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闇の世界史 5: 暗黒時代に向かうヨーロッパ諸国

2013-04-27 13:03:32 | 闇の世界史

闇の世界史―教科書が絶対に教えないより抜粋

ユスティニアヌス1世(フラヴィウス・ペトラス・サバティス:AD483-565)はユスティニアヌス法典をつくり、一部のユダヤ人商人によって行われていた違法な通商行為を廃止しようとした。違法の交易および大規模の密輸に関わることで、ユダヤ人商人はーイルミナティーの代理人にすぎないにしてもー不当な利益をあげ、非ユダヤ人同業者の事業を害していたからだ。ユスティアヌス1世によって定められた法典は10世紀まで法律の模範書として受け入れられ、今日でさえ、法律文書のなかでもっとも重要なものと見なされている。それでも金貸し業者は、ユステイアヌスが行おうとした善をまんまと相殺した。ファンク・アンド・アグナルの『ユダヤ百科事典(jewish Encyclopedia)』には、当時のユダヤ人について以下のような記述がなされている。

彼らは宗教的自由を100パーセント享受し、・・・少数派のための役所も開かれていて、奴隷貿易はローマのユダヤ人の主たる生計源となった。この公益を禁じる法令は期限後335年、339年、384年などに発布された。

まったく裏腹の話もあるが、ユダヤ人商人および金貸し業者による違法活動が奴隷貿易にとどまらなかったことは歴史によって証明される。記録によれば、彼らは麻薬貿易、売春、さらには酒類、香料、宝石など関税のかかる品々を大規模に密輸していた。そしてその違法通商を維持するために麻薬や酒、女性をつかって役人を堕落させ、ローマ人の道徳心を破壊した。歴史記録によれば、ユスティアヌスはローマ皇帝だったにも関わらず、ユダヤ人商人の活動を禁じるほどの強権を持っていなかったようだ。

エドワード・ギボン(1737-1794)もユダヤ人商人および金貸し業者による腐敗的な影響を論じ、彼らが「ローマ帝国の衰亡」に一役も二役も買ったとしている。その著書『ローマ帝国の衰亡』(邦訳:ちくま文芸文庫/朱牟田夏雄他訳)のなかでギボンはかなりのページをさいて、ネロの妻ポペーアがどのような影響を及ぼして、ローマの人々を破滅に向けて迷走させることになる状況を生み出したのかについて記している。

ローマ帝国の衰亡とともにユダヤ人支配が確立された。そしてヨーロッパ諸国は、歴史家が言うところの、「暗黒時代」に入った。『ブリタニカ百科事典(The Encyclopedia Britannica)』には以下のように記されている。

彼ら(ユダヤ人および金貸し業者)がその洞察力と偏在性から特別に資格を与えられた交易を専門とするには必然の風潮が存在していた。暗黒の時代にあって西ヨーロッパ諸国の交易、とりわけ奴隷貿易はほぼ彼らの手中にあった。 

参照

ユスティニアヌス1世を描いたイタリア・サンヴィタレ教会モザイク画 ラテン語で書かれたユスティニアヌス法典

Corpus Juris Civilis

VIDEO Justinian the Great

ユスティニアヌス1世(ラテン語: Justinianus I (Iustinianus I), 483年 - 565年11月13日または14日)は、東ローマ帝国ユスティニアヌス王朝の第2代皇帝(在位:527年 - 565年)。正式名は、フラウィウス・ペトルス・サッバティウス・ユスティニアヌス(Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus)。

後世「大帝」とも呼ばれたように、古代末期における最も重要な人物の一人である。その治世は東ローマ帝国史における画期的な時代をなし、当時の帝国の版図を押し広げた。これは、野心的だが最終的には失敗した「帝国の再建」(renovatio imperii)に特徴づけられる。この野望はローマを含む西ローマ帝国の領土を部分的に回復したことに表される。しかしその栄光の時代も、543年の黒死病(ユスティニアヌスのペスト(英語版))が終わりの印となった。帝国は領土的縮小の時代に入り、9世紀まで回復することはなかった。

