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明日(5日)の夜 千葉県聴覚障害者センターで 一宮町の手話通訳者派遣の規則の変更(地域・時間の縮小)の問題を話し合います

一宮町では手話通訳者・要約筆記奉仕員を派遣する制度について、4月から地域と時間を制限されそうだという問題が起こっている。

今日(4日)の夕方、長生郡市聴覚障害者協会の役員(聴障者)と千葉県手話通訳問題研究会わかしお班(健聴者)、手話通訳者(健聴者)の主だった人が集まって、今後について話し合いました。

小さな一つの町のことでなく、長生郡市、さらに千葉県全体の問題だと、皆さん熱心に考えてくれました。

そこで、明日(5日)の夜、千葉県聴覚障碍者センターで、千葉県聴覚障害者協会の役員とも対策を相談することとなりました。

私は、少なくとも現状維持と考えていましたが、「千葉県内及び近隣都県」→「日本国内」と考えるようになりました。

明後日(6日)から一宮町議会が始まり、新年度(平成30年度)予算が審議されます。皆さんも、急がないといけないという考えで一致しています。

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各市町村には、「コミュニケーション支援事業」あるいは「意志疎通支援事業」という名称の制度があります。

「聴覚障害者等に、手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、・・福祉の向上を図ることを目的とする。」というものです。

市町村によって、『条例』であったり『規則』であったりします。長生郡市はいずれも『実施規則』です。

『条例』は市町村議会の決議によって制定される法規ですが、『規則』は市町村長(首長)の権限(専決)で制定し議会の議決が必要ない法規です。

各市町村のホームページの例規集には、他に『要綱』というのも載っていますが、行政機関の内規であって法規としての性質をもっていません。

『一宮町コミュニケーション支援事業』は『規則』です。ですから、考えようによっては、町長が自らの権限で、議会の議決も必要なく、どうにでも決められる法規ともいえます。

しかし、事務手続きを決めた『要綱』と違って、『規則』には法規としての性質があります。『規則』を変更する場合には、事前に関係する当事者から聞き取りをし、十分な説明をすることが必要だと思います。また、予算に関係するものは予算を審議する議会では、関係する『規則』の変更についても説明するのが、取るべき姿勢だと思います。もちろん、大きな変更には適切な周知期間を設けて、混乱を減らすことも大切だと考えますが、いかがでしょう。

今回の「突然4月から手話通訳者の派遣の地域と時間を制限する」規則の変更は、誤った判断で変更しようとする点、関係者(本来は町民全体に関わる課題)に相談をする姿勢がまったくない点、などに問題があると思います。

少なくとも撤回。可能なら「千葉県及び近隣都県」を「日本国内」に変更することを希望します。

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