goo blog サービス終了のお知らせ 

歌え!だらリーマン

買った、使った、感想、評価

もっと華麗に

2009年08月26日 | ツッコミ
コンビニ会計取扱説明書」とか「コンビニ 不都合な真実」とか、あるいはネットに書かれていることを読んだだけだが、コンビニのオーナーシステムというのは構造的に「搾取するためのもの」という側面は否定できないだろう。

搾取と書いてしまうとイメージは悪いが、社員じゃなくてオーナーになることで力を150%発揮させるシステムと言い換えてもいいかもしれない。大会社の社員がだらだらと50%ぐらいの力しか発揮していないとすれば3倍働くシステムである。それでいて時給ではないのでどれだけ収入があるかは立地や運次第である。

それはそうとしても、もっと華麗に運用しなければ。セブン-イレブンに対する一連の訴訟は確かに一理はあるんだけど、もしセブンの全面敗訴になったりすると、セブン-イレブンのみならず、日本のコンビニ存続自体が危うくなりそうな気がする。

店主側へ仕入れ代金の報告、セブン側に命じる 東京高裁(朝日新聞) - goo ニュース
 コンビニ最大手「セブン―イレブン・ジャパン」の元加盟店主2人が、商品仕入れ代金などをきちんと報告するようセブン側に求めていた訴訟の差し戻し後の控訴審判決で、東京高裁は25日、元店主側の請求をほぼ認め、セブン側に報告するよう命じた。
 セブンイレブンの加盟店では、商品を仕入れる際に、加盟店主がセブン側の推薦する仕入れ先から発注システムを利用して仕入れ、代金の支払いはセブン側が代行する。最高裁は昨年7月、この仕入れ方法について、加盟店主と仕入れ先の契約関係によるものだとして、セブン側に「仕入れ代金の支払い内容を報告する義務がある」と判断。請求を棄却した二審判決を破棄し、報告の具体的な内容について審理させるため高裁に差し戻していた。
 判決は、2人が05年3~8月に、計5社から仕入れた商品ごとの支払日や代金、仕入れ先に支払ったリベートの金額などについて、書面での報告を命じた。報告にかかる費用は2人の負担とした。2人が差し戻し審で求めた、請求書や領収書などの開示などについては退けた。
判決後に記者会見した元店主(41)は「判決が、リベート額なども報告するよう書いてくれたのはよかったが、(領収書などの)原本が示されない限り、その裏付けがとれない。その意味では不完全なので、上告するかどうか検討する」と話した。
 〈セブン―イレブン・ジャパンのコメント〉 従来より加盟店に対し、仕入れ商品名や仕入れ金額などを伝票単位で報告しているので、支払い内容についても判決に基づき対応していく。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。