誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」に移行しつつある中、「学校教育法等の一部を改正する法律」(平成19年4月1日施行)により、
障害のある児童生徒(通常の学級に存在するLD・ADHD・高機能自閉症等の児童生徒を含む)の教育に関しても、従来の「特殊教育」から一人一人の教育的ニーズに応じた「特別支援教育」への転換が義務付けられました。
宇都宮市では適切な特別支援教育を推進するため、今後、学校や行政の基本的な考え方や取り組みの方向性を明らかにした「宇都宮市特別支援教育基本指針」を策定します。(平成19年度から概ね10年間を見据えた指針となります。)
策定にあたり、広く意見を聴くために、「宇都宮市特別支援教育基本指針策定懇談会」が設置され、本日、市役所教育委員室において市教育長伊藤文雄氏より辞令書の交付を受けました。
今回委嘱を受けたのは学識経験者、関係機関の代表、小中校長会代表、保護者代表、公募委員など私を含め10名です。
第1回の懇談会では、懇談会会長に宇都宮大学障害児教育教授の池本先生を選出し、池本先生を議長として活発な意見が交わされました。
特に目立った意見は、
①特別支援教育は一部の教員が行うものではなく、教員全員体制で行うべきもの。
支援が必要な児童・生徒にわかりやすい授業は他の児童・生徒にも解りやすい授業であり結果、学力も向上する。
②教員の理解度で指導・生徒への指導が大きく変ってしまうので、特別支援教育に関して教員一人ひとりの意識を高め理解の徹底をすること必要である。
③ 地域の学校に通えない障害者は、地域との交流がもてないので、値域の学校と積極低に交流を図ったり地域の学校に副席を設けるなどして、地域で育つ環境を作ることが求められる。
④ 障害者は線引きされていると感じる制度に思えるので、対象者を分けることなく障害者もそうでない人も同じ人間なのだから、全児童対象とすべき。
⑤ 教員を指導する立場の方や校長先生にも、障害者に対しての充分な知識と理解が求められる。教員の指導は学校の現場へ出向き、指導を。
⑥ 保護者の側にも障害児や特別支援教育に関して理解が必要。
以上のようなものでした。
不明な点や、お気づきの点がございましたら、何なりとご連絡ください。次回以降の懇談会に皆様の声を反映させていきたいと思います。
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