ユスティニアヌスの遺産のより重要な側面は、ローマ法を統合して書き直した『ローマ法大全』(Corpus Iuris Civilis)であり、これは多くの現代国家の大陸法の基礎であり続けている。彼の治世はまた初期ビザンティン文化の興隆にも印され、彼の建築事業はハギア・ソフィア大聖堂のような傑作を生みだし、これは800年以上にわたって東方正教会の中心となった。

東方正教会では聖者と見なされており、ルーテル教会の一部からも祝福されている。反対に同時代のプロコピオスはユスティニアヌスを「残忍で強欲そして無能な統治者」として見ていた。

ユスティニアヌス1世の治世に関する主な史料は、歴史家プロコピオスが提供している。散逸したシリア語によるエフェサスのヨハネスの年代記は後代の年代記の史料となり、多くの付加的な詳細を知ることに貢献している。この2人の歴史家は、ユスティニアヌスと皇后テオドラに対して非常に辛辣である。また、プロコピオスは『秘史』(Anekdota)を著しており、ここではユスティニアヌスの宮廷における様々なスキャンダルが述べられている。ほかの史料としては、アガティアス (Agathias) 、メナンデル・プロテクトル (Menander Protector) 、ヨハネス・マララス (John Malalas) 、復活祭年代記 (Chronicon Paschale) 、マルケリヌス・コメス (Marcellinus Comes) 、トゥンヌナのウィクトル (Victor of Tunnuna) が挙げられる。

ユスティニアヌス1世(ウィキペディア)

Justinian I, Latin in full Flavius Justinianus, original name Petrus Sabbatius (born 483, Tauresium, Dardania [probably south of modern Niš, Serbia]—died November 14, 565, Constantinople [now Istanbul, Turkey]), Byzantine emperor (527–565), noted for his administrative reorganization of the imperial government and for his sponsorship of a codification of laws known as the Codex Justinianus (534).... (57 of 3,257 words)

Justinian I (Byzantine emperor) -- Encyclopedia Britannica

 

『ローマ法大全(ユスティニアヌス法典)』とは… 

『ローマ法大全』とは、東ローマ帝国皇帝ユースティニアーヌスⅠ世の命により、紀元後6世紀に成った 
『法学提要』・『学説類集』・『勅法類集』・『新勅法類集』を総称したものです。

ヨーロッパの法律学は、この『ローマ法大全』を礎石として、あたかも、ゴシック教会のように、中世・近世・
近代を経て築きあげられ、現在にいたっています。わが国の法律学は、明治以来、ヨーロッパの法律学
をモデルとしてきました。しかし、モデルとされたのは、ゴシック教会のいわば尖塔にあたる部分であったと
言えます。ヨーロッパの法律学を真に認識するためには、その礎石である『ローマ法大全』に立ち戻ること
が重要です。ローマ法研究が、現在の日本において、ますます必要となっている所以です。

福岡大学図書館

中世におけるローマ法大全とは

東ローマ帝国のユスティニアヌス帝 (在位 527 年- 565 年) は, 従来の法学説および勅法の集大成を 529 年から 534 年にかけて行わせた。 この集成は 3 つの部分からなり, それぞれ 「法学提要 (Institutiones)」 4 巻, 「学説彙纂 (Digesta 別名 Pandectae)」 50 巻, 「勅法彙纂 (Codex)」 12 巻 (以上は大部分がラテン語) と呼ばれる。

これらは, その後同帝が発布した勅法を集めた 「新勅法 (Novellae)」 (ほとんどがギリシャ語) とあわせてこの 4 部は, 後に 『ユスティニアヌス帝法典』 あるいは 『ローマ法大全』 (Corpus luris Civilis) と呼ばれることになった。 全部で聖書の約 2 倍の分量と言われる。

