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住民にできること8:会議公開の原則(議事録の閲覧)その2

今回、議事録の閲覧を通して思ったのは、、
「町民の行政への参画の促進と開かれた町政の推進」(※1)のために
さらに公開の方法や手続きを改善したほうがよいのではないか、
ということです。

町の条例と規則(※2)は、「一宮町例規集」として、
一宮町のホームページに載っています。

・条例の例
行政文書の公開について、
目的や定義の他、開示すべきもの、開示できないもの、審査会などは
「一宮町情報公開条例」(平成13年3月1日 条例第9号)と
条例で定めている。

・規則の例
その具体的な手続き、書式等について
「一宮町情報公開条例施行規則」(平成13年10月1日 規則第11号)と
規則で定めている。


情報公開の手続きについては、
「例規集」ではこのように載っていました。

・「会議録」の閲覧方法は、ホームページの例規集には載っていませんでした。
すでに、「会議録」は公表された情報なので、
誰にでも、簡単に閲覧できるとよいと思います。

・「行政文書」は、「一宮町情報公開条例施行規則」に載っていました。

・個人情報である「選挙人名簿」の閲覧については、
「選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱」で定めてありました。
(別紙書式は載っていませんでした)

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(※1)
○一宮町情報公開条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨の理念にのっとり、町民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する町民の権利につき定めることにより、行政運営の公開性の向上を図り、もって町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の行政への参画の促進と開かれた町政の推進に資することを目的とする。

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(※2)条例と規則
地方自治法 第14条~第116条
条例:
地方公共団体が自主的に制定する法規
国の法令に違反しない範囲で定められる住民の権利義務に関するもの。
条例の制定改廃は議会で議決する。

規則:
地方公共団体の長がその権限の範囲で制定する
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