切り」等を
決定したことによる混乱を避けて欲しいものだと思います。
「地方自治は民主主義の学校」といわれます。今からでも改善して
無駄な時間と、感情的なしこりを残しさないようにしなくてはいけない思います。
たとえ結果がどうであろうと
7市町村の住民が、助け合い、励ましあって、地域全体の活性化
につながる協議となることを願って止みません。
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