「法学提要」 は法学校の入門書として使われたが同時に法律としての効力を持っていた。 つまり教科書であると同時に, 裁判で今日の条文のように引き合いに出すことができたのである。 「学説彙纂」 はローマ法学の全盛期 (2-3 世紀あたり) の法学文献 (告示注解, 助言集など) からの抜粋で, 『ローマ法大全』 の中心的地位を占め, 分量・質とともに他の部分を圧倒する。

権力者が断定的に判断を下すというよりも, 学者が自由な議論を交わした成果であるために, また当時当然とされていたことを前提としつつ複雑な法律問題に取り組んだ成果であるために, その内容自体の理解をめぐって様々な解釈を呼び起こし, まさに後代の解釈者の能力が問われ, 優れた頭脳の持主を魅了した。 「勅法彙纂」 はローマ歴代皇帝の勅法の集成であり, 多くは具体的な事件に対し皇帝名でなされた解答 (回答) からなっていた。 以上, 3 つの部分完成後の 「新勅法」 はユスティニアヌス帝の勅法集である。  

この 『ローマ法大全』 は, 中世・近世ヨーロッパにおいて 『教会法 (カノン法) 大全』 と並んで普通法 (ius commune) として大学で研究教育され, 各国の民事立法に多大な影響を及ぼしただけでなく, 紛争解決の規範として直接裁判や助言活動で適用された。 しかし, この普通法の主要法源は, 簡潔な条文の形をとる今日の六法全書のごときものでは決してなく, 実務家が直ちにこれを適用するにはあまりにも難解であった。 故に, この 『ローマ法大全』 を実務で適用できるように解説する作業が不可欠となった。 12 世紀イタリアのボローニャを中心に, 法源の各節・各語句に対する註釈という形でその作業が始まった (註釈学派)。 イルネリウスから始まったとされる註釈学者は, ローマ法の中で論じられている事件の内容や法文のルールを解明して註釈の形で書き残し, 講義を行なった。 彼らは同時に簡潔で体系だった 「要約 (Summa)」 をも記している。 もっとも彼らが基準とした

「学説彙纂」 はギリシャ語部分が読まれなかった。 また, 新勅法は公撰書と呼ばれたラテン語訳が用いられていた。 かれらの利用した text は, 後に 「流布本 (Vulgata)」 と呼ばれる。 註釈学派に属する学者には, 「四博士 (quattuor doctores)」 といわれるマルティヌス (Martinus), ブルガルス (Bulgarus), フーゴ (Hugo), ヤコブス (Jacobus) がおり, 次の世代として, アーゾ (Azo), フゴリヌス (Hugolinus) らがいる。 彼らの註釈作業は, アックルシウス (Accursius) の手によって集大成され, それが註釈のいわば決定版となった。 これは 「標準註釈 (Glossa ordinaria)」 と呼ばれており, その数は 96,000 を越える膨大なものである。 こうしてローマ法は註釈付きで西ヨーロッパに広まっていく。  

14 世紀になると, 実務とのより強い結合や法源のより体系的な解釈を指向する 「注解学派 (Kommentatoren)」 が主流となる。 注解学派は現実の事件に対し法的なアドヴァイスを積極的に行なったので, 「助言学派 (Consiliatoren)」 と呼ばれることもある。 代表的な学者は, バルトルス (Bartolus) とバルドゥス (Baldus) である。 「註釈学派」 はローマ法に理論的な分析・加工を施し, ローマ法の解明を行った。 彼らとて同時代の法律問題にコミットしていなかったわけではないが, この 「注解学派」 の人達の仕事には, ローマ法の成果を現実の社会に利用しようとする実践的意図がより鮮明に出てきた。  

以来, 西欧の法律学の歴史はユスティニアヌス帝法典とこの註釈・注解との格闘の中から生まれたといっても過言ではない。 フランス法およびドイツ法を継受した日本の民法もその遺産の一つであり, 今日でもなお民法典の条文の理解・解釈にローマ法の知識が不可欠といわれる理由もその点にある。

南山大学図書館



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